-
ニュー速(嫌儲)
-
【悲報】弁護士さん達、「行政書士」が嫌いすぎる [811796219]
-
UPLIFTで広告なしで体験しましょう!快適な閲覧ライフをお約束します!
https://i.imgur.com/lcYJ7id.jpeg
https://i.imgur.com/ODI6sqU.jpeg
https://i.imgur.com/ExNxWeJ.jpeg
https://i.imgur.com/EkIy4x0.jpeg
https://i.imgur.com/btHQSf2.jpeg
https://i.imgur.com/23QIFYb.jpeg
https://i.imgur.com/eyAewCq.jpeg
https://i.imgur.com/cCU1fUo.jpeg
広島弁護士会が広島県を提訴 行政書士の非弁行為巡り「懲戒処分せず裁量権の逸脱」|中国新聞デジタル
https://www.chugoku-...jp/articles/-/337429
https://5ch.net/ - コメントを投稿する
-
行政書士と一緒に仕事したことあるけど、行書は行書で弁護士のことバカにしてるからなぁ
弁護士は頭でっかち、顧客目線じゃない、時代が読めないとかなんとか言ってた -
たまに自分を法律の専門家と思って間違った法知識をツイートしてる行政書士おるよな
-
行政書士で登記できるって言ってる人は土地家屋調査士持ってるんじゃね
土地家屋調査士の人は行政書士取る人多いでしょ -
依頼する側にとっては、キチンと仕事してくれるなら
どっちでも良いけどな。
不思議と、フレンドリーで安い方が、良い仕事を
してくれる感じ。
-
相続登記申請書作っても代理人表記できないんだぜ
作っていて虚しくならないのかな -
弁護士もコネしかない無能の集まりだからね
-
チャンピオンは、法務局に提出する登記申請書作成代理人と記して委任状とともに提出できるが、
当該申請手続に付随しない官公署に提出する書類に代理人と記して委任状とともに提出できないw
これは裁判所検察庁法務局に提出する書類の作成も同様で、代理人としての職能も提出権もないw -
つまり、チャンピオン法所定の裁判所検察庁法務局に提出する書類作成は代書ができるだけで、
法律行為を範囲を含まないから、誰でもできる業務であーるw
よって、チャンピオンの裁判所検察庁法務局に提出する書類作成は単なる確認規定であーるw -
チャンピオン法所定の、登記申請書作成等代理の範囲は、登記申請者が登記をして権利を公示する旨の
意思表示を意味しているのであーる、
しかし、当該意思表示は、定型書類の申請者氏名右横に実印を押すことでことで事足れるw -
チャンピオン法に係わる対行書法の判例解釈では、
行書法に対しチャンピオン法の独占の範囲は代理だけなのであーる、
一方、行書業務は報酬を得て官公署等に提出する書類作成であるから、
官公署である法務局に提出する書類の作成は業務の範囲にあたるのであーるw -
>>237
業として作った時点でアウトなんだけどな -
仮に、代書の範囲であっても、行書法上の業務の範囲にあたるのであーる、
業務で行う範囲は、単に、行書法とチャンピオン法が競合するだけなのであーるw
しかも、チャンピオン法は行書法の特別法ではないのであーるw -
士業は万一に備えて保険加入してるけど無資格の業務でやらかしても保険おりないからね
許認可以外の案件を行政書士がやった結果、なんか起きても依頼人は泣き寝入り
そもそも自分が何ができて何ができないのかすらわかってない人間が責任を持った仕事ができるわけない -
つまり、行書が業務として登記申請書を作成する場合において気を付けるべきは、
代理行為なのであって、委任状を添付して、申請者の登記申請の意思を代理する職能が
判例により、実質否定されているのであーるwだから、代理せずに代書するんだw -
逆に正義感の強い行政書士とかは弁護士嫌ってるよな
-
クソ弁護士どもがぼったくりだから行書に頼むんだろ
消費者からすれば誰がやってくれても関係ないし -
個々人の弁護士はクソもいるが、個々人のクソ弁護士の問題ではないのだ、
要は、現行の弁護士制度自体がクソなのだw -
無免許運転の白タクに乗りたいかという話
目的地に着きさえすればいい、運転がうまければいい、料金さえ安ければいい、と思うかもしれないがそのどれも保証されておらず事故っても保険はおりない
依頼人にとってこんなに損な話はないだろう
しょっちゅうトラブル起こしてる業界だっていうのは世間にもっと知られていいと思う -
>>235
表題登記だけな相続とか出番ないでしょ -
そもそも、誰でもできる定型の登記申請書作成を独占等としているチャンピオン法自体が違法なのだw
権利者を主張する者が、申請により当該権利とやらを公示するだけの作業なのだw
誰がやっても問題ないし、万が一でも申請による事故が起こる制度を放置すべきではないw -
行書って厳しくやったら金取れる仕事ほとんどなくね?
-
広域申請で謄本取り安いし、土地なくて金融資産だけなら個人でやってもいいかもな。
士業とか個人に頼んで横領されても嫌だろw -
仮に、誰でもできる登記申請書の提出の結果、何らかの事故に至る可能性があるとすれば、
それは制度の瑕疵の問題だろ、それを放置しているとすれば国による不作為の違法にあたるw -
正義感の強い行政書士に後見人になって
老後の面倒見てほしいんやが -
行政書士は法律よろずやみたいなポジション
-
難易度調整したり
市場原理にまかせないのはなぜ
淘汰されても他で働けばいい話だよね
原理にまかせて安く提供しろよ馬鹿国家 -
行書法所定の業務範囲とは、1官公署に提出する書類2権利義務に関する書類3事実証明に関する書類
当該書類の作成は独占業務、附帯する代理権提出権相談業務に含まれるw
但し官公署、権利義務、事実証明書類の何たるかは別途解釈を要する場合があるw -
当該解釈を巡り裁判になる場合がある、しかし、法律で具体的な明記がない限りにおいて、
当該訴訟上の個別の解釈論に過ぎず、禁止されるわけではないw
あくまでも個別事案の個別解釈だからだw -
>>256
まあ結局士業は中身だから人格者ならいいよね -
司法書士と行政書士の業務の範疇が分からん
弁護士は全部できるんだっけ -
例えば、行書法所定の官公署は何を意味するのか、とかね・・
下級審の裁判例等では、行政庁に限定する旨であるが、これも個別の解釈論だw
なぜなら、一般的社会通念によれば、官公署とはもっと広い範囲を意味するからだw -
ワイ氏資格版からこっちまで出張してんのか
やれやれ -
三権分立としての、立法、行政、司法は、役所の役割分担にすぎず、全部官公署であーる。
-
例えば、司法機関とは最高裁長官たる行政庁の中の部署に過ぎないw
すなわち、最高裁判所も行政庁であって、官公署のひとつであーるw -
つまり、下級審の解釈論である行書法官公署は裁判所を含まない等とするのは違法だw
何たる法律上の根拠がないからだwだから、かかる解釈論を前提とする裁判は全部無効であーるw -
不当解雇を訴えてるのに解雇予告手当を請求したのは、会社との交渉は非弁行為になるから出来ないけど書類作成は業務範囲だから勝手に変えたってこと?
クソだな -
法定後見の割振りのようなものも、職業差別は明らかで違法だから無効だw
金持ボケ老人 弁護士
一般庶民 チャンピオン
全部に断られた先 社会福祉士 -
このうち、社会福祉士を入れるのは、全部に断られて引き取り手のない先をハメ込むためだw
行書を入れないのは、文句が出て収拾がつかなくなるからだろうw -
チャンピオン法って何?
人口無能のレスなの?? -
いくらチャンピオン資格の知名度が無名に近い状況にあっても、
それでもなおチャンピオン法を知らないとは無知にも程があるw -
司法書士法がチャンピオンってことなんだろ
-
おまいらチャンピオンを知らないのか、非常識だぞw
いくら誰にも知られていない岸壁に張り付くフジツボのような資格であったとしてもだw -
行政書士に成年後見させるとかウーバー配達員に現金輸送頼むようなもんでしょ
現状リスクしかない -
まぁ上でもよくわからないやつが書いてる通り弁護士、司法書士、社会福祉士が選任される
任意ならともかく裁判所が行政書士を後見人に選任することはないよ -
↑ おまえのほうが、よくわからんだろwいい加減にしろw
-
地域によって行書が選任される場合もあるんだけどw、
原則行書が選任されない理由は、成年後見業務が行書業務である規定がないから、という説があるw -
>>272
造語症です -
しかし、昨年の3月になって、総務省から成年後見業務は行書業務の範囲にあたる旨通知されたため、
家裁はかかる解釈論を論ずる余地がなくなったw
↑今すぐ読める無料コミック大量配信中!↑