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資格全般
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行政書士試験 part20
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「及び」「併合して訴訟」「併合訴訟」など併合の余地を書かないと減点、などと散々発狂しておりましたが
行政書士試験センターの大学教授達は「又は」「いずれかに対する」と書くことによって「免許処分の取消訴訟+拒否処分の取消訴訟」をバッサリと否定しました🤣🤣🤣wwwwwww
あなたが判例理解できてないだけですwwwwww
不満があるなら僕ではなく行政書士試験センターに対して「お前らは判例も行政事件訴訟法も理解できてない😡」とクレームをお入れください🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣wwww
wwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
キチガイが「どこの馬の骨が書いたかもわからない画像」とか言ってた画像が正解だったわけですねwwwwwwwwwwwwww
だからはじめから僕言ってたじゃないですかwwww
普通、「又は」を書くし、「又は」が正解だと🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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