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経済
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賢者「そうだ!法人税を累進化しよう!!!」
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法人実在説 -
法人は、個人から別個独立した権利能力を有する法的主体であるから、課税面においても法人自らが納税主体になりうる。
したがって、法人には個人と同様に担税力に差異があることから、税率は累進税率を適用すべきである。
さらに、法人所得税と個人所得税の間には経済的二重課税は生じず、その排除措置を講ずる必要はないこととなる。 - コメントを投稿する
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