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来年無いだろ
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古チン
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兵庫県知事の斎藤元彦で何が公職選挙法違反に当たるのかが明らかになった。
・買収というのは被選挙人だけでなく、第三者でも成立する
・給与が発生している業務時間に投票依頼すれば完全な真っ黒となる
例えば仕事の延長線上での飲み会で公明党への投票を依頼すれば限りなく黒に近いグレーとなる
また、特定候補へ投票を依頼をするのはメールはNGだが、グループLINEならOKという勘違いはしないようにな
メールがNGとなったころにラインはその存在は知られていなかったというだけで、メールとラインは実質的には同じものだ
金銭の授受の関係が発生している従業員やバイトに投票依頼すること自体が公職選挙法違反になる
メールだろうが、ラインだろうが、手紙だろうが、口頭だろうが、全て違反となる
アッバの従業員やアルバイトでそういう違法行為を呼びかけられた人は選挙管理委員会や文春リークスに訴えよう
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