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京アニ代理人、25人公表・報道に「大変遺憾」 「一部ご遺族の意向に関わらず...」★9
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「閣議決定」を錦の御旗にしているようなので、きちんと調べてみた。
第3次犯罪被害者等基本計画 平成28年4月
https://www.npa.go.j.../dai3_basic_plan.pdf
P.1 より抜粋
> はじめに
> 平成16年12月の「犯罪被害者等基本法」(平成16年法律第161号。以下「基本法」とい
> う。)の制定から10年余りが経過した。
> 基本法は、「犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難い
> ばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。
> さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられ
> ることも少なくなかった」(基本法前文)との認識の下、「国民の誰もが犯罪被害者等と
> なる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利
> 利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない」(基
> 本法前文)として制定された。
> 基本法に基づき、平成17年12月に犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定。
> 以下「第1次基本計画」という。)、平成23年3月には第2次犯罪被害者等基本計画(平
> 成23年3月25日閣議決定。以下「第2次基本計画」という。)がそれぞれ策定され、我が
> 国の犯罪被害者等施策は大きく進展した。
P.21 より抜粋
? 重点課題に係る具体的施策/第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
/2 安全の確保(基本法第15条関係)/(7) 犯罪被害者等に関する情報の保護/オ
> 警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪被害者等の匿名発表
> を望む意見と、マスコミによる報道の自由、国民の知る権利を理由とする実名発
> 表に対する要望を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等の事情
> を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮
> する。【警察庁】(84)(再掲:第5,1(18)(255))
P.48 より抜粋
? 重点課題に係る具体的施策/第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
/1 国民の理解の増進(基本法第20条関係)/(18) 犯罪被害者等に関する情報の保護
> 警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪被害者等の匿名発表を
> 望む意見と、マスコミによる報道の自由、国民の知る権利を理由とする実名発表に
> 対する要望を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等の事情を総合
> 的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮する。【警
> 察庁】(255)(再掲:第2,2(7)オ(84))
地方警察の判断で無条件に公表して良い、などということはどこにも書かれていない。
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