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公務員
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障害者採用の公務員 Part1
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国家公務員障害者採用1・2期生のスレPart68
https://rio2016.5ch....gi/koumu/1735802788/ - コメントを投稿する
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障害者雇用率制度
全ての事業主は、勤務する職員の一定割合(=法定雇用率)以上の対象障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者)を任用することが義務づけられています。民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、国や地方公共団体は2.8%、都道府県などの教育委員会は2.7%の法定雇用率が設定されています。
※令和6年4月1日より、法定雇用率が0.2%引き上げられています。 -
また、障害者雇用率制度の実効性の確保等を図るため、国や地方公共団体には、以下の義務が課せられています。
・対象障害者である職員の任免状況の通報および公表(法第40条)
・障害者の確認に関する書類の保存(法第81条の2)
・障害者の雇用状況等に関する報告徴収(法第82条)
・障害者雇用率未達成の場合の「障害者採用計画」の作成(法第38条第1項)
・作成した障害者採用計画及びその実施状況の通報(法第39条第1項)
公的機関に適用される障害者雇用率制度の詳細については、「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」をご参照ください。 -
障害者活躍推進計画
国や地方公共団体は、障害者が活躍しやすい職場づくりや人事管理を進める等、雇用の質を確保するための取組を確実に推進するため、障害者活躍推進計画を任命権者毎に作成し、公表する必要があります。
その際、厚生労働大臣が定める作成指針に即して作成する必要があります。 -
障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供義務
公務部門の障害者雇用における障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供義務については、公務員の勤務条件が法律で定められている等、独自の法体系が存在することから、それぞれの法制度の中で対応が図られています。
(※)国家公務員に関しては、基本的に、
・ 障害者差別の禁止については、国家公務員法第27条の平等取扱いの原則において、
・ 合理的配慮の提供義務については、国家公務員法第27条及び同法第71条の能率の根本基準に基づき、
対応が図られています。
地方公務員に関しては、基本的に、
・ 障害者の差別禁止については、地方公務員法第13条の平等取扱いの原則において、
・ 合理的配慮の提供義務については、障害者雇用促進法の規定が適用され、
対応が図られています。 -
障害者雇用推進者
任命権者毎に選任され、各機関内の障害者雇用の取組の現状と課題を把握した上で、法定雇用率の達成や職場環境の整備を図るための組等を推進します。
障害者職業生活相談員
事業所内に5人以上の障害者がいる場合に選任され、障害者である職員から職業生活に関する相談を受け、これを指導します。
なお、国及び地方公共団体の職員を対象として、「障害者職業生活相談員認定講習」を厚生労働省が実施しており、選任の資格要件の一つとなっています。
公務部門における障害者雇用に関する制度
https://www.mhlw.go....000144972_00012.html -
地方公務員の数は非正規も含めて354万人
障害者の法定雇用率は2.8パーセント
約10万人いることになる -
つくば 国土技術政策総合研究所
道路交通研究部
じゃあ自分でやれば!
障害者に対して任期を僻む高齢無能BBAが○○さんならずっといられるんでしょーとヒステリックに叫ぶBBAとか勤務中居眠りしてる無能部長とか
無能ばかりだよ
障害者に対する配慮もなしの無能組織
退職後の源泉徴収票も障害者区分になってなかったし
書類一枚まともに作れない無能 -
公務員は案外ブラックだから障害者配慮なんてないぞ。合理的配慮なんて知ったこっちゃないってレベル。
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