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法律勉強相談
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法学質問・法律相談Part.7
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UPLIFTで広告なしで体験しましょう!快適な閲覧ライフをお約束します!
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↑立てる際はこちらをコピペして3行以上になるよう補充して下さい。
どんぐりレベル2のスレです。レベル0からだと最長40分ほどで書き込めるようになります。
法律に関係あればどんな質問・相談もござれなスレです。
テンプレ使えだのなんだの言いません! 書けるだけ情報を出して、足りないって言われたら追加すれば大丈夫!
※説明や前提で答えが大きく変わる分野であることはご承知ください
・回答する方へ
複雑な問題は弁護士に聞けばいいというのは前提なので、弁護士を勧めるならその理由も教えてあげよう。
煽らず優しく。法律は煽ったり貶したりしてもマイナスにしかなりません。
前スレ
法学質問・法律相談Part.6
https://mao.5ch.net/.../shikaku/1723825564/ VIPQ2_EXTDAT: default:default:1000:512:donguri=2/4: EXT was configured - コメントを投稿する
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昔のスレのテンプレ。参考にどうぞ。
『現実の法律相談ではない架空の相談・事例は法学質問スレへ』と書かれていたので分裂しましたが、あちらは荒らしが出て動かなくなりました。
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日々の生活でのトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです
●現実の法律相談ではない架空の相談・事例は法学質問スレへ
●質問者は質問テンプレを使用してください
●テンプレを読んでいない質問者にはアンカーをつけて放置します
●質問者はリンクを貼らないでください。貼っても回答者は開きません
●必要な情報か否かはこちらで判断しますのでありのままを書きまとめてください、時系列を汲み登場人物などは整理して書いてください
●質問者は書き込む前に自分の書いた文章を読み返してください質問内容が不明な文章が多いです
●情報の後出しは嫌われます
●借金関係は借用書などの有無、あなたが今までにした行動、それに対する相手の返事、言動などを明記してください
相談者は以下のテンプレを使用してください
【名前欄】
ステハン、レス番号でOK
【何についての質問】
例)セクハラについての質問です
【登場人物整理】
例)私・上司
【いつ・何処で】
例)勤務先の会社で6ヶ月前から
【何をされた・何をした】
例)年上の上司(女性)に、仕事上の些細なことで、セクハラされ、罵詈雑言を浴びせられています
【何をしたい】
例)上司をセクハラで訴えたい。慰謝料を請求して、今後のセクハラをやめさせたい -
>>2
テンプレスレじゃねーよ、バ~カ -
最初の三行も読めないのか…
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お前らのスレが窮屈だから分裂したんだよ
乗っ取りは許さん -
ええ…住人ほとんど同じでしょ…
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こ れ は ひ ど い
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誰も必要とか言ってなくない?
単純に「必要な情報の例」として置いておくのは理解できるんだけど何でそんな反発してんの? -
数年前に仕事をやめました。
診断は下りてませんが鬱だったと思います。
失業保険を今から受け取る方法ってありませんか?
鬱で病院や職安にも行けず…というのは、再就職が出来ない状態として、そもそも手当の対象外ですかね? -
前スレで、領海外でなら13歳娘でも抱ける
とか助言貰った者ですが、そこまで必死はせず
・ラブホの待ち場所みたいなとこで
「はだけさせ ながら」できるエロ行為って、どこまでかな?
家出13歳娘の2人組だけで泊まらせてあげる代わりに
・チェックイン後、防犯カメラの前で
・生尻揉みながら、ベロちゅー
・パンツ尻に股間当てながら、生乳揉みとかして帰る
くらいなら捕まえる気にもならないけど、
・パンツの上からでも性器触り始めたら危ない かな? -
まず親の許可なしに家出娘とホテルに一緒にいる時点で未成年者略取・誘拐罪が成立する可能性が高い。
この時点で手を出してなくても7年以下の懲役。
海外に連れ出そうとすると所在国外移送目的誘拐罪になってこれは2年以上の懲役だから有罪になれば執行猶予は付かない。
もはや人身売買とかに近い行為。(やらんと思うけど)
そんで本題の、性行為を除いた工口行為は都道府県の淫行条例で規定されてる。
場所によって多少は違うけど、最高裁での判例を見ると
『性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』
と表現されている。
要するに、尻を触った時点でそれを性欲のためにやったわけじゃないと客観的に否定できなければアウト。
キスや乳はおろか、着衣で抱き合った時点で淫行になる可能性が高い。
このあたりはWikipediaの「淫行条例」の項目を読むといい。 -
一緒にいなくても金銭的な援助だけで成立するよ
親の許可がないとほとんど何してもアウト
家に帰るように説得するとか警察や保護施設に行くように説得するのはセーフかな -
有期雇用契約の期間バイト途中に即時解雇され残りの期間分の未払い賃金を申立てましたが
何故か「労働者側に解雇理由の立証責任」を追わされ最高裁も5人全員一致で棄却されました
明らかに解雇法理に反する司法判断ですが裁判官の不法行為に国家賠償を申立てできますか -
>>18
申し立て自体は出来るけど受理されるかはしらない
最高裁まで行ったと言うことは何かしらの重大な違反があったのでは
もう少し具体的な設定や相手の主張がないとわからない
ネットにあるなら教えてくれ -
>>19
ほぼ三行判決なのでなにも具体的理由書いてませんよくある上告理由がない云々のみです
地裁高裁と解雇理由立証責任を労働者に課す根拠を求めましたが
どちらの判決文も説明などなくいきなり労働者に立証責任がある前提で事実認定してます
事業主側が非を認めた謝罪文を、労働者が証拠提出しましたが地裁判官が無効認定しました
明らかに労働契約法16条解釈に反するものですので判例集にも載せられないと思います
ていうかモロに解雇法理の判例違反かつ差別的取扱いでこれがまさに上告理由です -
相手側の主張も書いて
「何故か」だけじゃわからんよ
詳細を話せないなら法テラスでもいいから弁護士に相談すべきかな -
証明責任を勘違いしていると思われる。
証明責任というのは、ある事実(例えば解雇理由)が「真偽不明」の場合にその法律効果(解雇)が生じないことになる当事者の責任・負担をいう。
解雇理由の存在・不存在が証拠上認定されているなら、それはそもそも立証責任の問題ではない。 -
>>21
相手側地方農家団体「解雇証明書1中の解雇理由を原告から不当解雇で訴えると脅され
同2で撤回謝罪した文書を総務課長が作成し農家上長は記名捺印しただけ」と陳述・証言
同1解雇理由「指導手順に従わず反抗的な言動で職場が混乱。JKバイトが恐怖し欠勤」
原告反論「当初「ローラコンベアを跨ぐ」危険な命令に従い負傷。以後跨ぐ作業手順は不可能
なのに挑発してきた先輩年下学生バイトに忠告恫喝したところ役員らに呼び出され詰問後解雇
被告「原告の作業は問題なかったが上長らに反抗的で注意指導しても改めなかった」
原因は「作業手順書」等がなく各上長・先輩バイトら各人の記憶に頼っていた為バラバラ
作業指導者バイトAの命令に従っていたら通りすがりの役員Bが恫喝・変更命令みたいな」
被告証拠作業ライン画像などから原告はこれらを主張立証したが裁判官はこれを完全無視 -
要するにあなたの法的主張が裁判所に認められなかったことをもって
労働者側に立証責任を負わされたといっているわけね
それは証明責任を誤解している
客観的証明責任でググってみて -
>>25
でも前記のとおり立証責任に関わらず原告はきちんと主張立証しましたよ
仮に原告に立証責任があったとしても被告の謝罪文を無効にしたり被告証拠画像に基づく原告立証を無視した理由は何?
最初の嘲笑審判官に質問され「以前別の事件で共産党系弁護士に労働審判代理人を依頼したが
他県の弁護士なので今回は本人訴訟」と答えた
この審判で理由記載なく却下されたのが始まり
ちなみに審判員の氏名ググったら1人は連合役員と出てきた。もう1人は古武道の師範
連合の支持政党は民主党。共産党の支持団体の全労連とは犬猿の仲らしい
でも私はこれらと無関係の只の無党派層です -
>>26
裁判所はあなたの主張立証は不十分だと考えたということに尽きる
強要されて作成された謝罪文については取り消すことが可能で、取り消されればその謝罪文の効力は無効となる
証拠画像による立証も奏功しなかったというだけの話 -
労働問題弁護士なしで相手にされるわけねーじゃん
なんでつけなかった? -
>>27
謝罪文は脅迫ではなく正当な「抗議」です
「(従う義務・必要のない)上長命令に素直に従わなかった、態度が悪い改善見込がない」
こんなことで「有期」雇用契約期間途中の即時解雇理由になりません
期間の定めのない労働契約と違い懲戒レベルの過失がないと認められないの知らないでしょ
判例挙げてみて下さいそんなのありませんから -
訴外の自分の出した陳述書に対して相手から「虚偽だ」といった感じのクレームが付く事はあるのでしょうか?
もしある場合、また陳述書を書く事になるのでしょうか? -
>>30
陳述書に書いてある内容は事実と反する的な主張は当然あり得るだろう。
それに対してどう反論するかは弁護士次第。
陳述書を争うということは将来的に証人尋問で攻められる事が予想されるから
陳述を補強する陳述書を再度出しておくのもありだし
尋問でこちらの陳述内容が正しいことを証明すればいいというのもあり
どうせ弁護士が陳述書作成を手伝ってくれるでしょ? -
「上告理由がない」だと棄却でなく却下だよ。
それに上告は弁護士つけても98〜99%が却下に終わります。 -
同じ地裁民事部の別の事件(合議体)
原告派遣社員は被告派遣先の職場内で性的プライバシーを暴露されるアウティング
性体験の有無・性癖などを暴露するセクハラやその他「クビ」等のパワハラ被害を被った
原告は派遣元派遣先の誰にも当該情報を口外した覚えはなく証拠提出した同発言音声データを裁判長は
「ICレコーダの音声データはノートPCの内蔵スピーカで視聴するのが正しい視聴方法」
などと言い張り「なにも聞こえない」として被害証拠を握り潰そうと目論んだ
一方、準取調べを担当した左陪審新人女性は外部スピーカで1回視聴後、性経験のない男性を表す発言を
「聞こえる」と断言し「なにも聞こえないw」などと原告を嘲笑した被告代理人を一喝した -
>>34
音声データの書き起こししてなかったの? -
>>35
これでもかって自分で限界まで反訳してノイズ除去音量増幅データも出しましたよ原音と共に
当初、裁判長と被告代理人「反訳がデタラメ、間違ってる」などと言ってたの思い出し
「なにも聞こえなかったのに何故間違ってると二人で指摘出来たのか。本当は聞き取れた筈」
と詰問したら「ノートPCの内蔵スピーカ云々」
ようは原告プライバシー情報を本人以外から入手した秘密を裁判官も被告も隠蔽したいわけ
昔転職板にあった「前職調査の方法・謎」スレの闇を裁判官も知る側の人間として
秘密情報を悪用した職場いじめ事実を隠蔽する目的で証拠音源を握り潰した不当判決に対する
裁判所過失損害及び二次被害セカンドハラスメント等の国家賠償請求を申立てたいと -
やってみるといい
法テラスで相談してみて -
「5人全員一致で棄却」という時点で書き込みがネタであることは明らかなんだけどね。
理由は合議審は3人だからです。 -
最高裁の小法廷は5人だよ。
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ありがとうございます不合理な判断による不当判決として法テラスの無料相談利用してみます
あと労働審判では派遣元に対する不当解雇責任(有期雇用契約の最初の更新日以降に同日に遡り雇止めしたと通知)を認め金銭和解しました
ところが通常訴訟で派遣先の「派遣元の不当解雇に協力した責任(派遣元と派遣先間の派遣契約解除)は有効、過去に遡る雇止めも有効」
として棄却されました
一旦黙示の更新日を過ぎた有期雇用契約を過去に遡った不当な雇止めを有効と判断したのです
こんな判例あるわけありません完全に不当判決です冤罪というかなんと言うか -
証拠として録音データを提出する場合
生のデータを相手に送る必要あるのでしょうか?
それとも期日の中で聞いて文字起こしデータだけ渡すといった感じですか? -
デジタルデータ(mp3ファイルなど)の入った記録媒体が証拠になるから、データのコピーを渡さないといけない。反訳は義務だけど証拠そのものではない。
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「転載禁止」と書かれているサイトの情報を使って解説動画を作ることは法に触れますか?
具体例としては、
中華ゲーである原神の「中国語名やその由来」という動画を作るものして、「原神データベースwiki」にある「キャラ辞典」を参考にして動画にする形です。
原作ゲームの二次創作ガイドラインには沿うものとします。
まず元ネタは共通なので、情報自体の著作権はゲーム側であり、全てが真実であるならば問題ないとは思っています。
しかし、例えば間違った内容が書かれていて、その部分を動画にした際、「これうちのサイトからの転載だよね」と独自的な表現・研究であるとして、権利が主張される可能性がありますか? -
裁判で提出したコピーの原本(ノート)を裁判の最後の証拠調べ?の前に紛失したらどうなるのでしょうか?
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具体的には家の固定電話機に保存されているデータでSDカード等へは出力出来ません
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>>44
ノートの写しを原本として証拠提出するしかない -
ボイスレコーダー等で再録音してデータ化して証拠提出。んで証拠説明書で事情(元録音は直接データ化不可)を説明。
それでもなお相手方が原録音の正確性を争うようなら、電話機を裁判所に持参して裁判の場で再生して証拠化してもらうべし。手続的には検証になる。 -
証人尋問に出る時は顔付きの身分証明書の提出は必要ですか?
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本人尋問のときには必要なかったです
宣誓書に住所と名前を書くだけでした
身分証の提示も職業年齢等も聞かれることはなかったです -
偽物を買ってしまい、売主相手に裁判を起こす場合、質屋の「当店では取り扱いのない商品です」「査定額は0円です」「当店の買取基準外です」といった回答(録音)は偽物である証拠になりますか?
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ネットサービス事業者A社がサービス終了日時を半年前に予告した。A社社長であるaは個人SNS上でも「予告日時に接続していようと容赦なく無慈悲に強制切断して終了します」の旨を複数回喚起してきた。
客Bは(最近3年間で全く利用しなくなっていたが懐かしくなってきたので)予告日時の1分前に接続開始した。なお客Bの利用する課金体系は30秒単位の時間制である。
予告時間になると画面上の表示が「メンテナンス中です」に切り替わった。
客Bはそのまま寝落ちしてしまったが、翌朝8時に起きると画面上の表示は「メンテナンス中です」のままだった。
翌月、客Bがクレジットカード請求内訳を見るとA社分はおよそ8時間分の繋ぎっぱなしに相当する金額であった。
客BはA社分の請求額を支払わなければならないか。 -
普通は準備書面と証拠を繋ぐ為に
「被告が認識していたのは明らかである(甲5)。」
みたいな感じでどの証拠を見たら良いのか分かる様に証拠の番号を記載しますが
裁判所へ提出後にその、(甲5)と言う表記が抜けていた場合は期日までに何かしらの手続きをして修正する必要はあるのでしょうか?
今日が提出期限で昨日弁護士から裁判所へ提出しましたと言う文書と共に
準備書面、提出した証拠、証拠説明書
の写しをメールで貰ったのですが一カ所だけ抜けている所がある事に今気が付きました。
週明けにでも連絡した方が良いでしょうか? -
>>55
証拠説明書を見ればわかるからそんなに心配しなくても大丈夫。
どうしても気になるなら代理人弁護士に連絡して準備書面を補正してもらえばいい。
(第○準備書面何ページ何行末に(甲×号証)と追加する、的な) -
23時から翌日9時までのシフトで9時まで働いているのにシフトで休みとしてカウントされるのはセーフなのでしょうか?深夜手当が4000円ほど出ます
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業者オークションで車を落札しましたが、写真に写っているナビが装備されていませんでした。
出品していた業者に車の返品かナビ代の返金を要求したのですが、「同一車種の別の車の写真を誤って掲載してしまっただけ」と言うだけでこちらの要求を受け付けてくれません。
仕方なく景品表示法第5条違反(優良誤認)で民事訴訟を起こしたのですが、業者は以下のような主張を行ってきています。
・業者オークションは業者同士のオークションなので景品表示法は適用されない
(私は個人で購入しています)
・仮に適用されるにしても、景品表示法はただの心得もしくは努力義務なので、守る義務はない
・景品表示法第5条では禁止事項は記載されているが、返金や契約解除義務は一切記載されていないので返金義務はない
条文に返金しなければいけないと記載されていなければどうにもならないのでしょうか? -
>>59
・弁護士に依頼している?
・なぜ景品表示法違反という構成にしている?普通は売買(オークション)契約に基づく契約不適合責任を問えばいいと思うが、カーナビは売買契約外であることが明らかだったのかな? -
>>58
レスありがとうございます。就労規則など見てみます -
母さんがお迎えまであと数年って感じの状態になっており、
医者から「お菓子・ヨーグルト・ジュース・肉類・菓子パン・牛乳・
果物(缶詰なら可)は口にしないように」と言われているのですが
「もう私の好きにさせてくれ」と医者の言うことを聞かず、
こっそり口にしては健康を崩し、去年の今ごろ~いままでに
5回も入退院を繰り返しています。
もう50年ほど付き合いのある地元の商店に買い物に行く、
もしくは電話で注文しており、お店の人には状況を説明して
母さんが買い物に来ても注文の電話をしてきても断わって下さいと
伝えているのですが、商売を優先しているのか「電話がありました」
とか言って何度も上記の禁じられている食料品を持って来てます。 -
もちろん、タダではなく母さんがお金を払っています(年金受給者)。
断わるように申し出ているし、食べたら健康を崩し入院すると
分かっている状況で母の申し出に応じ食料品を提供するお店に
対して息子の立場で何か対抗手段を講じられないのでしょうか?
例えば食べたら健康を崩し入院すると分かっているのに「注文が
ありましたから」で食品を提供するお店に、これが原因で母さんが
健康を崩し、最悪亡くなるようなことがあったら傷害ですよ、殺人
ですよとか言えないのでしょうか?
長文になってしまいすみませんでした。 -
>>64
個人的にはもう数年の命なら後悔しないように好きにさせては? -
う~ん、末期がんとかならそうかも知れないですけどねえ。
なにしろ、あれダメこれダメ言われてるのにこっそり食べて
それで体調が悪くなって、毎月診察があるんですけど
採血採尿の結果診察そのまま入院、を繰り返しますから
ええ加減にせいっ、毎日のように見舞いに行くこっちの身にも
なってくれ状態なんです。
で、今回の質問は
一般人なら食べてもなんとも無いけど、蕎麦アレルギーみたいに
特定の人にそれを食べさせたら危険って分かってて、息子が
これとかあれはダメなんですっ伝えているのに「本人からの
注文がありました」で提供するって何か罪にならないのですか?
健康を害す、悪くすれば4にいたると分かってて、現に何度も
入院しているのに、ですよ。それは問題ありだと思いますけど? -
母親が痴呆症だとかじゃない限り、
完全なる自己決定だから所謂自己責任ってやつですね
つまり責任は100%母親
店主と母親に売らないという契約でもしない限り無理 -
これはなかなか難しい問題。
まず制限されている食料を購入し(食べて)いるのは母親自身だから、それによる法益侵害(健康侵害)は基本的に本人の自己責任ということになるだろう<死んでも構わないから好きなものを食べたい>。
ただし、商店には母親の自己決定に対する幇助責任が成立する可能性がある(日常的・中立的行為による幇助。ただし過失正犯(過失致傷・致死)に対する幇助犯を認めることはできないので、以後は、民事責任のみ検討する。
例えば、ふぐやアレルギー物質などの致死性の高い商品をそれと知りながら販売する行為はたとえ本人の同意があっても<悪質性が高い>といえる。ただし本件では母親の体調又は病気を悪化させる食品にすぎないから<そこまで悪質性が高い行為ではない>。例えば、タバコはかなりの蓋然性で人の健康を悪化させるがそれを知りながら販売したとしてもその行為が違法であるとは通常考えられてはいない。
本件食品販売行為はふぐやアレルギー物質より<危険性が小さく>、タバコより<危険性が高い>中間の事案といえる。
そこであなたが商店側に対してなし得る法的手段があるとすれば、商店に内容証明で警告書を送付し、食品販売行為の危険性・悪質性を認識させることではないかと考える。つまり、母親の体調を具体的に適示し、以後食品の販売行為を中止するよう警告することにより、商店側に母親の体調の危険性をはっきり認識させ、それにより、後に母親が亡くなった場合の不法行為請求を認められやすくすることが考えられる。 -
当人に食物アレルギーがあることを知りながら該当食品を供与する行為は過失責任では済まされないだろ
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相談の答えとするなら、上の人のように警告書(通知書・申入書)を内容証明で送って、
「"例えば" アレルギーであれば、それが原因で死んだ場合に売った人間にも責任が生じる可能性があります。私は、あなたが売ったものが母の命を奪う可能性があることを説明していますので、知らなかったでは済まないかもしれません」
かな。
これなら1つも嘘はついてないし脅迫にもならないだろう。 -
う~んそうですかあ。
母さんは少し・・・かなり、ボケてて毎月通院なのですが
「起きろ~通院日だぞ」
「なにしにどこへ?」
「病院に決まってるでしょ」
「先生もう来なくても良いって言ってたよ」
「言う訳ないでしょ、早く着替えて!」
こんな調子なので
「今どこに電話してたの?」
「(商店の名)さん」
「あのなあ、決まったもの以外食べたらダメって言われてるでしょ」
「先生そんなこと言ってた?」
となってしまうので、お店が止めてくれないと対処できない
状況なのに、「毎度~待って来ましたよ」なので
どうやったらこれ止められるのだ?と頭を抱えています。
たしか制限能力者に認定されても、日用品の購入は取り消せない
って制度だったよな?どうすればいいんだ?で質問しました。
みなさんありがとうございます。 -
ありがとうございます。なにしろ、自分で食べたいもの飲みたいものを
電話して伝えられる状況ですから要介護はどうでしょう?要支援かなあ?
医者から言われたことを覚えておらず、自分に都合の良い話を作り上げて
行動するという点がどれほど評価されるかですねえ。 -
精神保健福祉法22条1項の「都道府県知事」とは
・2項1号の「申請者の住所」
・2項2号の「本人の現在場所」
・2項2号の「(本人の)居住地」
・2項4号の「(現に本人の保護の任に当たつている者の)住所」
のいずれの地域の知事を指すのでしょうか? -
意思表示が出来ず成年後見人が付いている家族が入院する時に
治療方針や延命治療をするかしないかを成年後見人以外が決めても大丈夫ですか?
更に言うと
金銭管理→弁護士
身上監護→親族
となっています。
最低でも身上監護の親族が関わって決定しないと駄目だったりしますか? -
>>78
医師の立場だったら後々法的に揉めないように親族(近親者)の同意を求めますかね -
調べてみると医療同意権が一身専属権であるというところまでは概ね一致した見解の模様
とすると家族であっても本人の代わりに行使することはできない(代理できない)
しかし実際には医者が家族に尋ねて家族が決定していたりする
昔だと本人に癌の告知をせずに医者と家族だけで決めてしまっていたりした
法律で本人以外に同意権を行使できる人を定めるにしても誰にするか(同意権者の範囲)、同意権者が複数存在する場合に意見が異なったらどうするか
医者としては後で問題になると面倒だから家族の同意や承諾を得たいのだろうけど同意や承諾は免責を与えるものでもない
延命治療がどういうものか正確に理解している一般人がどれほどいるかという問題もあるし、医師の不適切なな誘導がないとも言えない
医学の素人に治療中止や継続を判断させるってのは酷な話だとは思うがどうすればいいんだろうね -
【荒唐無稽過ぎる内容】かつ【事実の摘示の形を取る】態様の誹謗中傷が
名誉毀損罪の構成要件にも侮辱罪の構成要件にも該当せず、
民事で求償しても名誉感情侵害のみ認定されて
通例として名誉毀損が認定された場合と比して相当低い認容額となる
といった事象が散見されますが、
これらは法学者や実務者の間で問題になっているのでしょうか? -
民事訴訟について質問
ネットで被告側の答弁書の書式を調べると、請求の趣旨に対する答弁には必ず
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める
と書けとありますが、
これがもし、10万円だけならまあ払ってもいいやと思う場合は
1 被告は原告に金員10万を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める
と書くんですか? -
某板においでの(庭)さんへ
難解なる法律相談はこちらで受け付けますのでドングリレベルが2に復活されましたら是非にお越しくださいませ -
>>82と似たような内容
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14310013464 -
2年ほど前にSNSで120万円ほど投資詐欺にあい、警察に被害届を出しました。
最近、警察から報告があり、「容疑者は特定できたが、心臓の病気でかなり前から入院しており、退院しない限り立件はできない」と言われました。
詐欺の理由も入院費用を確保する目的だったそうで、退院の目処も立たないようです。
弁護士にも相談したのですが、
「立件可否については警察の判断で行われるので、弁護士に依頼しても弁護士では何も出来ない」
「入退院についても病院の判断で行われるので、弁護士に依頼しても弁護士では何も出来ない」
「民事訴訟も加害者がそのような状態では勝訴できても回収は不可能。そればかりか退院できない状態では訴訟能力の欠如を理由に訴状自体受理されない可能性がある」
といったかんじで、弁護士でも何も出来ないから諦めるように言われました。
このような場合、諦めるしかないのでしょうか? -
>>86
横からですが、その後で裁判官の執務室に揃って呼ばれて、
訴訟手続の煩雑化・審理の長期化を避けるために
争いの無い事項は裁判外解決の上で訴えから外すのが望ましい
とか告げられたりする場合はありますか? -
>>91はデタラメ。
www.tamachuo-law.com/niniseiri/column-78/
に記載のある「2.被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合であること」の条件は認諾(もしくは擬制自白)を意味する。 -
法律事務所の記載と、5chの書き込み、どっちの方が信用できると思う?
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>>92
「認諾もしくは擬制自白」ということは認諾は必ずしも必要でないということをあなたも認めているわけでナンセンス。
「前記のとおり、和解に代わる決定は、調停に代わる決定が、被告が事実を争わず分割払等の和解を望んでいながら口頭弁論期日に出頭しないという場合に多く用いられてきたことを念頭に設けられたものであるから、被告が事実を争わない場合、すなわち、原告の請求を認容する旨の判決ができる場合に限られている。」
(秋山ほか『コンメンタール民事訴訟法?』389頁)
コンメンタールにも事実を争わない場合であればよいとはあるが、請求を認諾した場合でなければならないとは一言も書いていない。 -
>>95
認諾(相手方の請求を認める)でも和解に代わる決定ができるかもしれないが(そんな答弁する弁護士はいないので。その点は言い過ぎたかも)、認諾しなくても事実を争わなければ和解に代わる決定は可能。 -
条文は「原告の主張した<事実>を争わず」となっているのだから
請求(被告は原告に金○○万円支払え)を争っていても
事実(被告は原告から金○○万円借り受けた)を争っていなければ
和解に代わる決定はできるんだよ。 -
実務じゃ判決書きたくねぇからって和決出されるけどね
簡裁なんてベルトコンベア処理が日常だしそんなもんよ -
相手(被告)の主張を見るとチョイチョイ速攻で嘘がバレると分かってるハズの事でも書いてきたりしているのですが
あれは何でなのでしょうか?
弁護士丸投げで書いて被告本人は特にチェックしていない
被告が弁護士に嘘を付いている、正直に話していない
証拠を出せなければラッキーと思っている
みたいな予想をしているのですが実際はどんな感じなのでしょうか
自分の場合は面談時に色々と情報を出してから後日、先生が準備書面の仮の案を出してくれるのですが
たまに間違った事が書かれていて、これは相手は反論出来る資料を持っているのでカットして下さい
みたいな事はあります。