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法律勉強相談
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相続放棄スレ Part2
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相続放棄に関する質問・相談・雑談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが正しいとは限りません。
参考程度に利用してください。 - コメントを投稿する
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遠い親戚経由で回ってきている土地家屋山林があります
不動産の共有持分放棄についてお尋ねしたいのですが
5人ほどいる他の共有者の住所や氏名がわかりません
司法書士に依頼すれば全て手続きしてもらえるのでしょうか
固定資産税は私が払っていますので詳しい地番などは把握していますが自分以外の人のことがわかりません
こういう状態で司法書士さんにお願いしても解決してもらえますか? -
>>2
民法255条の共有持分の放棄のことかな?
共有者の住所氏名を調べるだけなら司法書士でもできるけど、
登記を抹消したいなら、他の共有者が放棄に同意してくれなければ登記引取請求訴訟を
起こさないといけないが、それは司法書士ではなく弁護士じゃないとできないよ。 -
>>3
ご回答ありがとうございます
当該不動産の名義は数年前に亡くなった母の弟のままで
母の兄弟姉妹は誰も登記していません
共有持分の放棄の場合は他の相続人の了解を得ずとも単独でできると色々なサイトに書いてありましたのでこのまま放棄できるものと思っていました
依頼しているのは知人の司法書士ですが訴訟にまでなったら弁護士にお願いすることになるのでしょうか -
>>3
放棄は単独でできる。それは正しい。
でも登記から自分の名前を抹消するには、他の共有者の協力が必要。
かりに協力が得られなければ、民事訴訟に訴え出るしかない。
不動産訴訟の管轄は地裁だから司法書士には訴訟代理権がない。
あなたが法廷に立って司法書士に書面を書いてもらって
本人訴訟支援をやってもらう方法もあるけどね。 -
たぶん、その不動産の価格が140万以下になるだろうし、不動産のことは司法書士がわかることが多いからその司法書士に相談しながらやればいいよ
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>>7
返信遅くなってすみません
相続した物件をGoogleマップで位置確認してSUUMOで調べところ近隣の相場から数百万円くらいのようです
固定資産税の額からしても安いと思われ
あえて欲しがる人もいなさそうな少し寂れた住宅地でした
その後ですが、実家から古い手紙が出てきて相続人の中の3人は住所がわかりました
4月から登記が義務化されるようなので協力してもらえればありがたいと思っています -
義務化されても3年の猶予期間があるんやけど
3年ほおっておかれる可能性大 -
先月市の公報に
今年の3月1日から戸籍法の一部改正で
本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求出来るようになります
(一部事項証明書、個人事項証明書、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除く)
という記述がありました。
これ前スレで出てた居住地の役所で相続放棄の書類揃えられるようになるかも?が施行されたってことかな? -
先日相続放棄をしたけど書類はマイナンバーカードで全部コンビニで取れて役所には行かずに住んだよ
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案の定1日システム障害が起きたらしいね
急ぎじゃなきゃ何日か経ってから行けばいいのに -
ぶっちゃけ放棄したはいいが、
建物の管理何とかしろって言われない? -
現に占有してなきゃ言われないんじゃね。
占有してるかどうかを明らかにする責任は相手方にある。 -
以前相続した不動産の共有持分放棄について相談した者です
共有者全員に連絡を取ることが無理な場合
判明した共有者の中にこちらの持分をもらってくれる人が現れたら譲ることはできますか?
それは他の共有者の了解は必要でしょうか
また、贈与になるような場合1円や1万円でその人に売却したことにできるでしょうか -
持ち分の放棄って言うと自分だけで出来そうけど、要するに贈与のことだから。
貰う側も一緒に協力しなきゃ手放したことにはならない -
>>18
司法書士には依頼中ですが相続人が多いので時間がかかりそうです
高齢者ばかりなためもっと枝分かれして相続人が増えそうなのが心配でいます
司法書士には持分放棄ですすめてもらっています
相続人の誰かが欲しいと言ってくれればその人に譲る手続きも司法書士にしてもらおうと思っていました
譲渡だと税理士にも依頼が必要ですか?譲渡した後の税金関係の納付のことでということでしょうか -
>>19
そうなんですね
放棄だけなら自分1人でできますが放棄した後の登記関係を全員でしなければならないとのこと
弁護士に依頼すると200万くらいかかると言われ、司法書士がやれるところまでしてくれることになっています
全員が同意して手続きしてくれれば問題なく放棄できるのですが
簡単に考えていたので困っています -
もし誰か譲り受けてくれる人が他の相続人の中で居ればその人に贈与しちゃうのが一番楽でコストもかからんでしょうね(あなたとその人との間でのやり取りで完結だから)。
放棄したいってくらいだから価値の低い土地だろうし、贈与税がかかるまでいかないでしょ。 -
贈与を受けてくれる人がいれば2人だけの手続きで済むんでしょうか
それを願うばかりです -
マイナスの債務しかなかったからその点は良かったけど、父が借りていた賃貸物件のオーナーから滞納した家賃の支払い・残留物の撤去・清掃まで行えと連絡がしつこい
亡くなる前日まである程度キレイにしていたし、相続放棄すると家電家具は処分しちゃいけないし支払いもできないんじゃなかったっけ -
一人暮らしの兄死亡
離婚した奥さんとの間に娘一人
両親健在
弟一人(私)
妹一人
調査の結果兄に負債がないことがわかったので私が兄のアパートの解約手続きをしたのですが、とりあえずこれで相続意思があると単純承認したとみなされるんですよね?
そこで質問なのですが、この場合に仮に第一順位である娘が相続放棄したいと希望した場合、放棄は認められますか?
第三順位の私の行為によって第一順位である娘も放棄出来なくなるものなのかなとふと疑問に思ったのですが -
>>25
賃貸物件の解約は単純承認とみなされる -
相続放棄したから保証人に言ってくれって言えば終わる話だと思うけどな
もしかしてアパートの保証人になってる? -
>>26
それはわかっていますし、賃貸契約解約が保存行為とみなされるケースがあることもわかっているのですが、
質問の要点は私が解約したことで単純承認とみなされるかどうかではなく、賃貸契約解約によって単純承認したとみなされたとして、
例えば第二順位である父母のどちらかがすべてを相続すれば、第一順位の娘が放棄を希望した場合はそれが認められるかどうか、ということです。 -
すみません、質問を変更させてください。
相続に関して親族のうちの何れかの者が単純承認とみなされる行為をとった場合、
第一順位の相続人が問答無用で相続することになるのか、
それとも第二順位、第三順位のうちの何れかの者が相続をすれば、第一順位の者が放棄を希望した場合は認められるか?
という質問に変えさせて下さい。よろしくお願いします。 -
>>30
法定単純承認は「相続人」が相続財産の全部又は一部を処分することが要件となるので、次順位の者が相続財産を処分しても法定単純承認の効果は生じないと思われる。ただし、第1順位の相続人が相続放棄した場合、次順位者は遡って相続人となるのでこの時点で法定単純承認となると思われる。 -
2024年4月1日から相続登記が義務化! 「罰則よりも大きな影響を及ぼすもの」とは?
https://news.yahoo.c...eb52890193faeb25b616 -
ちなみに、勘違いしてるけど妻は第三順位じゃないよ。配偶者には順位は無く常に相続人となるから。
子供は第一順位だけど、子供が全員相続放棄するまで第二順位の人は相続人にはならないのでそもそも質問とは関係ない。 -
ああごめん、質問を完全に読み間違えた。あなたは妻じゃなくて兄弟なのか。上のはスルーでw
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父が債務を抱えて亡くなった
母は数年前に離婚済
私は相続放棄の手続き中
ところが第二順位の伯父が「本家が許してくれるだろうか」とか「そんな法律知らない」とか「弁護士を探して欲しい」などと理由をつけてなかなか相続放棄をしない
もう放置して勝手に負債抱えて沈めと思ってしまいそうになる -
期間内に自分だけでもさっさと終わらせるのが吉
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相続の本を伯父に渡して後は放置でいいよ。
阿呆が自爆するのは自業自得だから。 -
似たようもんで、相続には優先順位があって第一順位の人が相続したらあんたらは相続人にゃなれない、と何度説明しても
でも流石にこれくらいは貰えるんだろ? 家族なんだからとか、一筆書いてもらえば大丈夫だろ?とか
自分で調べもせずに聞くだけで説明しても理解する気すらなさそうな人が出てくるのはなんでなんですかね
うちだけかも知れませんが
自分も当事者となって調べるまでは何も知らなかったんですが -
そりゃ単なる贈与なわけだし当人同士で自由にすれば良いけど、あまりにも図々しすぎだろw
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>>24です
管理会社が家まで来て書類にサインを貰えないと中のものを撤去できないと言われた
その書類をよく見ると「(亡くなった父)の費用負担において廃棄処分することに異議を申し述べません」と書いてあった
そんなの誰が払うんだ?
弁護士に相談するからとそのまま帰ってもらったのだけど、今も電話しつこい -
相続放棄したんならもう関わりあいは無いのだから、そっちで相続財産精算人を立てて勝手にやってくれって言うしか無いね。
遺産の中に少しでも金目のものがあるならそれが清算人の報酬として充てがわれるし。
まあかなり薄情ではあるけど。 -
ただ、もし相続人の方で片付けられる程度の残置物であれば、それを引き取ってやればいいんじゃないかと思うけど。
金目のものじゃなければ相続放棄してあっても支障は出ないし。 -
レスありがとう
残っているのはテーブル2・テレビ1・デスクトップPC2・パソコンモニター1・スチール書庫4
それ以外は処分済だったんだ
保管ということでしばらくトランクルームを借りて入れておくのもありなのかな -
>>47
ちょっと調べたけど、遺品の引き取りは相続の単純承認になる・ならないの意見がかなり割れてるから、安全を取るなら引き取らない選択をするの方が良いのかも知れない。
相続人が居なくなった場合、賃貸オーナーとしては清算人を立てるか、違法覚悟で勝手に残置物を処分するかになると思うけど。
まあ弁護士に相談するつもりならそっちで意見もらったほうが良いだろうね。 -
>>50
相続放棄できなくなった -
本当に何もしない方が良いみたいね
うちの親は生活費数十万が口座にあったけど借金は数百万
葬儀を出すと言う親類に「口座のお金を葬式代に当ててください」と言ったのもまずかったらしい
(遺産の行方を決めたとかで)
あとで放棄の相談をした時に弁護士に注意された
放棄は出来たけど -
あれ、なんでID変わるんだ
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あっ親族じゃなくて、他人(債権者?)か
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大家経由で債権者が聞き出して密告することはあるね
大家からすれば擦り付けられる人がいれば全力で協力するべ -
売れない遠方の農地に困って相続放棄したのですが
次の順位の相続人にはそのことは伝えていない(10人近くいる)
占有してないので管理もしていなくそのまんまだから
いつか役所から草刈りしてくれって連絡が来そうだけど相続放棄したと言ったら
次の順位の人に役所から連絡がいくのでしょうか?
それとも連絡してくれって言われるの? -
あくまでも退去日が決まってる場合じゃない?
いつ家財道具片付くかわからない部屋を契約なんかさせないと思うよ -
もしかしたら亡くなったお父上が退去予定時期を伝えていたか退去関係の書類にサインをしていたとか?
多分3月末には退去しているものとして管理会社も次の人を決めていたんだと思うよ -
疎遠な叔母が亡くなって相続放棄したいんですが自分の親以外の叔父叔母の出生から死亡までの
戸籍謄本て直系尊属でなくても取得できるもんでしょうか?
それが出来たら自分で手続きしたいんです -
原則相続人であれば取れることになってるはずだけど、相続人であることを証明するのがまず面倒だわね。
とりあえず役所に相談するしかないんじゃない。 -
本籍地の役所じゃなくても戸籍謄本を取れるようになったみたいだけど、亡くなった親族の生まれてから死亡までの戸籍も、いま自分が住んでる地域の役所で申請すれば全部取れるってことですか?
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うちの自治体来週からマイナカード普及策で
コンビニで戸籍が10円で取れるようになるんだってさ
窓口だと通常通り450円 -
原則、直系。大抵の役所はウェブサイト見ると出ている。
親が死んでいれば兄弟も可能なところもあるけど、基本的に確認される。
3親等以上は71が言うように弁とか士業に任せた方が良い。 -
俺は職務上請求使える立場だが、基本客から委任状取って提出しとるで
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委任状って例えば上の事例で言えば、客に「叔父の戸籍を取りたい」って言われたらその客から委任状を貰うってこと?
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直系以外全て本人から委任状貰う
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そういうことね。
それなら客自身が本人から委任状貰えば良いんじゃねって思うけど、まあそれが面倒だったり嫌だったりって人のためのサービスか。 -
>>76
本人はみんな死亡してるんだけどどうするの? -
相続した不動産の共有持分放棄をしたい者です
親の兄弟が高齢なため亡くなっている相続人もいて範囲が広がっています
先日いとこにあたる人が司法書士に依頼して相続人を探していることがわかりました
他の親族1人とも連絡が取れたのですが皆さんその不動産はいらないようです
誰か1人でももらってくれる人がいたらその方に皆で譲るほうがいいですか?
皆が皆放棄したい意向ですと手続きが遅れた人が相続することになってしまうんでしょうか -
>>78
その相続人から委任状取るしかない -
>>79
現在の登記状況は故人名義のまま?
そうなら、誰が相続するかは関係する相続人全員で協議が必要だから、
誰か一人が押し付けられるという事にはならない。
相続人の誰も要らないような土地なら価値も低いだろうし合意も取るのも難しそうだから、
実際のところ放置するしかないって事も有りうる -
ご返信ありがとうございます
その不動産は故人名義のままです
故人名義の不動産を私の親が相続していて登記せずに亡くなりました
先日親の兄弟にも亡くなった人がいることが分かりその子供達にも相続が発生したことで連絡がありました
総勢10人くらい相続人がいる形です
持分を放棄するつもりで司法書士に相談していたところでしたが
名義の変更登記がなされていないと共有持分放棄はできないということでしょうか -
>>82
スレの上の方で持分放棄の話をしてる人は違う人だよね?
言いたいことはあるけど、既に司法書士に頼んでいると言うことならその人に任せておけば良いんじゃないの。
周りがとやかくいっても混乱する気がするけど。 -
相続分の放棄か単に持分の放棄で話がかわってくるけど
単に所有権の持分の放棄だと特定の共有者に自分の持分を全部譲ることはできないはず
全共有者の持分の割合に応じて自分の持分が各共有者にそれぞれ移転する
ただ登記自体は同時でなく個別にしてもよい
いずれにしても単独申請はできないから各共有者と強力しなきゃだめ -
教えてくださいアタマがおかしくなりそう
離婚して単身でアパートを借りてる父親の命が危うい状況です。
自動車を保有してます。借金があるようです(聞いても教えてくれない)。
相続放棄について調べると、自動車は相続財産管理人に委ねなければならないとか。
そしてその費用がマックス100万、払えません!
どうすればいいのでしょうか??;; -
一切関わりたくないなら相続放棄して放っておけば良いよ。相続財産清算人は必ず立てなければいけないわけじゃないから。
車の事が気がかりでまだ親と会話等できるなら、亡くなる前にあなたに贈与してもらうのも手。 -
2行目で解決するからいいけど、令和5年民法改正で放置すると放棄した相続人全員が債権者からの
損害賠償請求の対象なるので逃げられなくなってなかったっけ? -
・R5改正ではなくR3改正ね(施行はR5だけど)
・民法940条第1項により相続放棄者は相続財産を「現に占有」している場合には次順位あるいは相続財産清算人に引き渡すまで自己の財産におけると同一の注意をもってその財産を保存しなければならないとされている
・ただ本件では>>85さんは相続財産である自動車を現に占有しているわけではなさそうなので保存義務は負わないのではないか -
上のほうで相続不動産の共有持分の放棄について何度も相談している者です
司法書士にも依頼していますが時間がかかるそうなので自分でも法律の知識を持っていたいと思いましてまた質問させてください
故人名義の不動産を登記変更していないまま10人ほどの親族がそれぞれ所有者になっています
共有持分の放棄の時はまず自分名義に登記されていないとできないことをここで教えていただきました
共有者の中にすでに認知症の親族がいるため遺産分割協議ができそうにありません
まだ遺産分割協議前なら相続人の1人に自分の持分を譲渡できる、みたいなことを書かれているのを見つけたのですが
この解釈で合っていますか? -
放棄した相続人の人数だよ
1人の被相続人で3人の相続人が放棄すれば3件ってカウント -
照会書を家裁に直接提出してから1週間以上経ってるんだけどまだなのかな
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あーなるほど、申述された総数ね。
うちの時も7人放棄したし実質数はもっと少ないか。 -
死者を隠すなんちゃってシャープ福山社員小野靖王さんなんちゃって森田弁護士録音テープ
大崎小関橋北口交差点付近迷惑威嚇駐車部隊も呆れとった -
疎遠の伯父が亡くなりその子供達が相続放棄したそうです
伯父が亡くなったのは1年前です
借金などの督促は今のところありません
伯父が亡くなったのといとこ達が相続放棄したのを知ったのはつい最近ですが自分も相続放棄の手続きをしておいたほうがよいでしょうか
自分の親は伯父の2ヶ月後に亡くなっていますが親は伯父(親から見て兄)の相続放棄をしていませんし兄が亡くなっていたことも知らずに死にました
こういった場合念のために相続放棄をするべきでしょうか -
するべきだね
従兄弟が放棄、父が死去なら代襲相続としてあんたに回ってくるから急いで放棄したほうがいい。 -
先順位者の相続放棄を知ってから3ヶ月以内だからなるべく早く対応したほうが良い
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自営業の父が突然亡くなった
相続放棄をしたあとで父の携帯を見たら、父の死を知らない貸金業者や取引先から着信履歴がズラッと並んでいた
これ全部連絡して相続放棄受理証明書を送らないと行けないのかと思うと気が滅入る
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