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司法試験
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加藤ゼミナール その5
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加藤先生のツイート、ツッコミ所多すぎて、これを見て講座取ろうと思う人いるの?
>>不真正不作為犯の作為義務(6頁 2(6))では、罪刑法定主義との関係に一切言及されていないですし、作為義務の前提として作為の可能性だけを挙げ作為の容易性を挙げていません(H30司法試験の出題趣旨でも「作為の可能性・容易性」とある。)。
→罪刑法定主義なんて理論面から論じる必要はない。端的に199条の「殺した」に不作為が含まれるか、という条文解釈からスタートすべき。
→作為義務の容易性は作為の可能性の考慮要素として考えるのが今日の一般的理解。容易だから作為可能という理由づけにすぎない。論証に容易性が書いてなくても何らおかしくない。