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資格全般
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【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その4【違法】
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行政書士の業際を真剣に議論しましょう。
前スレ
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】
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大正時代から独占業務??
2024年12月25日 17:09 -
ババアのマ〇コ草
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日本赤十字社
「司法書士による相続・終活セミナー」を開催いたします
2024年12月26日
https://www.jrc.or.j...024/1226_022816.html
https://www.jrc.or.j...merged%20%284%29.pdf -
用地を取得した際に登記書類改ざん 35歳男性職員に停職6か月の懲戒処分 福岡県
12/26(木) 18:36配信
https://news.yahoo.c...a69cbf2c3d7335e0fd75
福岡県の男性職員が用地を取得した際に、土地の所有権移転に必要な書類を改ざんしたなどとして
停職6か月の懲戒処分を受けました。
手続きを怠って地権者への支払いが遅れることを恐れたということです。
26日付けで停職6か月の懲戒処分を受けたのは福岡県庁の県土整備部に所属する35歳の男性職員です。
福岡県によりますとこの男性職員は今年2月から3月にかけて県の用地の取得に伴う
土地の所有権の移転登記に必要な登記事項証明書と登記完了証を改ざんしていました。
そのうえで、必要な検査をしたように装って地権者に補償金を支払ったということです。
用地買収の契約はおととし10月と去年9月に締結していましたが職員が手続きを怠り、
地権者への補償金の支払い期限が今年3月に迫っていたということです。
男性職員は県の聞き取りに対し「地権者に迷惑をかけられないと思い書類を改ざんして
支払いを済ませた」と話しているということです。 -
利用社数No.1のオンライン法人登記申請支援「GVA法人登記」
今期売上高予想11.66億円
今期営業損失予想-5.57億円
今期経常損失予想-5.65億円
今期純損失予想-5.68億円
本人申請相手じゃ儲からないのね -
東京高裁及び福岡高裁における同性婚訴訟違憲判決を受けて(会長談話)
令和6年12月27日
東京司法書士会
https://www.tokyokai...024/12/post-579.html
東京都行政書士会会長談話は・・・? -
日本国籍を取得後「日本人」になれる日はいつ?
アメリカ・バージニア州出身の女性(50)が直面したSNS炎上体験
12/26(木) 13:04配信
https://news.yahoo.c...226&ctg=loc&bt=tw_up
>司法書士に相談し、領事館をめぐり、役所に通い、書類を揃えた。
「帰化許可申請」は司法書士法3条1項2号業務 -
ベトナム人通訳で雇用も実は警備員…3億円売り上げ、容疑の社長ら逮捕 警備員不足背景か
12/27(金) 17:57配信
https://news.yahoo.c...1f0a36a4e3756351d35d
>府警は山崎容疑者らと共謀し、虚偽の書類を出入国在留管理庁に提出したとして、
>同法違反の疑いで行政書士の男(46)も書類送検。 -
入管は弁護士もやるけど悪いことして捕まるのは行政書士ばかり。
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●スーペル行政書士事務所
千代田区飯田橋2-5-1 SNビル502
【運営会社】
ヒロキ株式会社
代表取締役 葛城裕基
世田谷区上北沢4-19-12-704
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PACIFIC TOWER 405号室
080-3556-6689(ブローカー)
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法務部
複雑で分かりにくい入管申請・在留資格・ビザ手続代行
外国人の就労、国際結婚、在留特別許可、仮放免など法務事業 -
皆さん人間ドック受診行きましたか?
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国保のやつは40歳になるとがん健診と併せて格安の人間ドックが都道府県から毎年送られてくるから、
今年も夏に受診したよ -
素晴らしい
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司法書士協同組合だと指定医療機関の提携人間ドックあるけど
行政書士はそういう福利厚生ないのよね -
司法書士の共同組合は単位会ごと
東京会だと
手帳
お菓子詰め合わせセット😂
ディズニー1000円割引🤣
しか知らない
東京も多分あるんだろうけどスルー🙏 -
今年も氏ぬほど頑張った
ヘトヘト
協同
最後まで補正😆 -
司法書士の共同組合は単位会ごと
東京会だと
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スミマセン
操作間違えました
疲れ果ててる😇 -
ババアのマ〇コ 草
よく触ったな((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
おえええええ〜〜〜〜 -
行政書士のだめなところ2点?モラルがない。?法律無知で能力担保がない。
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>>21
うらやましいくせに -
ストーカー対応専門行政書士www
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>>27
小僧センセ疑うとか恥ずかしい奴だなあ -
失敗小僧先生は司法書士としては至極まっとうな先生だよ。
こういう見当違いの勘違いをする人間は確かにはずかしいなあ。 -
来年こそはポスターをあのちゃんにしてほしいです
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失敗小僧さんは、Xで不動産屋をディスりすぎていた同業者をたしなめるくらい常識もある人なので、Xの過激派同業から嫌われているのかもしれない
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相続登記の義務化で件数「1割増」
12/28(土) 13:00配信
https://news.yahoo.c...9f4acb56f294d59d56b0
令和8年4月1日以降は、住所・氏名変更登記の義務化により、法務局が職権で変更登記を実施するから、
さらに相続登記申請件数は増えるだろうな -
年明け呼ばれるだろうなあ😇
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司法書士の合格率を3パーから5パーにした事で良かった事など皆無だよ😞
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失敗小僧が言うように、増大する相続登記は行政書士にもやらせたほうがいいかもな
行政書士のサービス登記申請書作成は非司行為にならないという自説を展開してるし -
そもそもチャンピオン法は行書法の特別法でもあるまいに、
非チャンピオンなんて概念はありませんよ、行書に対する非弁というのは、
改正前の弁護士法に対する概念で改正後弁護士法では非弁という概念は不存在ですよw -
改正後の非弁認定もあるにはあるけど、要するに公序良俗違反しかないんですよ、
しかし、改正後弁護士法で公序良俗違反を適用するのは憲法違反の疑いがありますな、
ワイはズバリ憲法違反にて無効だと解釈するよw -
登記は、そもそも任意にて申請すればいいだけなんだけど、それでもなお義務化を強いたのは
国土交通省から公序良俗違反を指摘されたからで、当の国土交通省は、
行書も協力して名銀人不明の不動産問題を解決してほしいと要請されてるのだからね -
登記の原則論を排して例外処置としての相続登記なのだから、官公署に提出する書類作成を業務とする
行書資格者が相続登記に関与できないという理屈は受入れがたいものだ、とワイは解釈するよw -
非弁云々を問う裁判ということになると、裁判官は弁護士会に忖度して、
弁3の「その他一般の法律事務」を無制限に拡大解釈しちゃうので、利益相反にて無効なんですよ
だから、行書法等に絡む非弁裁判は裁判員裁判にて平等な判断にてお願いしたいですなw -
行書法と弁護士法は別個の法律には職域が法定されているのだから、
行書法所定の業務に付き、弁護士業務は無制限と解釈するには無理があるとワイは思うよ、
それでは何のために特認があるのかわからないし、法律の存在する意味もわからなくなるw -
弁護士法72条の適用範囲は、あくまで刑罰規定に過ぎないから、
公序良俗違反に当たるか否かを争点にすべきで職域問題は除外すべきはいうまでもない、
当該忖度裁判をなした裁判官は遠慮なく弾劾にて処罰すべし、とワイは思う。 -
司法書士は官庁、公署が権利者、義務者になる登記について代理人となるための公共嘱託登記の受け皿になる法人も
あるし、相続登記義務化による登記も法務省と協同してるし行政とのパイプも強い。それだけ期待されてる。
成年後見人選任も最多だ。行政書士とは格違う。 -
「相続登記義務化による登記も法務省と協同してる」
ワイは前々から、チャンピオン会は私的団体だから、公務員が当該私的団体に対し、
利益供与を促すような行為に関与することは国家公務員倫理法に反するのではないかと思うわけ。 -
法務省は、私的団体に過ぎないチャンピオン会と不適切な連携関係を有し、
日常的に不適切な協業関係を維持するもので、明らかに違法だw
違法に関与した法務省公務員は処罰されるべきであるw -
社会的問題に対処するについて担当官庁と専門職は協力するのがなぜ利権なんだ。能力無いものに関わらせるわけにはいかない。
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社会問題に対処するのにチャンピオン資格独占という利益誘導行為を共同して行うもので、
明らかに、法務省公務員による不法行為を構成するからだw法務省公務員を処罰すべしw -
そもそも相続登記とは所有権を包括承継する名銀の変更申請に過ぎないのに、
これに独占を主張するのは公共の福祉に反する行為だw -
資格制度が利権なのか。モラルも能力も無い者に業務担わせることの弊害の大きさを考えな。戸籍の職務上請求を行政書士に
認めたのがその例。あと、違法入管のの為の会社設立もそうだろ。 -
あーそう、ではチャンピオン資格者は違法行為は存在しないのw暴力団幹部等が何言ってんのw
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名変登記が義務化されるときは、登記官が職権で名変登記を行うようになるんだが
憲法違反になるのか?! -
かの事件以降、チャンピオン会は暴力団幹部組織の一部であるとの疑いは晴れないのだ、
深刻な社会不審を蔓延させてるのは暴力団幹部らチャンピオン会そのものだ、
法務局内に、公務員と共同してチャンピオンポスターを貼る行為も禁止だw -
登記官が職権で名変登記を行うと国家公務員倫理法違反
このような法改正をした国会議員は衆参両議員全員が憲法違反と
まじかよ -
ついでに、チャンピオン会の作成したハゲポスターもハゲに対する人権侵害だw
チャンピオンポスターは、チャンピオン会館の前だけにしとけw -
所有者不明土地・建物、新制度の利用1400件 専門家「想像以上」
2024年12月29日 13時00分
>所有者が判明しない、または所在がわからない「所有者不明」の土地や建物に関し、
>地方裁判所が所有者ではない専門家らに適切な管理を命じる新制度について、
>2023年4月の導入から1年半で、地裁への申し立てが全国で約1400件にのぼることがわかった。
>朝日新聞の取材を受け、最高裁が初めてデータをまとめ、明らかにした。
>最高裁によると、導入から1年半で、全国の地裁への申立件数は、
>土地1049件▽建物164件▽土地と建物186件。
>土地とそこにある建物とセットでの申し立ても可能だ。
>申し立てを受け、地裁が必要と判断すれば、主に弁護士や司法書士らを「管理人」に選任し、管理を命じる。
>最高裁は管理命令に至った件数は示しておらず、必要性の判断に時間を要するケースもあるが、
>多くは命令に至っているとみられる。
弁護士や司法書士を管理人に選任する裁判官は、国家公務員倫理法違反!
最高裁は憲法違反!!
許せねえ -
羽賀事件関連の司法書士会副会長は嫌疑なしで不起訴。検察は法律知ってるからね。行政書士の母体のおまわりさんは法律無知
だから屁理屈つけて大誤認逮捕、国賠請求されるかも。 -
極悪ブローカー 福山絵美
名義貸し行政書士 太田基志 -
職権による登記なんて今でもいくらでもあるんだが
司法書士試験の論点にもなってるし -
>>58
はい、憲法違反 -
付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な事件を裁判する際に、
事件の解決に必要な限度で、違憲審査を行う方式をいいます。
採用する代表的な国にアメリカがあります。
通説では日本は付随的違憲審査制をとっているとしています。 -
職権による登記なんていくらもあるwww 無知の極み。職権は例外、申請、嘱託が原則。
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失敗小僧先生がおっしゃるとおり、行政書士の登記申請書作成はサービスなので非司行為ではなかったのだ
今まで行政書士側が委縮していたのが間違いだった
司法書士側にも登記申請業務を行政書士側に開放すべし、元公務員の立場から主張される先生がおられたのだ -
ほー、その先生、失敗先生と同じ埼玉会だったのね
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何故失敗小僧は行政書士の肩を持つんだ
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以前コラボした同じ埼玉会の杉井行政書士が、
例の遺言に関する投稿で他の司法書士とやり合って、
そこに失敗小僧が参戦したのが発端らしい
失敗小僧は、行政書士が無償で登記申請書を作成しても代理人申請ではなく本人申請だから非司行為ではないという立場
最高裁判例や令和4年の注釈司法書士法は古いから先例性が失われていると主張している -
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現状、行政書士のサービス登記申請書作成行為は、通常業務として行われている(行政書士適法理論)
司法書士側の意見には社会多数派の同意がないからである
司法書士側の意見は、居酒屋放談の域を出てない稚拙なものである
司法書士側には上記のような行政書士適法理論すら知らない方がいある
繰り返しになるが、司法書士側の意見は、社会の同意を得られない稚拙なものである -
司法書士本職である失敗小僧先生から、行政書士適法理論のお墨付きをいただいた
行政書士が、サービスとして登記申請書を作成する行為は、非司行為には該当しない
日行連は、失敗小僧先生の行政書士適法理論を日本行政で紹介して会員に周知すべきだ
相続登記義務化により、行政書士によるサービス登記申請書作成行為が今後ますます増えるはず
行政書士によるサービス登記申請書作成行為が合法であることを、日行連は日司連にきちんと主張すべきだ
過去の商業登記開放運動のときも、行政書士適法理論をきちんと主張すべきだった
元埼玉県庁職員であった司法書士本職の主張は傾聴に値するよ -
失敗小僧は行政書士登録はしていないんだな
司法書士専業者の行政書士適法理論は素晴らしい -
https://i.imgur.com/aLyIlSh.jpeg
(杉井) 埼玉県行政書士会所属の行政書士(2015年登録)
(失敗小僧) 埼玉司法書士会所属の司法書士(2021年登録)
2人とも実在する行政書士専業者と司法書士専業者なんだが?
非弁行為にも非司行為にも該当しない行為なのに、何言ってんだこの司法書士は? -
登録住所と違うのですが、、、
登録住所は北砂
電話番号は渋谷
東京都墨田区江東橋4-31-7 東栄ビル2階
リタクラウド行政書士法人
行政書士 吉沢 信
【運営会社】
三丸商事 株式会社
東京都知事免許 (01)第106076
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登録住所と違うのですが、、、
登録住所は北砂
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行政書士が登記しちゃなんねー
みたいな、雰囲気怖いね。
まさに、冬の時代 -
人にMENSA会員証明書を見せるのと
宅建合格証を見せるのと
どちらが、人から賞賛されますか? -
あなたの街の法律家
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今年のポスターはあのちゃんにしてください
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行政書士如きが司法書士を云々するのがそもそもおかしい。試験の難易度の差を考えな。
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司法書士は合格率3パー未満に戻さないと
5パーのままだとアタオカがどんどん湧くぞ🤣
こんなに頭の悪い奴が合格したんだっておじさんビックリこいたよ😂 -
だけど、行政書士の頭の悪さは際立ってるな。簡易裁判所の行政訴訟権獲得を目指すだからなwww
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失敗小僧は埼玉県庁で許認可行政担当
40歳で退官した後、法科大学院を卒業して司法書士試験合格までに14年くらい勉強した秀才だぞ -
司法試験合格を目指して何年も頑張ったんだけど軒並み失敗しちゃって、
目的を達成することができず、失意のうちに適当に受けたチャンピオン試験に1発合格したとか
だから、失敗小僧なんだってハナシだけどねw行書試験に合格したかどうかはわかんないw -
失敗小僧様のハナシでは、ホントは弁護士資格がほしかったんだけど、
百万回受験しても不合格なのは確実だから、司法試験合格は諦めたらしいね、ごくろうさんw -
本人は司法書士試験も平行して受けていたから何回受けたかわかんないと濁していたが
法科大学院卒業をして司法試験を受けながら少なくとも8年間は司法書士の勉強をしている
40歳から法律を勉強しはじめて司法書士試験合格までに約15年間だ
行政書士が無償で登記申請書を作成しても非司行為には該当しない
反対している司法書士連中の主張は社会の同意を得られない稚拙なものだ
司法書士による実名での行政書士適法理論は非常にありがたい
市民法務塾でも大々的にやるべし -
3大巨頭bot@EH9a4DPFuK56178
例のFBの3人のbotできたぞ! -
弁護士法違反、司法書士法違反は強行法規違反だぞ。公序良俗違反ではないよ、ワイ君。
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複雑で分かりにくい入管申請・在留資格・ビザ手続代行
外国人の就労、国際結婚、在留特別許可、仮放免など法務事業 -
●スーペル行政書士事務所
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行政書士 山中真佐樹
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ヒロキ株式会社
代表取締役 葛城裕基
世田谷区上北沢4-19-12-704
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●GrowXing語学教室
練馬区上石神井1-14-8
PACIFIC TOWER 405号室
080-3556-6689(ブローカー)
もみじ整体
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法務部
複雑で分かりにくい入管申請・在留資格・ビザ手続代行
外国人の就労、国際結婚、在留特別許可、仮放免など法務事業 -
1 https://i.imgur.com/odmmBZP.jpeg
行政書士による登記申請書作成行為が長年にわたって放置されてきたのは、
司法書士側が有効な対策を打てずに怠けてきたからだ
実態として行政書士による登記申請作成行為は増加傾向にある
2 https://i.imgur.com/pzFdvPE.jpeg
行政書士の擁護なんてしていない
行政書士によるサービス登記申請書作成行為が非司行為であると批判している司法書士たちの
無能さを批判しているだけだ
お前ら司法書士側の対応が杜撰なおかげで、行政書士やNPO法人はやりたい放題なのである
3 https://i.imgur.com/umiBvQJ.jpeg
登記申請書自動作成ツールの登場により、さいたま地方法務局本局の登記申請は3か月待ちの大混乱となった
行政書士関係も同じである
司法書士会の運営は会費によって賄われているので、求めるべきなのは反省と対策であり、自己弁護ではない
政治家みたいな発言は不愉快である(注)
4 https://i.imgur.com/ypitMBa.jpeg
元埼玉県庁職員である自分は、法務局が行政書士の関与をむしろ肯定していると想像している
行政書士に1回指導すれば次回から補正がいらないし、行政書士すら関与していない本人申請が殺到するよりも
ずっと効率的だからだ
行政書士すら関与していない本人申請が急増した理由は、仲介屋が高額な料金をふっかけたからである
叩く相手は仲介屋であって、行政書士を叩くのは間違っている(注)
(注)
業界最大手であるGVA法人登記を運営するGVATECH株式会社(GVA法律事務所)の2024年12月期業績予想
売上高 11億6600万円(前年度実績7億2800万円:対前期増減率+159.6%)
営業損失 △5億5700万円(前年度実績△4億1600万円)
経常損失 △5億6500万円(前年度実績△4億3000万円)
当期純損失 △5億6800万円(前年度実績△4億3100万円) -
5 https://i.imgur.com/hqlZr2b.jpeg
何度も説明しているが、行政書士によるサービス登記申請書作成行為は非司行為ではないという法的ロジックが
出来上がっている
行政書士適法理論を打ち破る反論が司法書士側にできない以上、行政書士適法理論を非司行為であると
評価することは、司法書士としての職業倫理に反する
したがって、日司連や各司法書士会の役員たちの発言は問題である
6 https://i.imgur.com/01GvqD9.jpeg
なぜ行政書士によるサービス登記申請書作成行為が悪質なのか?
行政書士適法理論に対して、きちんと反論しない司法書士はだめである
行政書士によるサービス登記申請書作成行為に対して、一般人が不満足であり、
法務局や消費生活センターに苦情が大量なら話は別であるが
非司行為禁止の目的は、依頼者の保護であり、司法書士の仕事を確保するためではない
現に依頼者からのクレームが大量発生していないのだから、行政書士によるサービス登記申請書作成行為が
悪質であるとはいえないはずである
以上 -
行政書士によるサービス登記申請書作成行為は非司行為ではないという結論が明確になった
司法書士本職である失敗小僧先生が、非常にわかりやすく解説してくれた
法務局も推進ししているようだ
行政書士によるサービス登記申請書作成行為は合法である
司法書士側が無知なだけだった
Q.E.D. 証明終了 -
行政書士が無償で登記申請書を作成する行為は合法行為であることが証明された
代理人として申請しなければ合法
申請するのはあくまで依頼者本人だから、最高裁判例の射程外というロジック
さすがは法科大学院卒なだけはある
実に単純明快なロジカルシンキングだ
ようやく司法書士本職からも声が上がったな
これも杉井行政書士による投稿があったおかげだぜ -
少なくとも、埼玉県内では法務局が行政書士適法理論を肯定しているようだから、
埼玉県行政書士会は会員研修で登記申請書作成をやるべきだよな
失敗小僧を講師として招聘し、理論武装したほうがいい
埼玉訴訟で負けた埼玉司法書士会を相手に、
行政書士が無償で登記申請書を作成すれば非司行為ではないということを、
きちんと主張しないとね
失敗小僧の書き込みによると、埼玉県内では行政書士がかなりやっているような感じだが、
東京や千葉はどうだろうな -
法務省立案担当者が執筆した注釈司法書士法第4版(2022年6月28日)を
古い見解としてバッサリと切り捨てたのは見事だった
また最判平12.2.8や仙台高裁平9.5.23も古い判例であり、
しかも行政書士を非司だと叩いてる司法書士たちが仙台高裁平9.5.23を読み間違えていたことも判明した
司法書士本職がここまで踏み込んだのは大きい
行政書士会も失敗小僧のような司法書士が続くと心強いな -
失敗小僧はネタor炎上商法それ信じて踊ると大怪我するぞ。
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失敗小僧はネタor炎上商法それ信じて踊ると大怪我するぞ。
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平成12年最高裁判例覆すため訴訟すればいいじゃん。判例変更だから大法廷判決だな。
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そもそも司法書士たちは当該最高裁判例を読み間違えていた
大法廷で変更する必要すらない
行政書士が無償で登記申請書を作成する行為は、なんせ射程外なんだから
代理人として申請するわけではない
行政書士が無償で作成してサービスであげた登記申請書を使って
実際に申請するかどうかは依頼者の自由であり、実際の申請人は依頼者本人だからだ
司法書士たちは仙台高裁平9.5.23を読み間違えていたという大失態だ
法務省立案担当者が執筆した注釈司法書士法は古い見解なのよ
2022年6月28日発売だから2年以上前だ
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