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交通政策
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飲酒運転取締りの問題点について
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飲酒運転取締りの問題点について
(警察掲示板に
「国家公安委員長発言と有識者会議について」
「脆弱な巡回連絡簿の保管方法及び交番内の各種鍵の扱いについて」
「取調べについて」
「元人間、免許不携帯の欠陥について」、
「警察官の手当てについて」
「元人間、運転免許の点数について」
「協力者の確保方法について」
交通政策掲示板に
「国家公安委員長発言と有識者会議について」
「オービスについて」
「交通違反について」(スピード違反について)
「暴走族取締りについて」
「放置駐車違反と青空駐車違反について」
「物損交通事故と当て逃げについて」
違反の潰し方掲示板に、
「現場指導票について」
「交通違反、信号無視、一停無視について」
の各スレッドをそれぞれ立てています。また、私の書いた文章でつたないところがあったり、
文章について不快な思いをされる場合もあるかと思われますが、前もって謝罪します。
私の書くことは体験したこと、警察官同士の会話を要約したものですが、
警察がそれを認めることはありません。信じるも信じないも読んだ方にお任せします。) - コメントを投稿する
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はじめに
この文章は元警察官として取締りをしていた立場から「飲酒運転の取締りをする」という観点で記載するものである。
また、昨今飲酒運転取締りに関する法律が何回も変更されていることから、私が書いている内容と現状が合わない場合があると思われるがご容赦願いたい。
さらに飲酒運転取締りと言う重大な問題について書いているため
非常に長文になってしまった
が、最後まで読んでもらえればありがたい次第である。
自分としては交通違反取締りの中でも、飲酒運転取締りは特に死亡事故に直結する違反と認識しており、地域警察官のころ札幌市の某繁華街を管轄する交番で勤務していたこともあり、自主的に
1当務1件
1ヶ月10件
を自らに課して、実施してきた思入れの強い交通違反である。
しかしながら、
取締り時の問題点
検知器などの機械的な問題点
が多く、また
違反時の点数や
罰金が高くトラブルになりやすい
対応を間違えると厄介な違反でもある。 -
(酒気帯び運転等の禁止)(条文抜粋)
道路交通法
第65条
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない
4 何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に
従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。
以下この項、第117条の2の2第4号及び第117条の3の2第2号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して
自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第1項については第117条の2第1号、第117条の2の2第1号 第2項については第117条の2第2号、第117条の2の2第2号 第3項については第117条の2の2第3号、
第117条の3の2第1号 第4項については第117条の2の2第4号、第117条の3の2第2号) -
(危険防止の措置)
第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、
及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで並びに第85条第5項及び第6項を除く。)
若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、
当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の
国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、
その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、
警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
(罰則 第1項については第119条第1項第8号 第3項については第118条の2) -
まず基礎知識として飲酒運転には
酒気帯び運転
と
酒酔い運転
の2種類に分かれる。
どう違うかというと
酒気帯び運転は呼気1リットルにつき0,15mg以上、検知器で検知した場合
取締りの対象となり、その中でも
呼気1リットルにつき0,25mg以上
になると罰則が重くなる。
酒酔い運転は、
アルコール濃度の検知値には関係なく
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合
がこれに該当する。
具体的には、
酒臭い(アルコールの影響を受けている)
直線の上を歩かせてふらつくかどうか
視覚が健全に働いているか
運動・感覚機能が麻酔されていないか
言動などから判断・認知能力の低下がないかなど
の点が総合的に判断される。
というわけで、通常、警察部内では
飲酒運転取締り
とは言わず
酒気帯び運転取締り
と言うのであるが、今回はわかりやすいよう飲酒運転取締りで統一したいと思う。 -
取締りの流れ
(交番勤務者や交通課勤務者がパトカーを使った取締りを想定)
(北川式 ガス検知管を使用)
1 飲酒運転容疑車両を発見する
(取り締まり時は原則二人一組で行う)
2 飲酒運転容疑車両を追跡し、車載マイクを使い停止を求め、停車させる
3 職務質問をして、運転手の呼気を確認する
4 酒臭い、又は息を吐かないなどの不審点がある場合、飲酒検知を行う旨を申し向けパトカーに乗車させる
5 飲酒検知方法について説明したのち 水でうがい をさせる
6 車両運転手にビニール製の袋(通称、風船)に呼気を吹き込み膨らませてもらう
7 検知器を使う場合、風船と検知管
(運転手の前で検知管の両端を折り、使用する検知管が新品であることを確認させる)
をつなぎ、検知管を手動ポンプ式の検知器と繋げポンプを引き、
風船に入った呼気を検知管に吸入する
ポンプを引いた状態で120秒待機する
9 ポンプを戻し、風船を取り、再度手動式ポンプを引いてパトカー内の通常の空気を検知管に吸入する
ポンプを引いた状態で120秒待機する
(昔は呼気90秒、空気90秒×2の合計3回ポンプを引いていたが
現在は呼気120秒1回、空気120秒1回の合計2回である) -
10 検知結果、酒気帯び運転に該当する数値、
呼気1リットルにつき0,15ml以上
が出たら検挙活動に移る
0,15mlに満たない場合、検挙できないので、注意、指導し取締り活終了し現場から早急に立ち去る
検挙活動に移る場合は、検知管の両端を付属品のキャップで塞ぎ空気が入らないよう密封する
同じく付属品の署名押印用のシールに署名押印又は指印させ検知管に張り付ける
(強く貼らず、もしものために剥がしやすくしておく)
11 鑑識活動を実施し酒気帯び運転か酒酔い運転かを検査、鑑識カードを作成する
12 調書作成、切符作成および裁判所出頭日を指定する
(調書は、検知結果と違反者の申し立てる飲酒量に誤差が出ないようにする)
13 違反者をパトカーから降車させ早急に現場から離れる -
飲酒運転の問題点について
速度取締りやその他の交通違反同様、飲酒運転取締りにもまた問題点は多々あり、膨大な量になるが列挙していきたいと思う。
尚、取締りにおける常識的な注意点などは省く。
取締りの流れ1
飲酒運転容疑車両を発見するときの問題点
飲酒運転取締りをするとき、最も大切なことは何か?
それは
飲酒運転容疑車両を発見すること
である。
飲酒運転をする対象が見つからなければそもそも取締りにならないのである。
通常、飲むなら乗るな、乗るなら飲むなの原則のとおり、ほぼすべての車両運転手は自動車運転免許証と良識を持っており飲酒運転はしない。
その中をやたらめったらに車両を停止させ職務質問をすればかえってトラブルの元になり、時と場所をとらえた取締りが重要になる。
時と場所とは何か?
飲酒運転における時とは、夜間帯 である。
飲酒運転における場所とは 飲食店街 である。
当たり前のことであるが、飲酒運転が行われやすい時間と場所を狙って取締りをすることが肝要である。
しかし、これだけでは飲酒運転車両発見の確率はまだ低いと言わざる負えない
どうするのか?
狙い撃ち
をするのである。 -
狙い撃ちとは
飲食店や繁華街の周辺にある駐車場を監視できるところで待機、
運転手が車両に乗り出発する状況などを監視して、その駐車場から出た車を
文字通り狙い撃ちしてパトカーで追跡、職務質問をする
ことである。
飲食店の駐車場や繁華街周辺の駐車場には当然飲酒してそのまま帰宅する客の車が止まっているので、当然、飲酒運転車両発見率はただパトロールしているときに比べ格段に高い。
単眼鏡などを使い、飲食店の店員か飲酒運転しようとしている客かを見極めたうえで取締りを行うので検挙成功率は極めて高い。
飲酒運転を検挙できる警察官はまず狙い撃ちをしていると言って良い。
たまたまパトロール中に飲酒運転車両を発見して月に何件も検挙できる警察官なんていないのである。
さて、みなさんはお気づきであろうか?
問題は
狙い撃ち
の行為そのものにある。
警察官は飲酒運転を取り締まる以前の問題として
犯罪が行われようとしてることを見たら制止する義務
(警察官職務執行法)
がある。
酒気帯び運転も道路交通法違反と言うことで犯罪である。
昔、バットを振り回す犯罪者を見て敵前逃亡し、その様子が報道され当時の首相から苦言を受けた警察官がいたが、飲酒運転取締りにおいても、まずは
飲酒運転をしようとしている者がいれば注意、警告をして制止する
のが当然なのである。
しかし、注意して制止していたら検挙できず取締りにならない。
というわけで、狙い撃ちは警察内では常識であるが世間体的にはやってはいけないことなので、取締りをしたとき報告書には
たまたま警ら中、走行中の車に若干の異常があったので停止を求め職務質問をしたら飲酒運転車両だった
的なことを書くのである。 -
間違っても狙い撃ちしたなんてことは書いてはいけない。
昔、別の警察署で取締りに慣れてない現場警察官が報告書に
駐車場を監視中、同所から出た車を職務質問したところ飲酒運転車両と判明し検挙した
的なことを書いて、これまた慣れてない送致担当警察官が送致(当然上司のチェック機能なんて働かない)し、後日、警察本部から
検事が激怒している、今回は書類訂正で済ますが次は問題にすると言っている
と連絡がありハチの巣をつついた大騒ぎになったことがあった。
現在ではおそらく処分されるだろう。
私個人的には、飲酒運転をしていることにかわりはないのだから、狙い撃ちは認めてもいいのではないかと思ってしまうのだが、難しいところである。 -
取締り時の流れ2
追跡、停止を求めるときの問題点
前項で書いた 狙い撃ち をするにしろしないにしろ、警察官が走行している車を停止させ、運転手に対し職務執行するのには根拠がある。
昨今の度重なる改定によりだいぶ内容が変わっているようだが、警察法、警察官職務執行法は当然のこと、今回の飲酒運転の取り締まりにおいては、上記の
道路交通法第67条
を根拠に車両停止を求める。
理由は歓楽街の方から走ってきたのでとか、ラインを踏んで走っていたとかそのくらいで十分根拠になり停止を求めることができる。
問題は
逃走したとき
である。
以前にも話したが、北海道警察では逃走した車に対し誘発事故防止の観点から
(追跡はしてもよいが)無理な追跡は避ける
追跡を中止するときは、
左側端にパトカーを寄せ
サイレンを止め
赤色灯を消す
と決まっており、逃げ続ける車両は追わないことになっている。
また、追跡するには
警ら用無線自動車、
は追跡してよいが
警ら用小型自動車
は、追跡能力を擁してないので追跡してはならないとなっていた。
警ら用無線自動車とは署の自動車警ら係や、自動車警ら隊のパトカーなどで、クラウンなどの大型車が多い。
警ら用小型自動車は、俗にいう交番に配置されるパトカーで、排気量の少ない小さめの車が多い。 -
以前、速度取締りについて書いたときにも述べたが、
警察として追跡は禁止していない
組織として 無理はするな と指示は出している
したがって追跡するのであれば、追跡した警察官が全責任を負う
追跡している最中の事故で、追跡側に過失があれば追跡した警察官が全責任を負う
交番のパトカーは追跡機能を擁してないと言うなど、現場に制限を付ける
などなど、突っ込みどころは満載である。
警察組織としては追跡は禁止していない。
むしろ警察24時などで見るように奨励してるのか?とさえ見える。
(警察24時で出て来るパトカーはほぼ警ら用無線自動車であるが・・・)
まあ、当然対外向けメディア向けなので、多少の無理は許す傾向にあるようだ。
またカメラが回っているので、隠ぺいや上記の内部規定を適用できないで追跡せざる負えずとんでもない展開になり、警察24時を見るたびに
あの壊れた一般人所有物の賠償請求とか来たらどうするんだ?
とか
おいおい・・・この警察官降格されるんじゃねえか?
共産系弁護士に警察24時を見させて問題ある点について訴訟を起こさせたら、警察24時はお蔵入りかな?
と思う場面も結構ある。
話がそれたが速度取締りその他の違反と同様、追跡事故を起こしたら追跡した警察官の責任である。
瑕疵が無ければ組織はフォローしてくれるが、追跡事故が起こるということはある程度の瑕疵はあるので、対外的には
追跡は正当であった
と発表されるが、内部的な処分や、無理して追跡して事故を起こした警察官とのレッテル貼りが行われる。
結果
取締りにおいて、対象車両が逃走した場合は原則追跡しない
追跡しても、信号無視などされた場合は中止する
追跡して事故を起こされたらたまらないので、ノルマの少ない地域課(交番)などでは取締り自体を避ける
その中で取締りをして検挙数を上げた警官は、出る杭は打たれるの法則により叩かれ、遠くない将来に交通課へ栄転?となる
のである。 -
取締りの流れ3
職務質問して運転手の呼気を確認するときの問題点
ここは特にない。
言葉遣いに注意し、運転手の呼気を確認する。
ここの場面はテレビによく出ているとおりである。
運転手がなかなか息を吐かなかった場合や抗議してきた場合の対処方法については省く。
取締りの流れ4
酒臭い、又は息を吐かないなどの不審点がある場合、飲酒検知を行う旨を申し向けパトカーに乗車させるときの問題点
ここでは二重飲酒に注意する必要がある。
二重飲酒、俗にいう
重ね飲み
というものである。
飲酒運転取締りをする場合、
飲酒運転しているときのアルコールを検知する必要がある
ため、通常、違反車両を止め職務質問をして運転手の息が酒臭ければパトカーに連れてきて検知するのであるが、
違反車両を止めてから検知するまでに飲酒されることを 重ね飲み
というのである。
この場合、車を止めてから飲酒されているので飲酒運転しているときのアルコール量を正確に検知することができないので取締りができない。
ではどうなるのか?というと
取締りできないので注意、指導
ということになる。
私の体験談として悪質な運転手は
車両を運転しながら飲酒していたり、警察官に止められてあわてて車に積んでいた酒を飲み始めたり、交通事故のときには
事故現場の前にあったコンビニで酒を買い飲酒して、取り締まれるものなら取り締まってみろ、事故現場の前だから逃げたわけでもないぞ
などと言うろくでもない猛者までおり、
重ね飲みは大きな問題
なのであるが、少なくても私が現役のころは
まったくと言っていいほど解決策の無い、「違反者逃げ得」
の状態であった。
問題の解決には、
重ね飲みした場合でも検知をして取り締まってよい
という内容の変更があればすぐに解決するのだが、違反者と対峙して取締りをしたことのない法令作成するキャリアの方々では、期待する方が無理で可哀そうというものであろう。
現在是正されていることを祈るのみである。 -
取締りの流れ5以降の問題点
取締りの流れ5以降は実際に飲酒検知して取締り、各種活動を終了して運転手を車両から降ろす段階の問題点である。
まず問題になるのが飲酒検知活動はしたが
呼気1リットルにつき0,15mgの呼気に満たなかった場合
の取り扱いである。
車両運転手が酒気は帯びているが取締り基準に満たなかった場合である。
警察官的にとても残念な気持ちになるときである。
先に記載したとおり、道路交通法で
酒気を帯びて運転してはならない
と書いているので
取締り基準に満たなかったとしても、運転手はその後アルコールが抜けるまで車両を運転してはならない
ということはご理解していただけると思う。
ではどうするか?
最も基本的なのは
代行を呼ばせる
のが良いのであるが、飲酒運転をしている人たちである。
当然お金がないということになり、すったもんだの末
取締り場所でアルコールが抜けるまで待機
などということになる場合もある。
しかしこういう場合、だいたい職務質問した場所が駐車禁止場所なのであるが、知らないフリをしてさっさと現場から立ち去るのである。
検挙はできない、実績にもならない、運転手は酒気を帯びているので立ち去るように言えない、かといって運転手のアルコールが抜けるまで見張るわけにもいかない、というわけで
あんた、運転したらダメだからな!
と念押ししてトンズラである。
そして、そういう時に限って取締りの様子を一般人が遠くから見ていて
警察官が飲酒運転取締りをしていたみたいだが、取り締まらずに立ち去った
5分もしないうちに、その車は発進してどこかに立ち去った
警察は飲酒運転している車を見逃したのか?
と苦情が来て散々ということになる。 -
次に
否認された場合の処置が問題
である。
運転手をパトカーに乗せたとき、個人的な感覚として95%の運転手は素直に飲酒を認めるか、文句を言いながらも検知に応じる場合がほとんどであるが、5%は完全否認し検知に応じない。
ではどうするのか?
数パターンある。
酒酔い運転容疑で逮捕する
飲酒検知拒否罪で逮捕する、その後強制採血
公務執行妨害、公文書毀棄など別の理由で逮捕する
なだめてすかして恫喝、脅迫何でもありで説得する
などあるが、答えは当然
なだめてすかして恫喝、脅迫何でもありで説得する
である。
逮捕するという選択は現場警察官的に見て大きな問題がある。
まず
酒酔い運転容疑で逮捕する場合
上記で書いたとおり
アルコール濃度の検知値には関係ない
ので、
ろれつが回ってなかったり、千鳥足になって真っ直ぐ歩けない
などの条件がそろえば
検知しないでも逮捕できる
のだが、かつて
この運転手飲酒検知拒否したから
飲酒検知拒否するなんて常識じゃ考えられないよね
常識じゃありえないことをしているこの運転手は異常
酒臭いし異常の理由はアルコールだろうから酒酔い運転で逮捕した
見たところふらついてるように見えるし、ふらついてるに決まっている
だから逮捕して交通課に連れてきた
あとは交通課でやれよ、それが仕事だろ
と平気で言ってくる仕事なすりつけ検挙数だけ持っていく否認嫌いの年輩現場警察官がおり、逮捕された運転手を実際検知してみると
呼気1リットルにつき0,1mgにも満たない状態
受け答えにも普通に応じる
逮捕した警察官の部下を問い詰めると「否認するなら逮捕だ!」と言って逮捕したと答える
当然運転手は「納得できないので弁護士を雇って対応したい」という
ということで大問題になったことがある。
当たり前のことであるが
飲酒検知や署名押印を拒否したから酒酔い状態というわけではない
相手が否認して言うことを聞かないから逮捕してよいわけがない
ので、私が北海道警察に在籍していたころは、特殊な事情が無い限り
酒酔い運転で逮捕する場合、最低でも飲酒検知をする
呼気1リットルにつき0,5mg以上の検知結果
がなければ逮捕できないという暗黙のルールがあった。 -
次に
飲酒検知拒否罪での逮捕
であるが、これもおかしな問題点がある
飲酒検知拒否罪で逮捕する場合、上記で出ている
道路交通法第67条第3項
を持って逮捕するのであるが、
車両等を運転するおそれがあると認められるときは
の部分が大きな問題となる。
つまり、飲酒検知拒否された時に運転手が
俺、車を置いてタクシーで帰るわ、レッカーでも何でもやっていいよ
とか
自宅のすぐ前だから歩いて帰る
など言った場合
飲酒検知拒否罪を適用できない
ので逮捕することができないのである。
したがって、飲酒検知拒否罪で逮捕する場合
検知を拒否しただけでは足りず
運転手が再度運転するような行動を起こさせる
違反場所が運転手の家から離れた場所であること
が必要になってくる。
状況によっては運転手を挑発して運転させるよう仕向ける必要も出て来る。
更に問題は続く、
強制採血
である。
飲酒検知拒否罪で逮捕したらそれで終わりというわけではない。
当然検知して、その時の飲酒状態を調べる必要がある。
たいていの運転手は逮捕され、自分の抵抗が無意味であることを知ると素直になって飲酒検知に応じるが、応じないものには
強制採血による血中アルコール度数
を検査する必要が出て来るのである。
しかしたいていは頑強に抵抗する者も、強制採血と抵抗し続ければ徹底的に警察は追い詰めるし被疑者の状況が悪化する旨を申し向けて時間をかけて陥落させる。
いわゆる脅しである。 -
逮捕した相手になぜ脅しをかけるのか?
と思われるかもしれない。
その理由は簡単である。
強制採血の手続きが面倒で非効率的
だからである。
警察を辞めて数年になり、だいぶ根拠を忘れてしまった感があるが、強制採血をする場合、たしか
警察官が鑑定処分許可状等を作成し署内決済の後裁判所に行く
裁判所に鑑定処分許可状等を申請して裁判官の許可をもらう(時間がかかる)
裁判所から警察署に戻る
警察官は強制採血できないので医師に強制採血してもらう
結果が出るのを待つ
という流れになっていた。
これが警視庁や他の県警ならそんなに問題はないだろう。
しかし北海道警察では大問題なのである。
仮に東京都内であれば裁判所まで行くのにそんなに時間はかからないだろう。
では広大な北海道ではどうなるのか?
札幌市内であればなんとかなるが、旭川、釧路、北見方面などでは絶望的である。
裁判所まで片道2時間、往復4時間、さらに裁判所で裁判官の許可にも時間がかかる。
北海道は雪国である。
悪天候の場合はさらに数時間かかる場合もあり、強制採血するころには運転手のアルコールはすでに抜けてしまうのである。
したがって、できるだけ強制採血はせずに
なだめてすかして脅して呼気による飲酒検知をする
のである。 -
次は
公務執行妨害や公文書毀棄など
で逮捕する場合である。
酔っぱらった運転手が警察官を殴る、検知管を折る、切符を破る、パトカーを蹴る・・・・などなどとありすぎてキリがないが、はっきり言うと
酔っ払いに殴られたり物を壊されたりする
そういう事態を阻止できなかった
その警察官の無能さを示す行為でしかない
後日周囲からの非難や軽蔑の対象になる
ため、今はどうかはわからないが飲酒運転の罰則の緩かった当時は
警察官を殴った→両者もみあいになった
検知管を折った→一喝して新しい検知管で検知やり直し
ということにして、
有形力の行使を含む強硬手段によって運転手を反省させ再度検知する
警察官は恥をかかなくて済む
運転手は公務執行妨害などで逮捕されなくて済む
(当時は普通に酒気帯び運転で取り締まられた方がはるかに軽微な処分)
両者納得して取締り活動に入れる
のが一般的であり、どうにも事態が収拾できなくなった場合を除いて公務執行妨害や公文書毀棄での逮捕は御法度であった。
しかし厳罰化がなされた今日ではどうなっているのであろうか・・・・
どちらにしろ逮捕を前提とした飲酒検知活動は警察官の活動に重大な支障をきたす。
地域警察官は逮捕事案に対処するため初動捜査その他の活動ができない。
交通警察官にあっても、速度超過取締り及び信号無視などその他の取締り活動ができない。
結果、飲酒運転取締り1件のために数日、否認を続ければそれ以上の時間を取られるため
否認、逮捕事案を出さない取り締まりができて件数をあげれる警察官が優秀
ということになり
飲酒運転での逮捕は警察官側にも大きな代償が伴う
のである。 -
最後に、これは私が現職の頃是正されたので書かなくてもよいかとおもったが、後から書く 厳罰化について にもつながるので書くことにする。
何のことか?というと
同乗者等の処罰について
である。
細かい罰則などは横において、取締り側の現場での空気的な話をしたい。
ます、誤解を与えると思うので最初に言わなければならないことは、私も含め
警察官全員が同乗者等を処分することには理解を示している
ということである。
そして同時に
同乗者も処分する場合、赤切符ではなく基本事件になる
ので、
パトロールなどの通常活動時において飲酒運転取締りをする警察官がいなくなった
ことである。
同乗者のいない飲酒運転の単独犯であれば
赤切符処理
となり、赤切符とはいえ切符処理であれば、上記の1〜13までの一連の活動は、問題なければ30分かからずに終了した。
以前にも書いたが、基本事件になった場合、最低数日かかるのである。
30分で終わる処理が数日かかる
ため
とてもじゃないが飲酒運転取締りをしていたら他の活動ができない
警察本部から指定された飲酒運転取締り日以外は取締りしない
流れになってしまったのである。 -
それまでは、同乗者がいても単独犯扱いで処理をしていた。
その方が検挙しやすいからである。
違反者には、同乗者を載せて飲酒運転していることを散々責めた上で
同乗者もいるから逮捕されてもおかしくない
しかし、あんた(運転手)の将来を考えて今回は単独犯扱いの切符処理にする
あんたが素直に答えなければ同乗者にも迷惑がかかるぞ!
(同乗者は彼女彼氏だったり不倫相手だったり会社の上司同僚で会社に迷惑がかかったり・・・)
(調書も、同乗者のことを書かないだけで間違ったことは書いていないので問題ない・・・)
的な内容のことを言い圧力をかける。
同乗者には
検知して検挙する量になるかどうかは別として、素直に質問に答えないと問題になるぞ!
あんた(同乗者)が飲酒状況(運転手の酒量、飲酒した場所など)について協力しなければ、あんたにも運転手にも良い未来はない
逆に素直に協力すれば、協力しているのに全員処分はあまりに可哀そうなので
運転手の処分は避けられないが、同乗者のあなたできるだけ助けたい
だから、真剣にかつ素直に協力してくれ
的なことを言い同乗者を味方に引き入れるのである。
当然、運転手はパトカーの中、同乗者は違反車両で別々に話し、両者の話が合わなければ
おい、あんた!同乗者と言ってることが違うぞ!どうなってるんだ!
とか
話が一致したし検知結果もそれに沿った結果なので単独犯で処理をするけど、今度同じことやったら逮捕されるよ
だからもう絶対飲酒運転はしないで下さいね、お願いします(頭を下げる)
と取締りをスムーズに進めることができていた。 -
しかし、同乗者も取り締まる流れになってしまったため上記に書いたことができなくなり、警察官としては
違反者や同乗者を説得し辛くなった
ことと、違反者側としては
飲酒運転を認めたら、自分も同乗者も未来はない
否認しよう
警察官の言葉尻をとらえて反撃しよう
となり、それでも警察官はなんとかして取締りをするのであるが、トラブルが劇的に増え、
割に合わない
通常活動での取締りはできるだけ避けよう
となってしまったのである。
最初に書いたとおり、同乗者の取締りには理解を示すが、罰則の強化とのダブル効果で取締りが劇的にやりづらくなったのは非常に残念なことである。
(余談であるが、違反者が飲酒運転を認めて素直に取締りを受ければ、逃走時の信号無視など他の違反については見逃し、酒気帯び運転のみで検挙する。違反がたくさんある場合切符処理は合わないという理由で基本事件になるためである。) -
厳罰化による取締りへの弊害
私の意見には賛否両論あると思われ、重複するが個人的な見解として
酒気帯び運転、酒酔い運転はあってはならず、厳罰化には理解を示したい
しかし厳罰化することにより、厳罰化前は
飲酒運転をして捕まった
取締りを素直に受け、罰金を払って今後飲酒運転は一切しない
とこれまでなっていたのが、厳罰化により
飲酒運転をして警察に停止を求められた
捕まったら一発で免許取り消しか?
絶対違反は認められない
逃げよう
となり、仮に逃げきれず諦めて警察官の取り締まりを受けても
違反を認めれば、現代の車社会で一発取り消し?・・・このままでは未来はない
絶対に否認する
徹底して抵抗する
警察官の発言の言葉尻をとらえて反撃する
となり、取締りにはさらに高度な技術を必要とするだろう。
とても交通取り締まりの他、被害届の受理に始まり各種初動捜査に従事する地域(交番)警察官ではまず対応しきれない
署轄交通課なども速度取締りその他違反取締りを並行して行う観点から、極端な厳罰化により否認が増加するのであれば、地域警察官と同様に飲酒運転取締りを敬遠する
本部交通課や警察庁から尻を蹴られない限り、積極的な飲酒運転取締りは期待できない
結果、かえって飲酒運転が助長されることになる
ではどうすればよいか? -
私は思う。
飲酒運転取締り自体の罰則はかつての
呼気1リットルにつき0,15ml 点数 6点
0,25ml 13点
のころに戻し、飲酒運転に対する反省と取締りを素直に受ける機会を設ける。
飲酒事故の場合は
現状の厳罰化の状態を維持
さらに、
自動車運転致死傷罪から危険運転致死傷罪への切り替えの条件緩和
を実施して
事故を起こせば取り返しがつかないことを周知し抑止力の向上を図る
べきと考える。
(11月上旬の法改正については省略する)
あくまでも個人的な見解であり、この見解が万能というわけではない。
さらに言えば、罰則を戻したうえで
0, 15mlと言わず、0,05mlから
取締りすればよい。
0, 05mlであっても飲酒運転をしてることには変わりないのだから。
しかしながら飲酒事故被害者、その関係者の感情を考えると私の考えが妥当かどうかも難しいところではある。
おわりに
いろいろ問題点を書いてきたが、実はこれで約7割である。
残り3割はとてもじゃないが書けない内容なのでご勘弁願いたい
(鑑識活動を先に行い、運転手が外で歩行検査をしているときに・・・とか)
今回で交通関係の話はすべて出し尽くした状態である。
次回から、地域、警備、留置管理、生活安全、について書いていこうと思う。
-
おまけ 1
オロナミンCを使った応用技
飲酒運転取締りにおいて痛恨の出来事の一つに
取締り後の検知管破損
がある。
取締りを受けた方ならわかると思うが
検知管は直径5ミリくらい、長さ10センチくらいのガラス製の棒
で、ガラス棒の中が空洞になっており、その部分にアルコールが入ると色が変色する薬剤?が入っている。
ガラス棒なので当然脆い
何かの拍子に折れたり、ヒビが入ってしまったりする場合があるのだ。
もちろん、通常は細心の注意を払ってケースに入れたりして管理するのであるが、取締り中の混乱や署への輸送中に何らかの原因で破損することが稀にある。
もちろん、検知管が破損した状態では空気が検知管の中に侵入し、薬剤と触れるので検知管の証拠能力が無くなる。
違反者を取り締まるどころか、取り締まった警察官が証拠のずさんな管理ということで処分を受けるのである。
ここで出て来るのが
オロナミンC
である。
別の新しい検知管と北川式の手動式ポンプ、そしてオロナミンCを持ってくる
オロナミンCの栓を開け飲酒検知をする要領で手動式ポンプと検知管をつなぎ、通常は風船と検知管をつなぐところを、オロナミンCの飲み口のあたりに検知管を近づける。
そしてひたすらポンプを何回も引くのである。
何十回か引くと0,15mlくらいになるので、後は違反者が署名している署名押印シールを破損した検知管から慎重にはがして貼り替えるのである。
この応用技を使うのは、交番の地域警察官に泣きつかれた当直中の交通警察官なのであるが、この技を使うことによって検知管を破損させた警察官から信頼を得るとともに恩を売ることもでき、
その後の送致作業がスムーズに行くという観点からも非常に重要な技と言ってよいのである。
しかしオロナミンCにはアルコールが入っているのか、又はアルコールに似た成分が入っているのか、よくわからないが興味深い。 -
おまけ 2
飲酒検知をする機械について
飲酒検知をする機械として、上記で書いた北川式の手動でポンプを引く検知器のほかに、名称は忘れたが
縦10センチくらい、横25センチくらい、高さ15センチくらいの箱型の機械
を使った
自動式の検知器
があった。
どういうものだったかと言うと、
上記の作業6、運転手に風船を膨らませるまでは同じ
検知器に風船をつなげる口があり、そこに風船をつなげる
検知器の測定ボタンを押すと自動で測定し、測定終了後機械から測定量が書いた紙が出て来る
イメージ的には速度取締に使う機械と同じである。
(速度が出て来る紙が、アルコール量が書いた紙に変わった感じである)
その後、紙を検知器から切り離し別紙に張り付けて、違反者の署名と押指印をもらう
それで検知は終了で鑑識活動、調書、切符作成に移るのである。
しかし、私が知る限りこの機械を使ってる人はほとんどおらず、引き続き北川式の検知器が主流であった。
私も実践では一回使っただけで二度と使わなかった。
なぜか?
答えは
あまりに正確に検知結果が出すぎて困るw
からである。
北川式は手動でポンプを引きアルコール量を検査する。
上記で書いた際、ポンプを引いた後、呼気を120秒、空気を120秒で待機すると書いた。 -
何を言いたいか?
ノルマ的には「酒気帯び運転」取締りなので0,15mgでも0,25mgでも酒気帯び運転検挙1件である
警察官としては検挙できればOKなので0,25mg以上の必要はない
0,2mgくらいに納めて軽い方の酒気帯び運転と言うことにしてスムーズに取締りをしたい
運転手も素直に飲酒量を言うはずが無く、少なめに申告する
運転手的に検知結果は少ない方がうれしい
ので
検知管を引いたとき、アルコールで検知管の薬剤の色が勢いよく変わり0,25mgを超えると、警察官も運転手もかえって困る
手動なので120秒のところ60秒くらいでポンプを戻して終わりにできる
(私の体験では20秒で終わりにしたこともあったw)
(運転手は酔っぱらって、かつ取締りと言う異常事態に動揺しそこまで気にしない)
警察官は検挙できて満足
運転手も軽い罰則で済むと分かり、満足といかないまでも納得
となるのだが、この自動式の検知器だと
希望の検知結果を期待できない
というマヌケな展開になる。
私の交通課勤務時代の体験談を言うと、追跡し車両を止め運転手から事情聴取して
酒臭すぎるし過少申告だろうなあ
と思いつつ
この機械使うの実戦で初めてだしドキドキだわ〜
0,3mgくらいだろうけど0,2mgくらいにならないかな
とイメージして自動式の検知器で検知したらいきなり
0,65mg
という、とんでもない数値が出たのである。
出てしまったものは変更できない。
しかも上記に書いた
酒酔い運転基準の0,5mgをはるかに超える量
である。 -
私も補助の同僚警察官もびっくり仰天、説明を受けた運転手もびっくり仰天、
違反者に
今から鑑識活動するけど素直にしっかりやらないと酒酔い運転になって逮捕しなければならない
機械は正直なんだから、飲酒量についてもしっかりとしゃべってもらうからな!
みたいな脅し文句を混ぜながら何とか違反者を納得させ、
鑑識活動の結果、千鳥足になってないし(真っ直ぐ歩ける)、会話の受け答えもできるから酒気帯び運転にするけど、勘弁してくれ
あまりに心配だから家まで送ってあげる
(当時は警察官が違反者の自宅まで車を運転して送ってあげることもあった)
と言い、違反者の自宅に行き対応に出た奥さんに
飲酒量は逮捕されてもおかしくない量だから次からは気を付けてください
だんなさんが起きたら慰めてあげてください
とフォロー?して終了した。
そしてこれだけでは終わらない。
切符一式を送致担当者に手渡すと当然
これ、完全に酒酔いじゃねえか
0,65mgとか、普通まともに歩けねえよ
鑑識活動で問題ないって言って済む問題じゃねえ
どうやって常駐(警察官室)説得すれって言うのよ
送致するこっちの身にもなれ
と怒られ、話を聞いていた上司の係長(警部補)が間に入ってくれて事なきを得たが、この件は交通課内で話題になり
できるだけこの自動式の検知器はつかわないようにしよう
となったのである。
今もこの検知器使われているのだろうか・・・・? -
鑑識活動について的確な指摘があれば残り3割の話も出したいと思う
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飲酒運転は常習化するから狙い撃ち結構、がんがんやってほしい。
だいたい飲み屋に車で乗り付ける時点でおかしいと思うのが普通の
人の感覚。酒飲んでから運転して帰ろうなどという人間は免許を
剥奪するのが当然。 -
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飲酒確認の検査する寸前にわざとオロナミンC飲んだらどんな処分になるのですか?
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10年前はうるさい世の中じゃなかったから楽しかったよな。。。。
ある意味、厳罰化が経済を衰退化させたよな。。。。
あの頃は、検問でもおおめに見てくれたしな。。。
今じゃ地方じゃ大変だし、タクシーなんて金持ちじゃなきゃ乗れないし。。。 -
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これから書く事はバレたら罪になりそうだが
飲酒検問を発見したら車持ってる仲間を集めて各自愛車のドリンクホルダーに酒の空き缶などを置き
車内に消毒用アルコールなどを霧吹きで撒いて何らかの方法で顔を赤くしグループに見えない程度に
間隔をあけて次々と飲酒検問に突入したら面白いだろうな、どうみても怪しいやつらが何度測っても
数値が出ない、警官達はさぞかし困惑することだろう -
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【女性専用の寝台車両がある寝台特急あけぼのが廃止になるので大歓迎】
JR東日本が行った男性客に対する悪質な乗車拒否作戦
JR東日本の本社職員・支社職員・駅員が行った
寝台特急あけぼののレディースゴロンとシートに乗車者する男性客への乗車拒否バリケードです。
男性を侮辱した人権侵害の一連の模様をご覧ください。
http://www.youtube.c...=channel&list=UL
http://www.youtube.c...=channel&list=UL -
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在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
よく分からないけど、流刑者の白丁が密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
今では通称在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
遠くからでも、わざわざ通称在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。 -
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警察掲示板に留置管理体制の問題点についてを記載
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警察掲示板に 元人間 今後について を記載
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警察掲示板に 警察官としての身内との付き合い方 を記載
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即免許取り上げでいいよ
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アルコール依存症の平均寿命は五十二歳
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早稲田住友商事って名前どう?
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飲酒を25歳以上に改めればよい
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高橋裕之氏は野口さんが大好きです
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曽根一則は詐欺師です
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てすと
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自動車ではなくなるべく鉄道使えよ
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