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【サッカー】前任者までは性的な「行為」を認めていたのに、一転“でっち上げ”と主張… 伊東純也の代理人弁護士の“矛盾” [冬月記者★]
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>>917
336条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、
判決で無罪の言渡をしなければならない。
無罪=犯罪の証明がないこと、という有名な定義はこの条文から導かれる。
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