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法学
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トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない
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>>62
しいて挙げるなら不法行為か。女性がいる個室を見下ろせる位置に立ったことに過失があり、女性に精神的苦痛を与えたと。
しかし、民事だから女性が見られたことに気付いた場合のみ。
トイレを住居侵入罪の客体としたとしても作業員では成立しない。
女性が気付かないうちに(正当な業務をしてる)作業員に個室を利用している姿を見られたとしても、刑事事件にはならない。
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