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ちくり裏事情
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株式会社武蔵野小山昇事業承継租税回避脱税 [転載禁止]©2ch.net
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株式会社武蔵野の株をどのように1円で相続するのか! http://www.musashino...heritance/index.html
を教えてくださった吉川隆二先生を特別講師にお招きしての、事業継承・相続についてのセミナーです!!!
事業継承の本質と対策を考える2時間講演。生々しい実例と事業継承の本質を真剣に話すセミナーです。
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※実践経営塾・実践二世塾参加者限定
※25期実践経営塾にお申込みの新規会員様も可 参 加 費 36,750円(税込)
※懇親会費が含まれております。※表示金額は、お一人様の料金となっております。
[キャンセル料金について]お客様のご都合によるキャンセルにつきましては、
以下の通りの料金をお支払いいただいております。
開催2週間前まで:受講料の20% 開催1週間前まで:受講料の50%
定 員 50名 会 場 ホテルサンルートプラザ新宿 [地図]
プ ロ グ ラ ム 13:00-15:00 株式会社ジョブコンダクト様講演
代表取締役 吉川 隆二様
15:15-16:15 保険サービスシステム株式会社様講演
代表取締役社長 橋本卓也様
馬場 栄様
16:15-17:00 小山講演
17:30-19:00 懇親会
備 考 宿泊手配希望の方は、申込みの際に手配希望の旨を登録ください。
宿泊費は、お客様負担となります。 手配先は、ホテルサンルートプラザ新宿となります。 - コメントを投稿する
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自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞) 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.co...st1608290009-n4.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。
早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。
この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=2202
ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。
以前、ブログで、白井先生が扱っています。
トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047
トステム事案は、総則第6項の問題でした。
簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。
スキームを大雑把にしか知らない人達には。
きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。
ということだと想像しています。
問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。
税理士が提案に関わる際には、要注意ですが、さて -
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo....ournal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-la...t/FAQ/A000/A001.html
140万円超えたら、代理権ないので和解や本人訴訟支援で裁判書類作成報酬5万円しか、取れないを、国民や依頼者が、知った
依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、 約20倍に上る99万8000円を得ている。
日本司法書士連合会の幹部の見逃し最高裁判決が、キツすぎる
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員、2012年静岡県司法書士会理事、日本司法書士会連合会民事法改正委員会委員長、日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員 -
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo....ournal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-la...t/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-of...A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組
合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、
組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。
>>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。 -
東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.c...0917-OYT1T50082.html
キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
センサーや計測機器の大手メーカー「キーエンス」(大阪市東淀川区、東証1部)の創業者、滝崎武光名誉会長(71)の親族が大阪国税局の税務調査を受け、
同社株を保有する資産管理会社の株式の贈与をめぐって約1500億円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。過少申告加算税を含めた贈与税の追徴税額は数百億円。(産経新聞)
キーエンスの筆頭株主は創業者の資産管理会社、ティ・ティ(大阪府豊中市)で、今年3月現在で発行済み株式総数の17・87%(16日終値で7823億円)を保有する。
関係者によると、滝崎氏らはティ・ティの経営にかかわる別会社を設立し、別会社の株式を親族に贈与。親族は、法人を親子関係にすると株式評価額が下がると規定する
国税庁通達に沿って贈与税の申告を行った。これに対し、国税局は通達の形式適用を認めず、申告された別会社の株式評価額が低すぎると認定し、課税したもようだ。
滝崎氏は昭和49年にキーエンスの前身となる会社を設立。平成12年まで社長、27年まで会長を務めた。同社の28年3月期の連結売上高は2912億円、最終利益は1056億円。 -
2014/12/24 http://www.family-of....jp/blog/?itemid=271
Category:相続税対策トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税
トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、
あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
>>> 東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.c...0917-OYT1T50082.html -
福住コンクリート工業事件・大阪高裁判決―濫用的会社分割による労働組合潰しについて元代表者の責任に加え関与した司法書士の責任を認める2016年01月15日
http://www.minpokyo....ournal/2016/01/4372/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等の間接事実を認定し、
そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、
司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。・・
首謀した元代表者N氏の不法行為責任に加えて、これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
食えないからと色んな相続税の持株会社や無議決権など
法的判断をしていたら非弁行為だけで済まないで1000万円損害賠償請求・・登記料10万で大ダメージだ。
>>自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
http://www.sankei.co...st1608290009-n1.html
キーエンス創業家の株式贈与、1500億円申告漏れ 2016/9/17 2:00
http://www.nikkei.co...6HBQ_W6A910C1MM8000/日本経済新聞 電子版
日本写真印刷創業家、6・4億円申告漏れ 資産管理会社の株申告せず 大阪国税局
http://www.sankei.co...st1511110016-n1.html
和歌山最高裁平成28年6月27日140万円超の和解や本人訴訟支援は非弁確定・裁判書類作成代5万円認定
http://www.yageta-la...debt/topic/T005.html -
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo....ournal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな 会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-la...t/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-of...A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、 N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等 の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。 >>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
>>依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/ -
タワーマンションが値下がりした場合、売主や不動産会社、税理士の危険は青天井に膨らむことになります。
例えば買主が2億円で買ったタワーマンションが、将来1億円に値下がりしてしまったとします。「錯誤無効による代金返還請求権」が認められた場合、
売主は1億円しか価値の無いこのタワーマンションを2億円で買い戻さなくてはならないということになります。
また、「説明義務違反による損害賠償請求権」が認められた場合は、この投資損失の1億円を、不動産会社と税理士に負担してもらうということになります。
単純計算で1室1億円の損害賠償責任でも、対象が10室あれば、責任は10億円に膨らむことになります。
このような「錯誤無効による代金返還請求権」や「説明義務違反による損害賠償請求権」の主張は、「(自称)プライベートバンカー」や
「(自称)ファイナンシャルプランナー」などが無責任に提案している、海外金融商品等を活用した「行き過ぎた節税策」
が否認された場合にも主張する余地があるようです。 -
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 -
2016.10.29 12:10
http://www.sankei.co...fr1610290013-n1.html
グーグル検索で逮捕歴…男性の削除請求を棄却「正当な関心事」 東京地裁
過去に振り込め詐欺で有罪判決を受けた東京都内の会社社長の男性が、名前と居住地でインターネット検索すると逮捕の事実を記したページが
表示されるとして、米グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。岡崎克彦裁判長(鈴木尚久裁判長代読)は
「逮捕事実を低コストで知られるようにしておくことには公益性がある」として請求を棄却した。
判決によると、男性は現金引き出し役のリーダー格で、10年以上前に逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。判決は「社会的に強い関心を集めた事件で、
猶予期間の満了から5年程度しか経過しておらず、公共の関心が薄れたとはいえない。取引先が信用調査の一環として知ることは正当な関心事だ」と判断。「検索結果を見た
知人が交流を敬遠することも予想される」と男性の不利益も認めた上で、受け入れるべきだとした。
検索結果の削除をめぐっては、さいたま地裁が昨年12月の仮処分決定で、一定期間が経過すれば犯罪歴を社会から「忘れられる権利」
があるとして削除を認めたが、高裁が覆すなど司法判断が割れている。 -
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 -
【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。
常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。http://www.family-of....jp/blog/?itemid=271
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
私どもに相続税対策のご相談をされる方は、会社経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方ばかりです。
これらの方々にとって最も痛手となるのは、このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
2014年5月には、海外移住による節税を国税から否認され、新聞報道された上場企業会長もおられます。
・海外移住での節税失敗、上場企業会長が10億円申告漏れ(2014/05/26)
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
このリスクを理解していない税理士は、それなりの地位や名声のある方を顧客に持ったことがない人たちでしょう。 -
最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
・・・http://www.family-of...index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか -
遺産80億円申告漏れ 飯田GHD元会長遺族 国税局指摘 2017/4/15付
https://www.nikkei.c...5H04_V10C17A4CR0000/ 日本経済新聞 夕刊
戸建て住宅分譲大手の飯田グループホールディングスの元会長で2013年に死去した飯田一男氏(当時75)の遺族が東京国税局の税務調査を受け、
約80億円の申告漏れを指摘されていたことが15日、分かった。相続税の追徴税額は過少申告加算税を含めて約40億円とみられる。
関係者によると、遺族は飯田氏の不動産や預金などを相続財産として申告していた。しかし、飯田GHD株を保有する資産管理会社の
株式の一部については、長男名義となっており、申告していなかった。
長男は取得資金を実質的には負担しておらず、東京国税局は、この株式は飯田氏のものであり、遺族は相続財産として申告する必要があったと判断した。
名義人と実際の所有者が違うこのような株式は一般的に「名義株」と呼ばれて、名義預金などと共に相続税調査の際に問題となるケースが多い。
飯田氏は低価格で戸建て住宅を分譲する「パワービルダー」の草分け的存在。飯田GHDは13年11月に一建設やアーネストワンなど
戸建て住宅6社が経営統合して誕生した。 16年3月期の連結売上高は約1兆1千億円。 -
持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認!?
2016-08-29 23:43:32 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.co...st1608290009-n1.html
持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認される例が相次いでいるという。
税理士の企図により,司法書士も会社登記の関係で協力していることが多いと思われるので,御注意を。 -
て、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/20...4%E3%81%99%E3%80%8D/ -
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。
むしろ、譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。実際に、この事件では相続財産が
110億円も圧縮されたそうです。
このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、上記と違うのは、
持株会社の株式を出資して、持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。
いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。
銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。
(熊本本部:岡野 訓)
http://s-ket.com/%E6...E%E5%90%91%E3%81%AB/ -
顧問税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ
顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
事業承継の持株会社や従業員持株会コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。
下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して 依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。
否認されれば弁護士から損害賠償請求される。 指揮官のジョブコンダクト吉川隆二が、交渉を上手にして和解まで持ち込んでいれば、 誰も犯罪者に成らず済んでしただろう。
依頼者に謝罪も釈明もしないで、知らん顔で洗脳カルトセミナーを再開して 顧問先を獲得しようとしている。
コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。 支払報酬も認定役員賞与課税される。
過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう
営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。 しかし大阪国税局資料調査課では全件反面調査される
しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。 優良法人や青色申告まで取り消しされる。
それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。 税務署と交渉など出来ない。
過去の交渉には、三和銀行のブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。 詐欺師河野コンサルだ。
三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。 三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)犯罪者前科者吉川隆二だ
ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の 否認される事業承継コンサルタントは詐欺
カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より から忠告だ 7年間の重加算税や延滞税の支払いは損害賠償請求だ
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。気をつけて顧問税理士へ損害賠償請求されてからは遅い
事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 -
【一般社団法人を利用した節税スキームのどこに課税上の問題があるのか?】
日本税理士会連合会の会長が指摘した「本来の一般社団法人の有益性・公益性を利用している」とは、何を意味するのでしょうか。
これについて、税理士長嶋は2016年1月17日付の相続税対策ブログ「自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性」において既に詳しく指摘しておりますが、簡単に言えば一般社団法人を節税に利用することは「一般社団法人の立法趣旨に反する行為」です。
一般社団法人の立法趣旨とは、簡単に言えば「公益性・公共性が高い民間の団体が法人として活動するには手続き面で面倒であったため、簡単に法人として活動ができるようにすること」です。
つまり、一般社団法人は公益性・公共性が高い法人を前提としており、そもそも相続税対策などの節税に利用されるようなことは予定しておらず、一般社団法人の財産を私的に支配する意思があれば、それはもはや立法趣旨から逸脱する行為となります。
一般社団法人について定めた「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたのは平成20年12月1日ですが、この法律が施行される前年に国税は一般社団法人の課税上の問題について既に指摘をしています。
日本税理士会連合会会長が指摘するまでもなく、国税は課税上の問題があることを一般社団法人の法律ができる前から指摘し、それを国民に公表している事実があり、今更騒ぎ立てるようなことではないのです。 -
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/20...4%E3%81%99%E3%80%8D/ -
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。 -
「不動産取得による相続税の節税対策」がついに否認 〜税務署が取引銀行を調査、「貸出稟議書」が大きな決め手に〜
投稿日 : 2018年3月1日 最終更新日時 : 2018年2月28日 カテゴリー : 執筆
平成29年5月23日の国税不服審判所の裁決事例を取り上げていきます。「不動産取得による相続税の節税対策」が否認されているのですが、
1 相続税の節税目的で不動産を購入http://ksp-consultin...o.jp/kpcreport/2231/
被相続人は平成20年にR銀行に相続・事業承継について相談をしました。その翌年の平成21年にR銀行から借り入れをして、2つの不動産を購入しました。被相続人は平成24年6月に死去しました。
2 相続税評価額は鑑定評価の30%未満
相続人はこれら2つの不動産を「相続税評価額」すなわち国税庁の定めた評価通達に基づき評価し、相続税の申告をしました。これに対して原処分庁が「鑑定評価」をとったところ「相続税評価額」
はその30%にも満たなかったのです。原処分庁はこのままでは「租税負担の公平が著しく害される」として「鑑定評価額」に基づいて相続税を算定すべきであるとして更正処分をしたため争いになりました。
3 銀行の「貸出稟議書」が決め手に
本裁決の特徴は、銀行の「貸出稟議書」が決め手となったことです。この「貸出稟議書」が決め手になり、国税不服審判所は「本件被相続人の本件各不動産の取得の主たる目的は相続税の負担を免れることにあり、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来請求人らが
負担すべき相続税を免れることを認識した上で、本件各不動産を取得したとみることが自然である」としました。その上で本件については「相続税の目的に反する著しく不公平なものであるといえる」として、
原処分庁の主張を全面的に認めました。
4 「タワーマンション節税」や「節税効果の高い不動産」にも当てはまる
銀行も金融庁検査等がありますから「貸出稟議書」にウソを書くわけにもいきません。税務署が取引銀行へ調査に入り「貸出稟議書」を入手した場合、それが否認の決め手になる可能性があることが明確になりました。
最近は富裕層の「行き過ぎた節税策」への税務調査はますます強化されています。意思決定は、中立的な専門家による保守的な意見を参考に慎重に行うようにしましょう。 -
事業承継コンサルタントは税理士資格ないですが、トリッキーな持株会社で節税して金儲けしていましたが
国税から目を付けられ否認され損害賠償されています
アホすぎでしょう -
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、アイリス税理士法人に対して
3億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/20...4%E3%81%99%E3%80%8D/ 司法書士リーガルバンク鈴木泰幸
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師 司法書士リーガルバンクだから民事裁判で損害賠償請求 -
シュッ シュッ
( ゚д゚ ) シュッ シュッ 遠慮せずドンドン飲んでくれ
(つ と彡 / シュッ
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|旦 ガシャーン
ガシャーン
ガシャーン ガシャーン -
広報の女の子が可愛い
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財務省本省
東大京大一橋早慶
外局
国税庁幹部
出身大学
「人間力」重視の採用を行っている結果、出身大学(院)も多様です。
平成20年以降、24大学(院)から97名を採用しています。
国公立大学
北海道大学、東北大学、東京大学、一橋大学、東京外国語大学、千葉大学、金沢大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、大阪市立大学
私立大学
慶応大学、早稲田大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、立命館大学、同志社大学
国税庁総合職 採用実績
https://www.nta.go.j...imukei/date/data.htm -
知床遊覧船事故age
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小山昇「なぜ、世界遺産知床の「赤字旅館」は あっというまに黒字になったのか?」謎の削除
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知床遊覧船のようなブラック企業を生み出す
超絶ブラック企業かよ、武蔵野は -
安全管理を無視したコストカットさせて
利益を生み出す手法ですな -
多分小山昇の古参カット戦略みたいな内容の本のタイトルわかる方いますか?
知床沈没事件のスレで見かけたのですが本のタイトル確認し忘れて -
うちの会社も小山信者の社長に愛想尽かしてベテランごっそり辞め(させられ)て、現社長チルドレン的な若造ばっかだわ。一応部長クラスは前社長の薫陶を受けてる人達なんだけど、基本的に置物扱い。新人は社長チルドレンの長兄ポジの奴に教わるし指示受ける感じ。あと置物部長は部下査定の権限もないから舐められ放題。社長の好き嫌い査定でボーナス決まるという個人商店ぶり
20世紀の組織ですか? -
税金はちゃんと払わないと
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武蔵野市長に約10億円の損害賠償 元市長がツイッターで提訴宣言 市有地の土地取引めぐり「経緯が極めて不可解」 投稿には1万超の「いいね」
https://www.zakzak.c...NUZPQNHBZOEALUY6NWQ/
>東京都武蔵野市が市有地の不適切な土地取引で同市に損失を与えたなどとして、元市長で元衆院議員の土屋正忠氏が23日、 松下玲子市長らに計9億9800万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴すると、自身のツイッターで宣言した。
>24日朝時点で、土屋氏の発信に対し、1万2000件もの「いいね」が寄せられている。
>土地取引をめぐっては、土屋氏側が松下市長と市側に賠償を勧告するよう監査請求していた。市監査委員が今月2日付で「棄却」と通知してきたため、土屋氏は提訴に踏み切るという。
>監査請求で、土屋氏側は、武蔵野市が昨年8月に市内の不動産業者から用地約350平方メートルを購入し、同年10月に市有の駐輪場跡地約300平方メートルを同社へ売却した取引について、
>駅から遠い土地を不当に高い価格で購入し、駅から近い一等地を不当に安く売却したと指摘。取引により計約9億9800万円の損害を市に与えたとしていた。
>土屋氏は「市側にメリットがない取引で、経緯が極めて不可解だ。売買について市民への説明も不十分で、提訴によって詳細を明らかにする必要があると考えた」とコメントしている。
>武蔵野市の担当者は「訴状の内容を確認してから判断し、コメントしたい」と話した。 -
住民投票条例再提出へ 松下市長がシンポで意向表明 東京・武蔵野市
https://www.sankei.c...LAVICLNKCG2KVJXW4DU/
>東京都武蔵野市の松下玲子市長は3日、市内で開かれたシンポジウムで「住民投票条例を定めたい」と述べ、令和3年12月に市議会本会議で否決された同条例案について、再提出する意向を表明した。提出時期は明言しなかった。
>今年2月の記者会見では「論点を整理して検討する」として、再提出を当面見送る考えを示していた。
>市が昨年提出した条例案は日本人と外国人を区別せずに投票権を認める内容で、外国人には留学生や技能実習生らも含まれていた。この点について、実質的な外国人参政権を容認するとの慎重論や、市民への周知不足の懸念が噴出。
>さらに、条例案の根拠となる自治基本条例の原案を作った懇談会が設置根拠となる条例を欠き、地方自治法に抵触する可能性を指摘する声などが上がっていた。
>これに対し、松下氏は「外国籍住民の排除に合理的な理由はない」などと主張。懇談会の法的位置づけについても、設置条例は不要で自治法に違反しないなどとする見解を市のホームページで公表している。 -
武蔵野市子ども条例検討委 法的位置づけに疑念
https://www.sankei.c...CVZOTJOFINEPJ44UGEE/
>東京都武蔵野市が来春にも市議会に提案予定の「子どもの権利に関する条例案」について、検討を進めていた市委員会の法的位置づけなどに疑念が生じている。
>市は適法性を強調するが、地方自治法や地方公務員法に抵触すると判断される可能性もあり、住民監査請求を行う動きが進んでいる。 -
顎
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ふーん
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ビッグモーター
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知床の時もそうだけどこいつのコンサル役立たずじゃね?
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>>1
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島田真司 千葉県
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