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法律勉強相談
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発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ112
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>>57
本人さんというのは私のことですかね。
結論から申し上げると任意でログは保存されます。
発信者情報開示請求権というのは実体法上の権利になりますので、単なるお願いには留まりません。
よってプロバイダが任意で6ヶ月だけ保存しますとか各社それぞれ社内規定に基づいた書面を出して
きますが、判決が確定するまでの間は権利について争いがあることは明白なため、一年経過しようが
控訴上告がなされようが保存されます。ただプロバイダ側弁護士や実務担当者の思い違いや
うっかりでログが消去されてしまうこともあり得るので、任意書面で開示訴訟を提起するため
判決確定まではログを保存するよう依頼し、それを証拠書面で開示訴訟にも出しておくとよいでしょう。
また、上記とは別軸の話ですが、発信者に意見照会を送った時点で該当日時にIPアドレスを使用した
契約者ということで書面やデータの控えがプロバイダ側には残っているのでログが無くなっても
発信者が追跡不能になるわけではありません。
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