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保険業界
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保険代理店の体制整備未達? [無断転載禁止]©2ch.net
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平成26年1月金融庁通達により現在保険募集人は、事業主本人監査役
等以外役員、社保付の雇用者、派遣社員以外は、募集人資格があって
も一切活動する事はできません。
(発覚した場合は、保険業法違反により罰せられます。)
保険業に関わる方は、当然?自覚している?と思われますが
この事は、代理店経営をする上で財務、運転資金を直撃します。
募集人に支払う給与は、消費税控除の対象になりません。
(したがって支払う給与が増えるほど事業主の消費税も増え利益を
圧迫します。決算から2か月以内に納付又は分納しなければならない
ため納税資金をストックしていないと資金ショートします。)
事業主本人、監査役等以外役員の募集人は、完全雇用しなければなら
ないため、健康保険、厚生年金、労災、雇用保険を事業主負担を含め払
わなければなりません。
(金融庁だけでなく、社会保険庁が国税庁より情報提供を受け社保抜け
をしている事業所を摘発に回っているようです。是正命令を受けた場合、
最悪過去に遡り保険料納付また14.5%程度の延滞金を課せられます。金融
庁からも当然臨店が行くと思われます。)
上記より募集活動における活動費も当然に、きめ細かな原価計算をしてい
かなければ事務所運営ができません。
他にもいろいろありますが、
後は、お問い合わせ頂いたときに続きを〜
お問い合わせを、お待ちしております。
http://jmty.jp/hokka...er-oth/article-6p4tn - コメントを投稿する
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