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社会・世評
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● 憲法改正について議論しよう ●
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憲法九条は武力保持を「否定」や「禁止」した条文ではなく、あくまでも「放棄」した条文である。
武力の何を放棄したかと言うと、それは第一項に謳われている通り、
?国権の発動たる戦争
?国際紛争を解決する手段
この二点についてのみ「放棄」しているだけの話だ。
そもそも武力とは?や?ばかりではない。
?郷土防衛
?治安維持
この二点については憲法九条は「放棄」も「否定」も「禁止」もしていないことが理解できる筈だ。
よって憲法九条は「郷土防衛」「治安維持」に特化したパッシブな軍事力ならば保有できることなり、
実際に保有している。
これを理解するにはGHQの警察予備隊令という実質的な再軍備命令を考えれば理解できる。
これを全く理解できていなのが、社民党や共産党、その他左翼政党に反戦平和団体とそのシンパ達だろう。