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【 R4年4月22日(金)】ωメディヴァ悪口ω遠藤有人ω被告人ω破産者マップωpart13ω【10時705法廷】
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契約解除後、試しに、官報販売所に官報購読を申し込むと、ほどなくして、国立印刷局から「官報購読の申込みはお受けできません」と連絡がきます。私に官報を売らないと国立印刷局が決めているとのことで、私が経営する会社名義でも官報を買うことができません。私が知る限り、官報の購入を拒否される国民は、私だけではないでしょうか?
そんなことはないでしょうが、近くの書店、通信販売を行っている書店など、民間の書店であれば、契約の自由がありますので、この人には売りたくない、この人には売らないと書店側が決めれば、それは書店の自由ですので、お客さんに書籍を売らないのは書店の自由だと思いますが、国立印刷局の職員は、国家公務員であり、官報は国が発行し、国が印刷し、国と契約した官報販売所を通して販売している商品ですので、国民に対し、国の一機関である国立印刷局が、国民の官報購読を拒否するというのは、国の自由として認められない行為のように思います。