-
ニュー速(嫌儲)
-
【悲報】国連「極東の土人はいい加減に価値観アップデートして女性も天皇に選べ」陰キャクソゴミニホンザル「う、うっせーし」 [339712612]
- コメントを投稿する
-
おまいら、佳子じゃ嫌なんだろ www
-
そのまま死にやがれ国連のゴミクズども
-
日本のになります専門家ももこのになるの対応に激怒
『国連の対応は正しい。世論のの正しいはすべてからに女性天皇になります
日本はおかしい』
https://i.imgur.com/lMAC3Wq.png -
まぁ日本が遅れてるのは事実たけど天皇に関してはそういう歴史というかあるからさ
-
天皇制を廃止しろ
-
次期ローマ教皇は女性にするんだろうな?
天皇制廃止は賛成 -
ローマ法王やダライ・ラマは?w
悔しいのぅ -
リベラル「日本猿!日本猿!」(人に向かって)
-
そもそも人権があるかどうか不明な存在を問題視した方がよくね?
-
そんなんだからトランプにしてやられるんだよ
-
小室圭が天皇になればいい
-
そもそも皇室そのものが人権侵害だろ、職業自由に選べないとか土人国家かよ
-
男性優位且つ生まれも選べないし諸々差別の象徴な側面あるっしょ
あれのせいでジャップの権威主義は修正出来ないし極右に利用されてあいつらを支えちゃう
今の天皇退位したらちょっと在り方を考え直すべきだわ -
>>10
奴隷制も歴史があったんだよなぁ… -
政治家や会社役員の女比率上げろってのはわかるけど
天皇が男か女かなんてどうでもいいだろ -
>>21
ジャップ特有の「女は申請な立場になれない」っていう性差別をやめろって話だろ -
女性天皇でも女系天皇でもいいけど
国連が口出しするのは違くないか?
隗より始めよでローマ法王を女にしろよ -
>>3
よくやった -
は?
国家に関わる問題なら国連から指摘されることは適当だろうが
そこの言い訳としては、伝統とか文化の話にしなければ別問題にできないだろ -
天皇制粉砕
-
アメリカ大統領とローマ法王が女になるなら考えてやらん
-
過去にも女性天皇いたけど…(ヽ´ん`)
-
女性天皇で象徴的なのは持統天皇じゃんな(ヽ´ん`)
-
原則的に天皇制には反対だけど山神様みたいな立派な人がなるなら構わないと思う
戦犯ヒロヒトの子孫なんかは論外 -
>>2
男尊女卑合法レイプ国家やぞ -
>「皇位継承の在り方は国家の基本に関わる事項だ。
この発言をした行政官はいまだに皇室が国家の上に存在しているとの認識なのだろうか
単に皇室の伝統の問題だろ -
>>4
国家の基本が女性差別 -
>>10
卑弥呼 -
イスラムの女性差別には何も言わんのか?
-
>>21
じゃあ女でいいよね -
>>23
しないからだろ -
せっかく男系で維持してきた伝統があって
現状も維持できそうなのに
内政干渉もいい加減にしろ -
糞フェミニストが一番性別にこだわっている
天皇家から伝統排除したら何も残らない -
なぜ基本的人権に含まれないのかが不明
男系男子しかなれないと決まってるから、だと堂々巡りだよね? -
「シャラップ!ドントラフ!」
-
というか皇室廃止させろや、なに日和ってんだ国連
-
この国連機関への拠出金2千から3千マンだと
で日本に来るのにその金使うなって怒ったらしい -
天皇家は伝統として男系を維持してきた
その結果として現存する世界最古の王室の地位を達成できたわけだから
その伝統を変えようとするわけがない
この問題は死刑制度に似ている
死刑制度だけがどうしてダメなのか説得力がないので世界中に広まらない -
和歌山(青果卸売会社)事件 和歌山地裁 平成10.3.11
概要
被告:取締役 会社
原告:青果の卸売業を行う会社の女性社員
被告の取締役等が、原告を「おばん、ばばぁ、くそばばぁ」と呼称し、性器付近、胸、尻等を触る、性的な言動によりからかい、被告が紙製のバインダーで原告の頭を数回叩くという行為に及び、原告は謝罪を求めたが、会社の対応が不十分であるとして退職した。
慰謝料 500万円を請求
判決
慰謝料100万円認容
被告らの行為は、原告の人格権を侵害し、不法行為を構成する。
本件不法行為は、長期間にわたる継続的、集団的なものであり、その結果、原告が退職せざるを得なかった等の事情に鑑みると原告の精神的苦痛は相当なものであったと認められる。
出典・参考:管理職のためのセクハラ講座 あなたの理解で大丈夫ですか?(ぎょうせい 金子雅臣 著)、セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック(第二東京弁護士会) -
鳴門教育大教授セクハラ事件 高松高裁 平成11.6.22 徳島地裁 平成10.9.29
概要
教授は大学院修士課程のゼミに在籍する女性(指導学生)に恋愛感情を抱き、自宅に頻繁に電話したり、性的内容の嫌がらせの手紙を約1年間で80通も出すようになった。女性は私事に干渉しないよう申し入れたが聞き入れられず、執拗な食事の誘いや愛人関係を強要された。そのため院生の女性は体調を崩し、「精神が著しく疲労している」と診断されて3ヶ月間、通院治療を受ける羽目になり、精神的なショックで、博士課程への進学を断念せざるを得なかった。
判決
セクハラ行為は地位を利用したものであり、また、手紙、言葉によるセクハラの実態が認められたため、220万円の支払いが命じられた。
出典・参考:職員からの相談実務のてびき(日本人事行政研究所 職員相談研究会監修) -
強要は、原告Aの祖母から受けた抗議に対する私怨から出たものといわざるを得ない。以上、原告Aには被告から解雇される正当な理由は何らないものというべく、原告Aから雇用契約解約の意思表示を強迫によって得たことはまさに違法である。
18歳で未婚の原告がその意に反して自らの情交関係の陳述をさせられた精神的打撃により殆ど錯乱状態にあったということができる。本件原告Aの職業、年齢、性別を総合すると、本件不法行為による損害については、30万円をもって一応の慰藉がなされ得るものと認められる。
出典・参考:職場のトラブル解決の手引き-個別労働関係紛争判例集-(日本労働研究機構編) -
中央タクシー事件 徳島地裁 平成8.10.16
概要
組合に所属する被告会社の女子従業員が、被告会社の幹部職員から体に触るなどのセクハラ行為を繰り返し受けたとして抗議したところ、解雇を通知された。職場から排除され、就業不能になった。
判決
解雇無効と、地位保全・賃金支払の仮処分が認められた。
出典・参考:労働判例707号 -
18歳相手に酷い
石見交通事件 松江地裁益田支部 昭和44.11.18
概要
原告Aは、採用後1ヶ月の基礎教育を受け、営業所に配置されて間もなく、同じ従業員宿舎に居住するCに暴力をもって姦淫され、その結果懐妊するに至った。営業所長Dは原告Aに対し、情交関係の事実は被告就業規則の規定から、本来ならば懲戒解雇すべきであると強迫により退職届を書かせ、情交に関し詳細に陳述することを求めて供述書を作成し、書面押印させた。
判決
原告Aが雇用契約解約の意思表示をするに際し、数人の前でDから情交関係を難詰、罵倒され、驚愕の余り何らの弁明もできず、かつDによる退職届の要求がひどく強制的であったので反発もできないまま退職届に署名押印したことが認められる。当時原告Aは18歳の女子で、雇用契約解約の意思表示をしなければ解雇され、社会的に如何なる不利益を被るかわからないとDが原告Aを畏怖させた上、その影響のもとにこれを行わせようとしていたと推認するに十分であり、原告AとしてはDに従わなければ今後如何なる事態が起こるかも知れないと畏怖したことも明らかである。
原告Aの祖母がCによる姦淫につき強く抗議したので解雇してやったとDが語ったこと、Cに対する処分の仕方と著しい不均衡があるのみならず、営業所副所長は本件情交については合意によるものであるとの資料作成に努力し、原告Aの退職を合理化しようとしている点も認められ、結局Dの原告Aに対する退職の強要は、原告Aの祖母から受けた抗議に対する私怨から出たものといわざるを得ない。以上、原告Aには被告から解雇される正当な理由は何らないものというべく、原告Aから雇用契約解約の意思表示を強迫によって得たことはまさに違法である。
18歳で未婚の原告がその意に反して自らの情交関係の陳述をさせられた精神的打撃により殆ど錯乱状態にあったということができる。本件原告Aの職業、年齢、性別を総合すると、本件不法行為による損害については、30万円をもって一応の慰藉がなされ得るものと認められる。
出典・参考:職場のトラブル解決の手引き-個別労働関係紛争判例集-(日本労働研究機構編) -
岡山セクハラ(労働者派遣会社)事件 岡山地裁 平成14.5.15
概要
専務が原告Aと出張した際に、「君を後継者として決めた。これから君のプライベートも仕事も拘束させてもらう。」などと言い、原告Bに対しては、原告Aに「専務のこと好きなんでしょ、抱かれれば。」と言って決断を促してほしいことを依頼するなどのセクハラを受け、他の社員とも相談し会社に訴えを起こしたが、逆に社長からセクハラを受け、さらに会社を混乱させたとして支店長から平社員に降格された。
判決
原告Aについて、慰謝料250万円、未払給料相当損害金399万円、逸失利益として799万9,320円、弁護士費用160万円を認容。
原告Bについて、慰謝料80万円、未払給料相当損害金356万円、逸失利益として914万2,080円、弁護士費用133万円を認容。
社長のセクハラについては認めなかったが、上司のセクハラを認め、会社は十分に調査せず、多人数で訴えたことを理由に降格・減給することは許されないとされた。
裁判所は、「子どもはまだか」という質問、「服装が派手」という注意について、これらは執拗に尋ねられるなどしないならば、発言のみを捉えて違法行為であると解することはできないと判断した。
出典・参考:働く女性と労働法(東京都産業労働局 2004)、パワーハラスメントなんでも相談(日本評論社 金子雅臣 著) -
A社(女子高生アルバイト)事件 広島地裁 平成.15.1.16
概要
未成年の女性が、アルバイト先の制服販売会社でセクハラを受け、重篤な精神疾患(解離性同一性障害=多重人格障害)に罹患した。
本人と両親が会社と加害者の男性社員に対し、約1,300万円の慰謝料を求めた。
判決
両親に対する精神的苦痛も合わせて認め、総額260万円(両親への慰謝料は各20万円)の支払いを命じた。
出典・参考:労政時報(2003.11.14) -
下関セクハラ(食品会社営業所)事件 広島高裁 平成16.9.2 山口地裁 平成16.2.24
概要
上司は、自身の性器に関する露骨な描写を含む卑猥なメールを10数回にわたって原告女性従業員に送信し、他の従業員が外出中であることに乗じ、「ダンスをしよう。」などと言って抱きつき、胸を触るなどした上、勤務時間中であるにもかかわらず、強引にラブホテルに誘い、性交渉を持った。後日、上司は、原告を再度ホテルに誘って性交渉を持とうとし、これを拒否した原告に対し、自身の性器を露出して見せ、逃げようとする原告に抱きついて机の上に押し倒すなどした。
その後、原告は山口労働局雇用均等室に相談。個人情報の秘匿を条件に、対応を求めた。このことにより、会社総務部長宛に、山口労働局から、セクハラがあるようなので注意されたいという連絡があった。会社は、会議を開き、ポスター等により注意を与えるなどの措置を取った(※この会議にはセクハラの加害者等も参加)。
しかしその後も、加害者は原告が拒否したにもかかわらず暴力行為に及んだ。
このため、当事者を会社に紹介した推薦人(従業員)が、この女性を呼び、誰でも肉体関係を持つようなふしだらな女だという、ウワサが立っていると注意した(このことは当事者も認めているが、セクハラという認識はない)。
被害者は退社し、これに対し、夫からも訴えがあった。
会社は事実確認し、セクハラの加害者に対し、減給10%12ヶ月の懲戒処分とし、当該従業員にセクハラ的な注意を行った者に対しても減給10%1ヶ月・譴責の処分を行った。また、両者からは当事者に謝罪文が提出された。
被告はこれを不満とし、加害者・推薦人・会社に対し、良好な職場環境の配慮に対する注意義務違反等を求めた。
判決
一審:山口地裁
加害者は原告に対し、145万円(+利息)を支払え。
会社は原告に対し、55万円(+利息)を支払え。
控訴審:広島高裁(会社が上告。加害者等は訴外)
会社は、事態を深刻に受け止めて、懲戒処分を含めた処置を考えている旨、告示するなどの必要があったと、裁判所は判断し、一審どおりの支払を命じた。
「使用者は従業員に対し、良好な職場環境を整備すべき法的義務を負うと解するべきであって、セクシュアルハラスメントの防止に関しても、職場における禁止事項を明確にし、これを周知徹底するための啓発活動を行うなど、適切な措置を講じることが要請される。したがって、使用者がこれらの義務を怠った結果、従業員に対するセクシュアルハラスメントという事態を招いた場合、使用者は従業員に対する不法行為責任を免れない」とされた。
出典・参考:労働判例(No.881 2005.2.1) -
福岡セクシュアルハラスメント(出版社)事件 福岡地裁 平成4.4.16
概要
被告:上司 会社
原告:雑誌編集等の業務に従事する女性社員
被告は、編集業務における原告の役割が増大し、業務の重要部分にかかわれないなどから、疎外感を持つようになり、会社の関係者や取引先に「結構遊んでいるらしい。お盛んらしい」「某らと怪しい仲にある」など原告の性的言動に関する噂を会社内外に流布した。
その後、被告は原告に転職を勧め、両者の関係は悪化した。
専務は、これに対する報告や訴えに対し、両者の話し合いによる解決を指示するにとどまり、「編集長と妥協できなければ退職してもらう」旨の申し入れをしたため、原告は退職するに至った。
請求額 367万円(慰謝料 300万円、弁護士費用 67万円)
判決
165万円認容(慰謝料 150万円、弁護士費用 15万円)
原告に対する性的中傷を行った被告の行為は、原告の人格を損ない、働きやすい職場環境の中で働く利害を害するものである。
会社は、被告上司の行為について使用者としての不法行為責任を負う。
また、会社は、従業員が働きやすい職場環境を調整する義務を怠った点においても不法行為性が認められる。
出典・参考:管理職のためのセクハラ講座 あなたの理解で大丈夫ですか?(ぎょうせい 金子雅臣 著)、セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック(第二東京弁護士会) -
熊本セクハラ(教会・幼稚園)事件 神戸地裁尼崎支部 平成15.10.7
概要
教会の代表役員牧師(併設幼稚園の理事長・園長)による教会女性職員に対するセクハラ。
2年以上にわたり性的嫌がらせを反復継続していた。
原告の着任早々に、二人きりの車両でラブホテル街を通過した。夫婦の性生活や牧師として知った相談者の性に関する相談事を露骨に聞かせ、原告との性関係を望んでいるかのような趣旨の発言をした。口説くような言葉を言いながら肘で胸を触ったり、手を太ももに当てたりした。「僕は抱きたいと思った子しか雇わないんだから」と発言した。
このため、退職後の原告がPTSDに準ずるような重篤な精神的被害を被った。
判決
精神的苦痛の慰謝料として300万円、弁護士費用として50万円の支払が命じられた。
地位の悪用、行為の内容からも倫理的に非難の枠を超え、社会通念場相当とされる範囲を逸脱し、原告の性的自由、性的自己決定権、人格権を侵害する違法性が認められるとして、民法709条の不法行為責任を負うとされた。
出典・参考:労働判例(No.860)、パワーハラスメントなんでも相談(日本評論社 金子雅臣 著) -
熊本セクハラ(バドミントン協会)事件 熊本地裁 平成9.6.25
概要
被告:県バドミントン協会副会長、市バドミントン協会会長である県議会議員
原告:元国体選手で実業団(T電気)のバドミントン部に所属する女性
原告は被告に食事を誘われ、2人で食事をしたが、飲酒した後被告の車に同乗したところ、ホテルに連れていかれ、「そういうつもりじゃありません。」と言ったが部屋に連れ込まれ、ベッドの上に押し倒され、性関係を強いられた。原告は被告に強姦された後、傷心のため恋人と別れ、部も会社も退社した。
被告による強姦とその後の性関係の強要により精神的苦痛を受けたとして、500万円の損害賠償を請求した。
判決
被告は、原告を食事に誘った上、原告の被告に対する信頼を裏切り、無理矢理ホテルに連れ込み、原告の意に反して性行為に及んだのであって、この被告の行為は、刑法上の強姦又はこれに準ずる行為というべきものである。また被告は、その後も原告との性関係を継続したのであり、この関係は、被告が意識するとしないとに関わらず、原告に対し、結婚したいなどと甘言を弄し、あるいは自らの社会的地位と影響力を背景とし、被告の意向に逆らえば選手生命を断たれるかもしれないと思わせる関係の中において、形成され維持されたものであるから、結局、原告は、被告から強姦又はこれに準じる行為によって辱められた上、その後も継続的に性関係を強要されたのであり、被告によって性的な自由を奪われたということができ、しかも、これが原因で恋人と別れた上、バドミントン部を辞め、会社も退職するに至ったのであり、多大の精神的苦痛を被ったといわなければならない。
控訴審で和解(平成11.5.24)、謝罪と300万円。
出典・参考:判例時報1638号 -
鹿児島セクハラ(社団法人)事件 鹿児島地裁 平成13.11.27
概要
被害者は、勤務していた社団法人医師会事務局の研修旅行の懇談会終了後の二次会で上司からセクハラを受けたと訴えた。
日頃それほど親しくもない女性職員である原告に対して、肩に手をまわすなどの身体的接触を行い、その唇に軽くではあるもののキスをするなどした。
判決
上司2人のうち1人のセクハラ行為を認定したが、他方の上司については制止しなかったのみをもってセクハラにあたるとはいえないとした。
社団法人に対しては、自由行動となってから起きた事件であるとして使用者責任は認めなかったが、セクハラ防止のための組織的措置がまったく取られておらず、職場環境維持・調整義務を怠っていたとして、30万円の損害賠償を命じた。
出典・参考:働く女性と労働法(東京都産業労働局 2004)、パワーハラスメントなんでも相談(日本評論社 金子雅臣 著) -
琉球大助教授暴行、強姦未遂事件 那覇地裁 平成10.3.27
概要
男性指導教官(助教授)は、アジアからの外国人女子留学生が、プロポーズを断ったことから、約1年3ヶ月間キスや体を触ったりセーターを無理やり脱がせようとするなどの行為をし、教官室内において床に押し倒して性的関係を強要した。
判決
170万円の損害賠償の支払いが命じられた
出典・参考:職員からの相談実務のてびき(日本人事行政研究所 職員相談研究会監修) -
男尊女卑ホモジャップ
住友金属工業(男女差別)事件 大阪地裁 平成17.3.28
概要
会社は、昭和37年から50年にかけて採用された高卒従業員について、男性は本社一括採用・長期実習・本社及び各事業所配属・判断や交渉を伴う基幹的業務に従事させてきた。
これに対し、女性は、本社及び各事業所で採用し、定型的補助的業務を担当させてきた。また、女性は短期間で退職することを前提とし、結婚退職金の割増など、これを奨励する措置をとっていた。
さらに、高卒男性事務職は、ほぼ全員が上位の職に昇進しており、また、そのような評価が下される範囲の勤務評定となっており、高卒女性は、優秀者であっても、低位の職にとどまるような評定がなされていた。
こうしたことから、昇格及び昇給に差が発生し、賃金に歴然とした違いが生じた。
原告4名は、これを性別による差別的取扱いだとして、得べかりし賃金との差額相当の損害賠償等(4名計3億2,500万円)を請求した。
判決
当時の時代背景を前提とすると男女別の募集・採用は、直ちに公序良俗違反とはいえず、採用後の異なった取扱いについても当然に公序良俗違反ではない(均等法によりこれを直接禁止したのは平成11年4月以降)。
しかし、同等な能力を有する者について、明らかに差別的な評価を下し、これに基づいてコース別の取扱いをすることは民法90条の公序に反する差別的取扱となり、会社は不法行為責任(民法709条、44条、715条)を負う。
本社採用と事業所採用による差であるという会社側主張も認めがたい。
ただし、原告らが主張する標準的な男性事務職との差額全額まで支払うことが相当とは認められない。
こうした判断から、事務技術職へ転換した男性技術職との差額賃金相当額の支払い(1,415万円、1,413万円余、1,125万円、887万円余)と、さらなる上位職種への登用の道を閉ざしたことに対する慰謝料(300万円、250万円、200万円、150万円)を認めた。
出典・参考:労働判例 -
名糖健康保険組合(男女差別)事件 東京地裁 平成16.12.27
概要
女性職員らが、女性であることのみを理由として、賃金及び昇格において差別されたと主張し、主位的には各労働契約に基づく差額賃金、予備的には不法行為に基づく差額賃金相当額の損害賠償等を求めた。
判決
昇進および昇格しない理由が男女差別であるとはいえず、昇進および昇格請求はいずれも認められないとする一方で、賃金については、労働者としての資質・能力や従事した職務の質及び量において、また勤務成績において、男性職員である対象者に劣るということはできず、少なくとも採用された当初は業務の習熟度も女性職員らがはるかにまさっていたにもかかわらず、採用時の基本給等が職員らの当時の基本給等を下回り、その後もより低い水準で推移している理由については、結局女性であることが理由であるとして、不法行為に基づいて、入社以降の差額賃金を基礎に算定したうべかりし賃金相当額分、慰謝料を損害額とする範囲内において、請求を認容した。
出典・参考:業務資料 -
岡谷鋼機(男女差別)事件 名古屋地裁 平成16.12.22
概要
コース別人事管理制度があった。
男性従業員は総合職に配置され職能資格又は役割等級が付与されたのに対し、女性従業員は事務職に配置されたうえ、担当職1級の職能資格しか付与されなかった。
このため、原告2名は男性従業員との賃金・退職金差額(6,121万円、3,219万円)と慰謝料・弁護士費用を請求した(昭和63年の組織人事制度の変更が発端となった)。
会社は、これを職務区分の結果によって生じた差だと主張した。男性は本社選考であり、全国・海外の異動がある。女性は、各地の支店採用で、勤務地が限定されていた。
判決
原告らが入社した当時は、男女雇用機会均等法のような法律もなく、企業には広範な採用の自由があり、当時は女性の短い勤務年数等の勤務実態からすれば、企業において効率的な労務管理を行うために、男女のコース別採用、処遇を行ったことは、不合理な差別として公序に反するとまでいうことはできない。勤務地・職務・経験の差により女性も男性同等の昇格をさせなくても違法とはいえず、労働基準法第4条違反となる公序に反するものではない。
実際の格差は大きいが、入社後の経験・知識により自ずから異なってくるものだから、そのまま損害額とすることは困難である、とした。
とはいえ、均等法が施行された平成11年4月1日以降は、採用された従業員について男性を総合職、女性を事務職に位置づけるというのは、同法6条違反だとされた。
そのため、平成11年以降の差別により損害賠償義務は存在するとされ、慰謝料550万円(うち50万円が弁護士費用)が認められた。
なお、同年以前に退職した原告については、請求の理由がないとされた。
出典・参考:業務資料 -
野村證券事件 東京地裁 平成14.2.20
概要
旧野村證券の「リーダー職」である女性社員12名(原告)が、同期同学歴の男性社員は入社13年次には「課長代理」(現「指導職一級」)に昇格したのに対し、原告らが「課長代理」に昇格していないのは、同社による女性差別のためであるとして、「指導職一級」の地位の確認、及び賃金の差額、慰謝料等を請求した。
判決
男女雇用機会均等法が施行された平成11年4月以降も、会社が男女のコース別処遇を維持したのは違法な男女差別であるとし、原告らが被った精神的苦痛に対する慰謝料(総額5,090万円)の支払を命じた。
しかし、同期入社の男性と同等の地位確認の請求は、昇格の決定は「使用者の総合的裁量的判断は尊重されるべき」であり、「男女問題で知識、経験にも違いがあったと考えられる」として請求を退けた。
同様に原告らに差額賃金の請求権もないと退けた。
出典・参考:ポジティブ・アクション実践プログラム(東京都産業労働局 2002年度) -
住友生命(既婚女性賃金差別)事件 大阪地裁 平成13.6.27
概要
既婚女性社員12人が、結婚していることを理由に、未婚女性社員に比べて、考課査定、昇格、格付けにおいて差別をされたのは違法であると主張し、差額賃金等の支払いを求めた。
判決
被既婚者であることを理由に、一律に低査定を行うことは、人事権の範囲を逸脱するものであり、合理的な理由に基づかず、社会通念上容認し得ないものであるから、人事権の濫用に当たり、人事考課、査定を受けた個々の労働者に対する不法行為に該当する。
過去3年間の差額賃金及び慰謝料(合計約9,000万円)の支払いを命じた。
出典・参考:労働法学研究会報(2003年 No.2317) -
内山工業(男女賃金差別)事件 岡山地裁 平成13.5.23
概要
会社は女性社員19名(退職者8名を含む)が、女子であることを理由に、勤続年数・年齢を同じくする男性従業員に比較して、賃金(基本給、一時金等)の支給につき差別をしたとして、過去10年間の差額賃金を請求された。
職務は賃金表の適用が異なるAの職務(Ⅰ表適用)とBの職務(Ⅱ票適用)に区別され、女子の多くがBの職務の職場に配置されていたが、被告では昭和56年以前は賃金表を男子賃金表・女子賃金表と性別で区分していた。
判決
男女間に賃金格差がある場合、使用者側で賃金格差が合理的な理由に基づくものであることを示す具体的かつ客観的事実を立証できない限り、その格差は女子であることを理由として設けられた不合理な差別であると推認することが相当である。
昭和63年から平成7年10月までの基本給及び基本給を算定基礎として支給された一時金、退職金について不合理な男女差別が存在したと認め、不法行為に基づく損害賠償(総額約2億1,100万円)の支払いが命じられた。
出典・参考:労働法学研究会報(2003年 No.2317) -
東朋学園・高宮学園事件 東京高裁 平成13.4.17 東京地裁 平成10.3.25
概要
賞与の支給要件として出勤率が90%以上であることを要件としている条項に基づき、産前・産後休業、勤務時間短縮措置による育児時間を取得した女性労働者(原告)が、出勤率が90%に達しない者とされ賞与が支給されなかった。
これを不服として、支給されなかった賞与分、不法行為による損害賠償を請求した。
判決
東京地裁
90%条項中、出勤すべき日数に産前・産後休業の日数を算入し、出勤した日数から産前産後休業の日数及び勤務時間短縮措置による育児時間を除外すると定めた部分は、労働基準法及び育児休業法の趣旨を没却させるもので、公序良俗に違反し無効とし、賞与の全額払いを命じた。
東京高裁
一審判決を支持したうえ、さらに不就労期間に対応する減額についての学園側の主張も否定。
最高裁へ上告
出典・参考:ポジティブ・アクション実践プログラム(東京都産業労働局 2002年度) -
芝信用金庫差額賃金等請求事件 東京高裁 平成12.12.22 東京地裁 平成8.11.27
概要
勤続18~40年に及ぶ「主事資格」である女性職員13名(原告)が、昇進、昇格において女性であることを理由に差別的な待遇を受けたとして、同期同給与年齢の男性社員がもっとも遅く課長職になった者と同時期に「課長職の資格」「課長職の職位」にあることの確認、また差額賃金の支払い、不法行為に基づく損害賠償、慰謝料等を請求した。
判決
東京地裁
男性については年功によって全員が副参事(後に課長職)に昇格する労使慣行があるが、女性に対してこれを適用しないことは、性別により労働条件について差別的な取扱いを受けないと定めた就業規則に違反するとし、同期同給与年齢の男性との差額賃金の支払を命じるとともに、同期男性と同じ地位を命じるとともに、同期男性と同じ地位(課長職)にあることを確認した。
東京高裁
資格の付与が賃金額の増加に連動しており、かつ、資格を付与することと職位に付けることとが分離されている場合には、資格の付与における女性差別は、賃金差別と同様に考えることができ、原告らは「課長職の資格」にあることを確認し、退職金を含む差額賃金の支払いとともに、不法行為として慰謝料、弁護士費用の支払いを命じた。
平成14年に最高裁で和解解決(原告らを課長職に昇格させることで和解)
出典・参考:ポジティブ・アクション実践プログラム(東京都産業労働局 2002年度) -
塩野義製薬差額賃金等請求事件 大阪地裁 平成.11.7.28
概要
昭和40年入社後一般事務職として勤務し、昭和54年製品担当者(「製担」という。)となり、その後平成3年課長待遇を経由し、平成7年に退職した女性労働者が、「製担」という同期入社男性とまったく同じ職務に就いていたにもかかわらず、能力給について月10万円以上の格差があったとして、同期入社男性社員の能力給平均との差額、これに基づく賞与、退職金の差額を請求した。
裁判所は、昭和60年から平成7年までの10年分の賃金差額約2,500万円(能力給差額約1,350万円、賞与差額約850万円、退職金差額約320万円)の支払いを命じた。
判決
被告は、昭和54年6月に、原告を、その職種を変更して製担としたのであるから、同じ職種を同じ量及び同じ質で担当させる以上は原則として同等の賃金を支払うべきであり、その当時、基幹職を担当していた同期男性5名の能力給の平均との格差が少なくなかったことからすれば、生じていたその格差を是正する義務が生じたものといわなければならず、その義務を果たさないことによって温存され、また新たに生じた格差は不合理な格差と言うべきである。
そして、被告は、昭和55年から同57年までの昇給は、その是正を図ったもとの評価できるものの、結局は是正には至らなかったのである。
これによれば、本件格差は、採用時における職務担当における男女の区別に起因するものであり、右是正義務を果たさないことによって生じた格差は、男女の差によって生じた不合理なものといわなければならず、即ち原告の賃金を女性であることのみをもって格差を設けた男女差別と評価しなければならないものである。・・・・・・・
労働基準法4条は、男女同一賃金の原則を定めるところ、使用者が女性従業員に男性従業員と同一の労働に従事させながら、女性であることのみを理由として賃金格差を生じさせた場合、使用者としては右格差を是正する義務があり、右是正義務を果たさない場合には、男女同一賃金の原則に違反する違法な賃金差別として、不法行為を構成する。
本件においては、原告が他の男性従業員と同様の製担としての業務を担当し始めた昭和54年6月以降、原告が女性であることのみを理由に他の男性従業員との間に賃金格差が生じており、被告は右賃金格差を是正する義務が生じていたのに、これを果たさなかったことは前述のとおりである。
してみれば、被告に少なくとも過失による不法行為が成立するものというべきである。
出典・参考:賃金の法律知識(労働法令協会 中川恒彦 著) -
だけで賃金に極端な差を設けることに歯止めをかけたものと言える。
和解
給与を日給制から月給制にする
今後5年間に毎月3,000円ずつの月給増額で格差を是正する
一時金の支給月数を正社員と同じにする
和解成立後の勤続に対する退職金の計算方法を正社員と同一にし、和解成立時までの勤続に対する退職金は従前の2.5倍に改める 等
賃金体系の是正により5年後には、原告らの賃金は正社員の90%前後に改善されることになった。
出典・参考:パートタイム労働Q&A(東京都労働経済局 平成12年度)、ポジティブ・アクション実践プログラム(東京都産業労働局 平成14年度)、職場のトラブル解決の手引き-個別労働関係紛争判例集-(日本労働研究機構編)、日経新聞(1999.11.30) -
早くくたばれよ連合軍
-
血統主義で世襲の王制はセーフなんか?
-
一番言いたいのは似非王族制度辞めろ
でしょうな -
>>13
バチカンやチベットは女子差別撤廃条約を批准してないだろうが -
愛子が天皇になろうがなるまいがどっちでもいいけど、外国人が口を出すようなことじゃない
-
俺は愛子でいいと思ってるけど、これに関しては国連の女性差別撤廃委員会とやらなんてガン無視でいいし、対抗措置ざまぁ
-
この問題は糞フェミニストが昔から騒いでるけど
なぜ性別だけに異常にこだわるのか
それならなぜ天皇は黒人や白人ではダメなのか
彼らの血を天皇家に入れないのは差別だと同じぐらい愚論 -
皇祖神天照大神が女なのに女には継承させたく無いっておかしいよね
男系継承も中国由来の価値観だから本来の日本らしさでも無いのに -
>>76
それで成功して世界最古の現存王家実現できているため -
そもそも天皇制はええのか?
てか人権や平等をいうと軽度の共産主義に落ち着くよな -
ローマ法王もイスラム教国のトップも女にしろって言ったらあいつら逆ギレしそう
-
女性と女系の違いもわからん奴は口出すなよ
-
でもヒサだもんなぁ
-
愛子天皇でもういいでしょ
-
あー国連脱退やわ。戦争やね
-
女性天皇て過去に8人もいたんだな(ヽ´ん`)
-
女性云々枠だとコムケイまで範囲に入るからと抵抗を続けてるのユニセフの中の人には分からんだろうな
-
>>21
むしろ日本の場合は女性優遇の方が問題だと思う。国立大学の入試の女子枠は明らかな男性差別。 -
天皇の資質がある順でーすとすれば
男女問われないんだから愛子さんでよい
女云々だとピンズレでほかのどうでもいいパッとしない女どもまで概念に含むのが問題 -
>>21
政治家や会社役員の女性比率を無理に上げる必要もないけどね。無理に上げると能力のない女性を優遇するだけになるから。男女平等とは機会の平等こそが重要。日本は大学の女子枠とか女性優遇しすぎ。 -
>>87
ジェンダー平等は皇室で取り組むテーマではないよ。皇室でジェンダー平等を取り組んだら伝統が崩壊するから。皇室で取り組むのは障害者や高齢者などの弱者に対する福祉とかがいいと思う。 -
価値観のアップデートなら女性でんでん以前に天皇制廃止すべきじゃん
いつまで封建制度やってんだよ -
ネトウヨ大激怒
-
日本は国連に金を出すなよ
-
じゃなくて生まれつき生まれつき基本的人権のない一族がいるって恥ずべき現状をどうにかしろって話しだ
-
なんかズレてるよな
それより天皇制やめろって -
>>93
これ問題にならないのガチで意味分からんわ -
ムスリムの女性差別が撤廃されたら考えてやるよw
-
天皇制自体が差別そのものだから男女だけを問題にするのはおかしい
-
皇室嫌いのネトウヨは内政干渉()()()に賛同するはずだな??
↑今すぐ読める無料コミック大量配信中!↑