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司法試験
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平成30年予備試験スレ18
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実のある議論をしよう
※前スレ
平成30年予備試験スレ16
http://medaka.5ch.ne...i/shihou/1532537274/
平成30年予備試験スレ17
http://medaka.5ch.ne...i/shihou/1532954454/ - コメントを投稿する
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>>1
乙! -
3ゲット!
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再現答案ブロガー リンク先一覧
ムキムキ兄やん https://ameblo.jp/mkmk2896
浅野直樹 http://asanonaoki.com/blog/
Haruwas http://haruwas.hatenablog.com/
ロボたいしょう http://sitake.seesaa.net/
たけし(仮) http://heisei30yobi.seesaa.net/
ビールマン https://beeeeeeeeeer.hatenablog.jp/
合格可能性(異論は認める)
たけし君>ビール>ムキ兄>浅野さん>ハル>ロボたい -
答案の特徴
たけし君
全科目がupしている答案のレベルなら、間違いなく首席で合格する 内容と筆力のいずれも人間離れ 予備校の速報答案より遥かにレベルが高い
ベテの俺もこのレベルの再現答案ブロガーを過去に見たことがない
2018/07/19(木) 23:41:34.61 このスレに現れる 答案の出来が良すぎて本物の再現答案ではないのではないかとスレ民達に疑われる
スレ上では何者か詳細を明かさず レスを読むと初受験とのこと リアル再現答案か不明
ビール
中位合格するとも言われている実力者
ムキ兄
ベテらしいきっちり点を取りにいくテクニカルな答案 筆力はないがまとめるのが上手い
当初は合格可能性が高いと言われていたが、憲法で大きな途中答案を出してしまったため合格ボーダーラインというのが大方の見方
五振者であるため、司法試験受験を併せるとウルトラベテ
浅野さん
受験界一般のルールに従わない独特な答案 今年はやや厳しいとの意見あり
読む限り頭はよさそうだから是非受験を続けてテクニックを学んで欲しい
そこそこベテ
ハル
抜けている事項多し 筆力あり センスがあるが、やや厳しいというのが大方の見方 もし今年ダメでも来年は合格しそう
大学生
ロボたい
白紙答案があるから今年は間違いなく落ちる 書いた答案を見る限り来年は化けると予想
初受験 -
数学者さん追加するの忘れてた
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https://ameblo.jp/or...try-12391312774.html
昨年合格卍さんのみんじけいさいげん -
うんこぶりぶり
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>>7
今年受けても当然合格するような前提で、作った構成を参考にしてねみたいな書き方してるけど、構成見る限り今年受けてたら落ちたんじゃないかねこの人 -
商法の設問一って持株要件の話じゃないの?
そしてそこから新株発行の目的の話になるんじゃないの? -
>>9
合格者でこの程度しか書けないんだから難しかったんだろうね -
万事さん
議案提出権は法令上の義務じゃないので拒絶しても原則違法ではない
判例知らなくても趣旨から論じられて入ればok
1問目0点ある? -
>>12
まじか、出題趣旨は何だったんだ -
>>13
流石にいくら趣旨から書こうが、明確な嘘書いたらくっそ印象悪いだろうね -
>>16
まじすか。
僕は持株要件を維持しなくてはいけないという立場にたった上で持株要件を満たさない
からの、持株要件が満たさなくなったのは新株発行
そこで、Dを保護すべく
新株発行の目的が濫用なら(邪魔するため)例外的に要件の母数とならないみたいな構成にしたんだけど違うかな -
問題文からは株式発行それ自体には何らの問題もないことを前提にするよう指示してるように読める
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検査請求の判例と似たような構成にしたつもりだったが別だったのか?
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目的は最終的には合法としたけどいろいろ怪しいとこは合ったでしょ
新株発行は提案受けたあとだし、基準日を新株発行したやつに例外的に認めてたり、Dを妨害しようとも読めなくはない。 -
あとはDの提案が現取締役に反する内容だったし(支配権の変動を嫌った可能性)
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>>18
俺と全く同じだよ(笑)
ただ、Dの株主提案権を阻止するような
濫用的新株発行ではないよね
単なる資金調達だから
しかし、ここで俺は答案上に悩みを見せて何とかDを救えないかと考えた
つまり、Dはコーポレートガバナンスののために株主提案権を行使しているから、たとえ新株発行の目的が濫用と
いえなくても、Dの提案権行使を認めるべく記載すべきだったので、不記載は
妥当でないと書いた
この問題の問われ方は、当否
なんだよね
だから、適法違法ではなく、妥当不当
が結び
なので、上記のように書いた
まあ少しでも点数欲しいけどね -
資金調達の必要性を基礎づける事実も書かれてるんだよ
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あるよっていいたかった
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というか目的で争わせないとなんのひねりもないただの知識ゲー問題だし、そういうの考査委員が作るとは思えないし、こんなに事実を記載する必要もない
事例で考える会社法事例14みたいに目的でしっかり両方の事情を拾うことがキーになると思ってる -
まじか、124条を羅列しただけだわ
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考査委員がわざわざ行使要件だけにこんなに事情を書くとは思えないし、そんなひねりのない問題作らないと信じてるw
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民実は事実認定ではあまり差がつかなそうだから、要件事実(履行遅滞書いたか)やせりあがりで差がつきそう。
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>>31
岡口かモン権読めば楽勝 -
あと一つ最後にいっておくと、みなさん当否に惑わされてますけど、会社法の過去問見たらわかるけど会社法の考査委員は当否を愛用してるよ
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これじゃねえwまあH29商法みてくれればわかるかとw
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数学者さんは刑訴もよくないなあ。
危惧してたことだが、長年やっていいとこまでいったのにだめで、モチベ落ちちゃったのかな。
やっぱベテ化は害悪だね。 -
バカ手の分析のぬるいことw
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29年の商法設問1なんてDES知ってるのかだけの知識問題だったけどな
ひたすら条文をあげていくだけ -
>>38
本人も気づいてるようだが、捜査検討の大原則として強制処分→任意処分というのがあるが、これに反している。
こういう論じる順番間違えはけっこう響く。
設問2は違法収集証拠と違法性の承継がごっちゃになってどっち論じてるかわからない状態になってる。 -
設2は違法性の承継云々以前に事情ろくに使ってないから沈んでそう
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商法は基準日の話と新株の話両方してしまったわ
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>>39
あれは事情少ないし知識ゲーなのは明らかだった -
特Aw
新株の話なんかいらねーよ -
まあ普通に持株要件と新株の組み合わせでいいと思う
新株書いた事実からしてこれに触れない意味 -
124条の問題を出すために必然的に新株発行について問題文に書いていただけ
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あとさ
利益相反の話いらないんじゃ?って確か伊藤塾だったと思うけど解説で言ってたってレスなかった?
誰か覚えてる人いない? -
あー
なんかあったな
決議は経ているから問題点は役会決議があつてもなお423条の責任を負うのかだって言ってた気がする -
>>31
前スレで履行遅滞落として発狂しているアホがいたな -
>>47
あなたはどういう構成にしたんですか? -
数学科さんどうしたんだろう。
任意処分→強制処分の検討は非常まずい。
所持品検査の規範も定立できていないし問題になるはずがない逮捕に伴う捜索も書いてる。
合格ボーダーあたりだろうか。 -
428条の適用の有無に関して,利益相反の議論は必須だろ。
Bは丁社の持分を全部保有しているから「自己のためにした」直接取引と同視して責任限定契約の適用が排除されないかという問題提起が必要 -
124の解釈によるにせよ
目的認定は必要でしょ -
逆に124条がなんで問題になるのかさっぱりわからん
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あとは数学者さんの答案でいきなり197
出してるのは確かにアレみたいですけどこの文脈で197出すなら当然司法警察活動に移行してるって理解に立ってればOKなのでしょうか
行政警察のままなら軽食2条3項→刑訴197の規範→軽食1条2項という流れでしょうか(古江に2条三項から197をだしてその規範引っ張ってくるみたいな話ありませんでしたか?) -
124但しって本来は基準日後の譲受人に基準日認めるとしても基準日株主(譲渡人)の権利妨害すんなよっていう条文じゃないのか?
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>>54
「自己のためにした」に当たるかの議論は必要だけど直接取引に当たるかどうかをダラダラ論じる必要はないということだろ -
リークエ113より
「基準日後に株主になった者は、当該基準日に係る権利を行使できないのが原則である。
ただ、基準日後に募集株式の発行等(199条)によって新たに株主になった者は、会社が認めれば株主総会における議決権は行使できる。
しかし、基準日後に他の株主から株式を譲り受けた者の議決権行使を会社が認めることは、基準日時点の株主の権利を害するため許されない(同項ただし書き参照)。」 -
これ見る限り124ただし書きの典型例とは違うな本問は
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スタウェブの行政設問2がなぜ理由提示めいんなのかについての説明が出てる。なかなか説得的だけど試験委員が2年連続で行手条例を書き忘れるなんてことが本当にあるんだろうか。
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>>64
あ、ほんとた -
行手法でやっちまった身としては助かると嬉しいけどな
ま、ねえわな・・・・ -
studywebは頭沸いてるのかな?
問題文に行政手続条例が乗ってないのは、それがミスであろうがなんだろうが厳然たる事実だし
Y県は仮想の存在なんだから、現実の都道府県がすべて行手条例整備済みとか関係ないし
しかも受験生がそんなこと知ってるわけないし
そもそも、裁量違反の線で行ってもXに勝ち目は十分あるし
studywebの言うような思考経過を、70分で気づいて解答もまとめ上げるなんて不可能だし
はっきり言って現実から乖離した解答例だよ
まったく、受験生が70分と言う制限時間内で解答を作成してるってことを、だれかstudywebさんにおしえてくれよ -
試験戦略的にスタウェブみたいに考えるのはリスクありすぎだろ
こんなもんたとえスタウェブが正解しててもみんな裁量で書くんだから、裁量で書いときゃいいんだよ
しかも思考が明後日の方向にいってねえかw -
自分が変な答案書いちゃったから、正当化に必死なんだろうな
彼も商売だからね -
しかも「問題文を安易に読むと」だってさwww
そりゃスタウェブさんは何時間も問題文ながめる時間があるからなwww深ーく問題文読めるわなwww -
いや俺も普通に理由付記は書いたよ。
裁量も書いたから全体的に薄くはなったけど。
最低限加点事由ではあるんじゃないの。 -
問題文中に行手条例があるかないか何も書いてないから行手条例仮定するのはありっちゃありな気がする。Yに対する強力な主張になるし。ただメイン論点は裁量についてだな
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行手法を直接適用しちゃうと理解疑われてマイナス評価かもしれんが、行手条例仮定するぶんには加点される気がする。
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まあとりあえずDSM9QIrpは理由付記落としたんだろうけど落ち着けw
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基本行政法の中原、試験委員なのか…
サクハシよりもこっち読んだほうがいいのか? -
論文対策に限れば基本行政法はサクハシを圧倒している
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問題文の記載ミスで理由拭き落としたんだが救済されるだろうか
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>>78
お返事ありがとう -
>>79
問題文の記載ミスて、自分が間違えてないと言いたいんかい!!w
問題文にない事実は基本ないと思え。少なくとも新司法試験制度が出来てからの鉄則でしょう。下手したら行手法を理解してないと思われかねない。
例えば、そんなこと言ってたら、今年の憲法の地方自治法の省略の条文、実はものすごい厳格な要件でのみ処分を議員が受けること規定されている。
それを考慮すれば、合憲に明らかに傾きそうな解答の正否分ける事情。たとえ、それでも違憲としても少なくともその省略された条文を考慮してなければならないことになる。
常識的に考えてそんなわけないでしょう。条例があった場合、なお書きで、なお当該地方公共団体は行政手続法と同様の条例があるものと擦る。みたいなの問題文に書くでしょうね。
まあ、でも条例があると仮定して書いても減点はされないと思いますが、受験生は時間制限の中途中答案の恐怖の中答案書いて憲法も書くこと非常に多く、
行政法も要件裁量、効果裁量当てはめてたら、それだけで時間終わってしまう。試験の現場を知らない人。
試験は現場で起きてるんであって時間無制限の自宅や会議室で起きてるのではありませんえん。
それなのに、書いてない事項想定して条例も仮定して書かなければならないとしたら、それこそ問題の不備でしょう。 -
加点は無いと思う
そんなこと言い始めたら何でも仮定して全く問題がわからなくても自分がわかることを仮定して書いた方が点になるっていうことになりかねないからわからない人は仮定しまくるよ -
行政法は、行政手続法上理由付記も問題になりそうだが行政手続法の適用はないとさらっと書いて終わりにしました。行政手続条例を仮定するなんて思いもしませんでした。
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>>84
それが一番正解だと思う -
studyWebさんさぁ
条例が無い県は無い!とか言ってるけどこれ仮想の県だからねえ
現実と仮想の区別がつかないのかな?
最近暑いからねこの暑さでやられたのかも -
つーか普通の自治体なら行政手続条例があるわけだから、
制定してないことがむしろ例外的な事情なんだよな。
だから特別にないって書いてない限りあることを前提に答えるのが普通じゃないの。
まあ理由付記落とした人はご愁傷様ですw -
>>88
全くきづかなかったわ -
理由付記なんて予備校もどこも書いてないしな
行手の規定がある以上無理
書いた奴は勉強不足 -
studywebは大分参考にさせてもらってるが、時々大外しもする。
去年の行政法も行手法(条例)33条違反としていたが、法務省の出題趣旨は品川マンション事件をあげるのみで、行手法(条例)に関する記述は一切ない。
今年も行手法(条例)は関係ない。
なんでここまで固執するのかな… -
>>91
去年の行政法でそんなこと書いちゃったから、引っ込みつかなくなってんだろw -
>>88
これまで書くべき時には必ず行手条例は問題文に記載されていたんだから、そりゃないわ -
試験直後の書き込みだと理由付記は普通に書いた人いたし
一緒にゼミ組んでる奴らもみんな書いてるけどねぇ。
落とした人が必死に書き込んでるから多数派に見えるんだろうけどw -
試験では、要件裁量を否定し、要件は法解釈の問題として、あてはめ。効果裁量を認めて、あてはめて、比例原則違反。
手続法違反は、理由ふきの規範だして、あてはめ。手続法制定後は、手続上の権利が与えられたといえ、手続違反の処分は権利侵害として、取消事由になるとあっさり取消事由を認めた。根拠は、行政手続法に相当する当該県の条例とした。 -
>>88
んなアホな。
制定してないことが現実の世界の例外だとしても、試験でそんな曖昧な設定しないよ。
書いてないことは存在しない。それが予備試験のルール。行手条例は書かれていない。
よって、制定されていない。 -
それって似たような学力の奴同士でゼミ組むからだろ
揃いも揃って勉強不足ってだけ
出題趣旨にも無い上に過去の再現答案を踏まえた予備校の解答にも無いのだから書かないのが正解 -
行政手続法を適用させず、行政手続に相当する条例をあげる問題は、過去の予備にあった。
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>>94
お前のいう書いてる多数派とやらが、試験のことを全く理解していないだけだと思うが。
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