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参考
医師法(昭和23年法律第201号)**
医師法第17条では「医療行為は医師が行うべきものであり、医師でない者は医療行為を行ってはならない」と明記されています。これにより、医師免許を持たない者は治療行為を行うことが禁止されています。
柔道整柔道整復師法(昭和27年法律第169号)**
柔道整復師法第11条では、「無資格者は柔道整復術を施してはならない」と定められており、柔道整復に関しても国家資格を有する者のみが施術を行うことができるとされています。
鍼灸師法の規鍼灸師法(昭和26年法律第205号)
鍼灸師法按摩マッサージ指圧師第9条においても、無資格者による鍼灸指圧行為が禁止されています。鍼灸師も国家資格を持つ者が行うことが求められます。
無免許の整体師が行う整体施術については、以下のように解釈され整体師の位置づけ**: 整体施術については、法律上の明確な定義がなく、無資格者が行うことについて明文化された規定は少ないですが、医療行為に該当する場合は、上述した医師法に抵触する可能性があります。
- **治療行為の広告**: 無免許の整体師が「治療行為」を行うことを広告することは法律に反し、違法となる可能性が高いです。治療行為と見なされる内容を掲示すれば、医師法やその他の医療関連法令に抵触します。 -
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