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仮想通貨板
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儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般39【仮想通貨】
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これ頭に2行書いてスレ立てて
仮想通貨の税金や確定申告と、仮想通貨の市況以外の全般について話すスレです。仮想通貨板なので当然「仮想通貨の」ですよ。
>暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和5年12月)
www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
■前スレ(直ぐに落ちたスレ)
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般38【仮想通貨】
fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1731056078/
過去スレは次 VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured - コメントを投稿する
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記憶が曖昧だけどたしか2021年分の確定申告をした時に税理士に見てもらったらエアドロップは性質上一時所得でいけますよ〜って言われたんだよね。
そんで提出してなんも言われたなかったから2022,2023もそれで提出してたら去年きた感じ。
過少申告加算税で+10%もってかれたよ。税法の解釈のなんちゃらとかで税理士に請求もできなかった -
一時所得の>>638みたいな根拠が説明できると税務署が逆に法的根拠を覆す必要があるからAIがある今ならやりやすいのか?
相手が強いと裁判までいかないとダメなんだろうけどarbもopもエアドロ流行ってなかった頃だし貰えるかすらわからないから宝くじと同じとはAIも回答はしてるが難しいな -
FTの記載はopやarbのエアドロの後に変わったからとかある??
2022年や23年の一時所得も全部雑所得になったのかな?それなら相当痛そう -
今調べたらarbは2023年だから一昨年ので去年税務調査が来た感じなのか
どちらにしても明らかに法的根拠から逸脱してるから本来は税務署が偶発的でない理由をはっきりさせないとだけど何かあった?? -
指摘されたのはエアドロの区分くらいであとはトレード履歴の簡単な質問くらいだったから、目当てはエアドロの区分だったと思う。
2021年のゴールドフィンチ
2022年のop、hop
2023年のarb,blur,zro
これ全部雑所得に修正させられたよ。
ENSは一時所得で大丈夫だったんで色々説明を求めたら、ざっくり言うとENS以外はエアドロ目的の活動がないと本来エアドロされないものだからって理由だったな。調査官の人がかなりこっちの知識がある人だった。
2024でいうと、ワームホールはエアドロップの性質上ブリッジしてたらたまたま貰えたって可能性が否定的できないから一時所得で大丈夫な可能性が高いって言ってた。
ハイリキ、スタークネット、ZKSYNCなんかは完全に雑所得だと思うとも言ってた。 -
>>649
できる -
>>660
論点は偶発的ではなく意図してやったら駄目だよね?なのかな?
ハイリキはもらえるっぽいの公開してたけどstrkやZKSYNCなんて貰えることすら明示してなかったから偶発的なんだけどな
競馬だって当たるかもしれないでかけるのと一緒だから論点ずらされた感じあるね
意図的にやっても勝てるかわからないのが一時所得のはずだけど
というかZROは2024年だから2025年の申告で直される指摘がされるはずがない、ハイリキも12月だから税務調査の時点でどうとか言えるレベルじゃないんだけど
話すほど作り話っぽくなってるから本当だったらごめん -
ハイリキのエアドロで億り人は日本人だけで最低100人以上いるとかxにあったね
0円で2025年にするか億で2024年の一時所得にするかはありそうだけど、12月の初旬だったし今の時点で税務署のコメントは聞きようがないかと
プロジェクト毎に決めているとも思えないし -
ごめん、zroは普通に間違えた。
税務調査が入ったのが去年の九月で、その時触ってたエアドロについて一通り聞いたらそう言ってた
一時所得で申告するにしても、管轄の税務署に事前に聞いたほうがいいと思うよ。税理士がいけるって言っても結局税務署の判断なので
10%は地味にでかい。。 -
プロジェクト毎に決めてるとか本当ならやばいな
スタークもzkもzroも条件すらわからず貰えるかもわからないから競馬と観点一緒なんだけどな
貰える条件税務署が教えてくれるのかな
一時所得の観点は取得の経費計上できないからどの区分であげますか?に近いはずだけど -
実際のとこどうなんだろ?みんな雑所得?
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>>650
税理士なんて言ってた? -
ちなみにAIに聞いてもこうなるな
表だから見にくかったらすまん
プロジェクト 課税区分 理由
Uniswap (UNI) 一時所得 1回のみ、事前の取得予測が不可能
Arbitrum (ARB) 一時所得 1回のみ、スナップショット方式でランダム選定
dYdX (DYDX) 一時所得 1回のみ、過去の取引履歴をもとに決定
Binance取引所のエアドロップ 雑所得 取引量などの条件を満たせば取得可能(継続性あり)
SNSタスク完了型(Gleam等) 雑所得 タスクを行えば確実に取得可能(意図的な取得が可能)
ガバナンストークンの報酬(AAVE, COMP) 雑所得 継続的に獲得可能(事業活動とみなされる) -
>>660
>エアドロ目的の活動
他のは活動が必要不可欠だからって事?
競馬で馬券購入とか、ヤマザキの懸賞でパンを買ってポイントを溜めて必要ポイントを貼ってハガキで応募しても一時所得だよな。
活動が理由って事は営利継続だよな。それとも労務?
所得税法の34条の1項
>(一時所得)
>第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
の「営利を目的とする継続的行為」は一時所得の対象外。
競馬での話で税務大学の
>継続的行為と所得の性質決定との関係について−インターネットを利用した競馬の馬券の払戻金の課税関係を中心として−
www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/81/02/index.htm
って論文がある。
判例では
>「所得税法上、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当」であり、「被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる」。
と言ってて
>文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当
って事。
>(5)所得源泉説の概要
とかも語ってるから興味の有る奴は見ては?
>(7)馬券の払戻金の所得区分判定
では
>そうであるならば、客観的に利益を上げることができないことが明らか(今回の場合は数学的手法によって証明される)な、「継続的行為」として馬券を購入することによる収入は、所得税法の適用に際し「営利を目的とする」ものとはいえないというべきである。
と、払戻率が80%くらいな理由で言ってる。
俺はエアドロは全然詳しく無いのだが、継続的に得られるエアドロだったのか疑問。
1種類のエアドロでの判定じゃ無くて複数のを総合して?とも一瞬思ったが除外してるのが有るから個別だよな。
>(9)最高裁判決が判示した要件と統計学からの知見の比較
の表では
要件で、独自の条件設定と計算式に基づいて、長期間にわたり多数回かつ頻繁に、個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入
結果で、利益を恒常的に上げ
結論で、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有する
と高いハードルっぽいのだが。
>ロ 外形的事実の活用
の
>(イ) 恒常的な利益
では、
>最高裁が判示する「利益を恒常的に上げ」ているという結果としての事実は、上記の3要件が揃っている場合に達成されるものである。ここから逆に考えて、十分な期間コンスタントに利益が上がっているという事実を、資金回収率の期待値が100%以上となるモデルを用いているか否かの判定に際しての間接的な事実の一つと捉えることも課税実務上有用と考える。ただしこれは、通年で黒字であったらよいというような単純な話ではなく、各ゲーム、各節、各月、複数年の比較等によって「利益を恒常的に上げ」たといえるかについての事実認定が必要となることは言うまでもない。
の『各ゲーム、各節、各月、複数年の比較等によって「利益を恒常的に上げ」たといえるかについての事実認定が必要』らしいよな。
エアドロで達成するの?
労務だと、請負とかで仕事をした扱い?
エアドロでマイニング(採掘)じゃ無いよな。
税務署員の根拠が良く解らん。 -
>>660
>>670 の続き
>労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない
の話。
>所得税法における「対価」の意義について
www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/02/index.htm
の
>1 研究の目的(問題の所在)
で
>所得税法上、一時所得に該当するためには、?その他の8種類の所得に該当しない、?営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得である、?労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない、といった3つの要件を満たす必要がある。
> 逆に、「役務の対価」としての性質を有する所得は、雑所得に該当することとなるため、「対価」に該当するか否かによって、一時所得と雑所得のどちらの所得区分となるかが定まる場合がある。
と言ってて、
>それに対して所得税法においては、「供与が具体的な役務行為に対応する場合だけでなく、一般的に人の地位及び職務に関連してなされる場合」について、対価性を充たすとした裁判例(東京地判平成8年3月29日)がある。
と「一般的に人の地位及び職務に関連してなされる場合」も含む概念っぽい。
>2 研究の概要
>(1)所得税法における「対価」
で
>所得税法34条においては、判例より「役務の対価とは、狭く給付が具体的・特定的な役務行為に対応・等価の関係にある場合に限られるものではなくて、広く給付が抽象的、一般的な役務行為に密接・関連してなされる場合をも含むと解するのが相当であ」り、「給付が一般的に人の地位、職務行為に対応、関連してなされる場合をも含むと解するのが相当である」と解釈されている。
と言ってて、
>具体的な役務行為との直接的な関係が無いか希薄であるような場合に「対価」そのものと言えないとしても、支払う側の支払う理由、収入する側の価格設定方法や収入する理由、収入した資金の使途といった業務の全体像からすれば、業務による所得として取り込むことが当事者の意思や業務の実態に適合するような収入を、「対価としての性質」として「対価」よりも拡張して取り込むことは、担税力に即した公平な課税の実現によりよく適合するといえ、逆に言えば、「としての性質」は、担税力に即した公平な課税を実現するために「対価」の対象を拡張可能とする明文規定であると解することが合理的であると考える。
とも言ってる。
何か仕事をしたのか?
服を洗濯してやったら金くれたみたいな。
「性質を有しない」で消費税よりは広義概念っぽいけど、活動って何をしてた扱い?
立ち上げのプログラムの制作とかしててコアメンバー扱いとかでのエアドロ? -
こういうのってAIに聞いてもそうだけど細かい対応が面倒な税理士と税務署が雑所得で統一っぽいこと言ってるのが問題だよね
xで見ても特定の税理士サイトでもエアドロは一時所得でいける判定はあるね
ただエアドロ自体がメジャーになってまだ2-3年だから新しい知識を得たくない老害が邪魔してそう -
否定された人の税務署の職員の解釈だと事業所得には逆にしていいってことかな??(帳簿がどうとかはおいといて
事業所得と一時所得はかたくなに仮想通貨で雇ってもらいたい税理士は言わないよね
真っ当な税理士?のが取り上げている印象がある -
税理士が消極的というか基本税務署側がこの観点が違うとか証拠ださないといけないはず
税理士側にメリットがないとかなったのかな? -
>>671
凄い知識で脱帽するわ
税理士代わりにお願いしたいくらい
事業所得で出してる人は今回絶対多いからその辺でもいろんな指摘がある年になりそう
一時所得は2018-2021年くらいの事例が多いように見えるね
そこからルールは基本変わってないから(FT記載はあるけど)無知か面倒な税理士が増えちゃったのかな
ちなみにFTの記載はarbの時に追加されたっぽいからarbは一時所得と思ってたんだと推測 -
数年前からずっとガチホのマイナス20万のやつと数年前からガチホのプラス20万のやつ両方利確したら利益はなくて申告しなくていい?
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いいと思う
銀行の怪しい入出金なければ大丈夫なはず -
>>678
> 税務署に聞くのはひっくり返されるのが当たり前だから悪手らしいよ
いつ売るかは未定だけど、10年前にファウセットサイトで少額ゲットしたのがたまってたり、取引所のログインボーナスが溜まってたり現物数回売り買いしてたり、国内のポイ活サイトでもらったのが溜まってたり、滅茶苦茶になってるから、確定申告する時どうしたらいいか聞きに行こうかと思ってたけど、ダメなのか…
こういう時どこで聞いたらいいんだ… -
昔からのログや税理士の判断、x見るとエアドロは一時所得にしてる人は結構いそうだな
目をつけられるかと相手次第かな?
出世狙いの職員はNGで定年間近のベテランがいいとは聞くけど -
仮想通貨・トークンに係る課税上の諸問題
柴田 冬樹
これ面白かった。この人によるとエアドロップは明らかに一時所得であり、国税庁の一律雑所得との見解は疑問が残るとのことだ -
色々なクリプト有識者にオフラインで聞いて回ったけど雑所得で提出してる人しかいなかった。本当かどうかは知らん
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>>685
聞いて回ってる時点で下手したら調査と疑われてたりして? -
そもそもそれなりの人なら法人にしてるから一時所得関係ないのか
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>>686
どうなんだろうねー。人に尋ねられたらリスクを与えるわけにいかないから雑所得と言っとくと無難というのはあるかもしれない。 -
というかここ以外でエアドロを一時所得で申告しているという人を見たことがないかも
xでエアドロ 一時所得 で検索してもやばそうな人しか一時所得って言ってない -
上の修正された人が本当なら少なくともwとか一時所得でいけるってことだから申請はしなきゃ損な気もするが難しいな
税務署担当ガチャか -
>>660
これ直感だけどすっごい嘘くさい -
実はすっごくよくわかる
税理士からは節税って基本言わないんだよね
自分の仕事が面倒になるから
言っても減価償却系だよ
あれなら減価償却終わるまで同じ税理士でやってくれる可能性増えるから仕事安泰だし -
去年始めて確定申告必要な額の利益確定したから、2017年からの取引(7取引所18通貨)を取引所から落とした取引履歴のCSVからExcelで集計したんだけど、シート数48の超大作出来上がった
出口の見えないトンネル過ぎて死ぬかと思った
CSVからExcelで集計してる脳筋貧乏オレ以外居ないだろうな -
自分は初めての確定申告だったから大変だった
クリプタクト契約も考えたが、Excelで計算して検算しまくって間違いないことを確認
何とか最終日に確定申告を終えた
途中でいちばん慌てたのが、国税庁が出してるExcelの計算と合わないことだった
最終的には解決したんだが、国税庁のやつに行装入して式も直したつもりだったが
隠し列にも式を埋め込んであるのに最初気づいてなかった
あれで1日ムダにしたわ -
>>696
自分でやったExcelの計算結果とピッタリ合ったし国税庁が提供してるExcelだから純粋に売買取引による損益計算自体は問題ないと思う
経費は単純損益とは別に直打ちする欄があるから柔軟に諸経費入れられるから理由がちゃんとつけられるなら、そこに好きなだけ入れたらよいのでは -
国税庁の計算書って編集ロック掛かってるんだよね
LibreOfficeで開いたら記載例で入力欄が一部隠れてて、記載例を消そうとしたら編集ロック掛かってて消せないというメッセージが出て開始早々ブチ切れそうになったわ
あの計算書そのままだと13行しか入力できなくて極々単純な取引にしか対応できないから、結局新規シートに全選択コピペして編集ロック外してカスタムするハメになる
>>696
数式が殆どシンプルな四則演算しか使ってないから、総平均法の基礎知識無い人に教材として使えるレベルのものだったよ
というか自分がそうだった -
自分の場合、表計算ファイル自体は年毎に作って、シート構成はざっくり
・取引所毎の取引履歴シート(取引所から落としたログCSV)
・取引所毎の集計シート(取引履歴シートを参照して、通貨別に売買数量金額手数料等を集計)
・通貨毎の計算書シート(国税庁の計算書をカスタマイズしたやつ。取引所毎の集計シートを参照して通貨毎の売買数量金額等を取引所を横断して集計)
・通貨毎の価格履歴シート(CoinMarketCapから落としてきた価格履歴CSV。海外取引所の取引で日本円終値を参照するためにのみ必要)
って感じに分けて、年跨いでも新しいCSV貼り付ければ流用できるようにした。
取引所毎にログCSVのフォーマットが全然違うのがクソ面倒。フォーマットが違っても知識は流用できるけど、集計シートそのものは殆ど一から作り直すことになる。
こういう自分で計算する場合の手引みたいなのがWebに全く無いから手探りでやるしか無いのも辛い。 -
集計作業中に気づいたことが2点
CoinMarketCapから複数年分の価格履歴をダウンロードしようとすると、インターフェースが所々おかしくて思った通りの範囲指定が出来なかったりする。
前年12/31~当年12/31で範囲指定して、1年の範囲毎にダウンロードすれば確実。(実際には当年1/1~12/31のデータが落ちてくる)
あとLedgerの画面やログに表示される日本円換算値は、トークンによっては全く当てにならないので使わないほうが良い。(ログダウンロード時の注記にもそう書いてある) -
>>698
自分はExcel365使ってるが、明細行部分は普通に行挿入できたよ
400行ぐらい挿入してから自分で作成したExcel計算書からVBAマクロで国税庁のExcelに数字を一発転送して検算した
最近はChatGPTやGeminiで日本語でこういうことやりたいと条件を明確にして指示してやると、VBAマクロコードを自動生成してくれるからとても便利 -
>>694
まだ確定申告の必要なくて、今後のために国税庁のあれ使ってガイダンス通り入れてるんだけど、やっぱり合わない
bFに2020年まであったログインボーナス、チャットボーナスって年間報告書の移入数にまとまってるんだよねこれ -
年間取引報告書だとログインボーナスも外部着金も合算して移入数量に入るからわけわからんのよな
外部着金は損益計算と無関係だけど、ログインボーナスは付与時点の時価で雑所得+時価購入の扱いでしょ -
今年は暴落で税金破産(厳密には破産できないけど)かなり多そうって聞くがそうなると申告しない人本当に増えるのかな?
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