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法律勉強相談
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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3
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おつおつ!
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支店の所在地における登記には、押印はするが、印鑑証明はつけなくてよいってことだと思うのですが、
このときの押印は登記所届け出印ですか?管轄が違っても、その印の証明は不要って理解でいいのでしょうか。 -
すみません、上記のとおりでした。過去問にありました。
失礼しました。 -
>>1
こんなつまらないスレを立てて電話代がもったいないと思わないのですか? -
基本的なことが分からなくなってきたので質問させてください!
発行可能株式総数変更の効力発生を条件とした新株発行決議というものが
あった場合、発行決議は条件成就時にしたことになるんですよね?
そうすると、決議時と効力発生時が同時となり、譲渡制限会社の第三者割当
のケースを除いて期間短縮のための総株主同意書が必要になるのでしょうか?
それとも、発行決議の効力発生を条件とする公告や通知、または割当て決議
などを、発行決議の効力発生前に行うことが出来るのでしょうか? -
根抵当の共有者の権利移転について教えてください
ABC共有の根抵当でAが複数の譲受人に全部譲渡は不可能なようですが(オトマに記載あり、ゾーン全部はやってないためそれらしい記載はまだ見つかりません)
Aが他方共有者BCに全部譲渡するのも不可能なのでしょうか?
Aが放棄すれば結論がABへの全部譲渡と同じになるわけですが… -
過去問H15-23アの解説をお願いできますか?
A所有の土地につきAB間で地上権設定契約をしたが、未登記の間にA→Cへ土地が譲渡され所有権移転登記がされた
CがAB間の地上権設定契約を承認したときは、BCの共同申請により、AB間の設定契約日を原因日付とする地上権設定登記を申請できる
解答×
ゾーンの解説では
地上権の設定契約は当事者の合意のみで成立するから、登記原因日付において義務者となるべき所有権登記名義人は形式的にAであるため、BCの共同申請でAB間の設定契約日を原因日付とする設定登記は不可能
では一体この実体上成立している地上権の登記申請はどのようにしたら可能なのですか?
Aは現在の所有権登記名義人でないからそもそも申請できませんよね?
Cを義務者として申請するため、新たに地上権設定契約をしなおすしかないのですか? -
要は登記原因証明書上の日付ではAの所有なのにCが所有者として設定できないといういみ
また、実体上AB間で成立していても登記しない以上対抗力がいないから第三者にはその事実は主張しえない
どんなにCがその実体を承認しても、登記権利者義務者は登記簿上、直接に利益、不利益をうけるものだから、
その原因日付ではCは全くの無関係者
Cが設定者となりたいのであれば、新たなBC間の契約をする
どうしてもAB間の設定にしたいのであれば、Cへの移転を錯誤抹消して
ABで地上権設定、その後Cへの移転 -
会社法についてですが
取得請求権種類株式と取得条項付種類株式の対価とする株式に譲渡制限や全部取得条項を付する場合には
種類株主総会での特殊決議や特別決議が必要とされますが
取得条項を付する場合には必要とされないのは何故ですか? -
ただでさえ、当該種類株主全員の同意を必要とすることが困難なのに、
さらに対価となる種類株主全員の同意を得ることが不可能と考えられ、
現実的に不可能なことを規定しても仕方がないから -
もうこれFAQレベルだよな
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12です
偉そうに回答しましたが、同じく総合落ちです -
柏崎誠人はバカだよね
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ABCと引き受けの申し込みがあり、
ABに割当てた場合、
Cの引き受けの申し込みを証する書面も必要なのでしょうか? -
いるわけない
商登法は登記簿に掲載する登記事項の立証を求めている -
>>20
ありがとうございます -
ハゲ先生のオートマ、オートマプレミアムで
取得条項付株式の決議について、
「株主総会決議+総株主の同意」とありました。
わたしが持ってるハゲ先生以外の記述式の書籍では
当該決議についての雛形がなくて
確認しようが無いのでこちらで質問。
総株主の同意、だけではだめなんでしょうか?
いちおう株主総会で議案として上げて、その後に総株主の同意を得る、という
プロセスを辿ることを考えれば、株主総会決議が要るという結論になるのでしょうか? -
解釈の問題というか書面の内容と、商登法の名称の問題
定款変更には株主総会特別決議を要するので議事録は絶対に必要
ただ、その特別決議の際に総株主の同意が得られれば結果として同じ書面ということはあり得る
けれども、添付の目的が異なるから、総株主の同意として別に書かなければならない
また、実際に株主総会を開催しなくとも総株主の同意があれば株主総会があったこととすることはできるけれども、
その際でも議事録は作らねばならず、添付書面としては必ず「株主総会議事録 1通」と書かなければならない
当然に総株主の同意も目的が違うから別に書く
ということ
あと、ハゲとかいう表現はよろしくない -
数人が共同して賃借人たる地位を相続した場合、当該賃料の
支払債務は特段の事情がない限り不可分債務となる(大判11.11.24)
家屋の賃借人が死亡した場合、金銭債務は当然に相続分に応じて
分割債務となる(最判S34.6.19)
上の判例は過去問にも出てるけど、新しい判例は結論が違うん
じゃないですか? -
下の判例は連帯債務の話だぞ
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>>26
意味がよくわからん。分割債務って書いてあったけど -
まったく違う事例だから結論が違って当たり前だ
上:性質上は分割債務(金銭)だが公平の見地から不可分債務となる
下:連帯債務を共同相続すると分割・連帯債務となる
の典型判例だからちゃんと区別して覚えておくように -
これから相続人が使用収益することによって発生していく賃料か
既に被相続人のもとで発生した金銭債務かの違いってことでしょ
下の方はたまたま既債務が賃借人の債務だっただけってことだから
「家屋の賃借人」ってところは無視していい
別の適当な金銭債務(売買とか)を当てはめればいい -
メモメモ
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不動産登記について質問です
停止条件付の特定遺贈(所有権の移転とします)を保全するため2号仮登記をする場合
原因は何とすればよいのでしょうか -
>>29
なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。 -
原因 年月日遺贈(条件 記述式基準点突破)
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>>33
24.0だったので出直してきます。ありがとうございました。 -
TAC梅田校の木村講師についてスレッドがいっぱいあるけど問題がある人なの?
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質問させてください。
先順位抵当権の債権額を減少変更するとき、
その抵当権から順位譲渡を受けている後順
位抵当権者は登記上の利害関係人に当たる
と参考書には書いてあるのですが、抹消の
場合とは違って租税債権があったとしても
配当額は変わらないように思うのですが
なぜ利害関係人となるのでしょうか。 -
そもそも配当が受益者に回らない場合には配当変わりますよね
すみません、質問取り消します -
民法のここ数年の新判例がまとまってるサイトや本はありますか?
セミナの知って得する基本判例を使ってるのですが、2009年以降
改訂がありません。 -
1冊というのはないんじゃないの?
重判を図書館でチェックしたら買わなくて済むよ。 -
>>36
転抵当権がついた抵当権を、後順位抵当権に順位譲渡する場合、転抵当権者の承諾書面がいる。→まるかばつか。 -
誰か教えてください
オートマ商業記述の問26なんだけど
なぜ非公開の役会設置なのに、
会計参与と監査役の退任登記ができるのでしょうか?
のちに大山花子が監査役として選任されているから
会計参与の廃止と退任、限定監査役の廃止に伴う退任は
問題ないと考えてよろしいのでしょうか? -
まずは服を脱ぎます
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取締役会非設置会社の、株主総会決議による代表取締役の直接選定についてなんですが
取締役A 代表取締役A
取締役B 代表取締役B
取締役C
の会社が、株主総会決議で代表取締役Bのみを選定したら、「代取Aの退任登記のみ」をする
(代取Aの代表権を剥奪する意図)で、
取締役A 代表取締役A
取締役B
取締役C
の会社が、株主総会決議で代表取締役Bのみを選定したら、「代取Bの就任登記のみ」をする
(代取Aの代表権は剥奪されない)っていうことでいいんでしょうか? -
株式の分割をすることにより株式に1株に満たない端数が生じることがあるらしいんですが、
なんで株式の分割でそうなるのかさっぱり分かりません。株式の併合なら分かるけど。 -
1株につき1.3株に分割すれば持ち株1.3になる
0.3が端数 -
質問させてください、期間計算で4月30日から1ヶ月といったら
1、初日不算入場合、5月1日起算6月1日応当日、5月31日の24時満了
2、初日算入の場合、4月30日起算5月30日24時満了
で正しいでしょうか?宜しくお願いします。 -
いらない
抵当権の処分は相対効
質問の場合、
CがAに優先できる範囲はBの債権額の範囲にすぎないから、
Aからしてみたら優先する額が問題なのであって
優先する人がBであろうとC関係ないから
1番 A 1000万
1−1 2番抵当権への順位譲渡
2番 B 500万
2−1 3番抵当権への順位譲渡
3番 C 200万
配当が1000万円なら、
Cが200万、Bが300万、Aが500万
2−1がない場合、
Bが500万、Aが500万、Cが0万
よって2−1に関わらずAに影響がない -
>>48ですが
2、初日算入の場合、4月30日起算5月30日24時満了って書いたけど、思いっきり間違ってました。前日29日24時終了でしたね。すいません
しかし、4月30日午前零時からより4月30日少しでも過ぎた方が丸2日も期間が延びるのが妙に納得できなくてもやもやしてます・・・ -
そこ差がつくところじゃないと思うけど…
実務はともかく試験的に必要なんですかね -
>>57
せいかぁい! -
>>58
あってたー!良かった・・・昔、確実に二週間数えるなら指を折れと教えてもらってからずっとやってますw最後の小指が効力発生日って。 -
添付情報の省略が可能なときに申請情報の内容として省略した添付情報を書くのですか?
例えばA登記所管内の法人がA登記所管内の不動産を売る場合の印鑑証明や資格証明とかです
それとも、添付情報の援用のケースみたいに
添付情報
原因証明
識別
印鑑証明(省略)
資格証明(省略)といったふうに書くのですか? -
質問お願いします。
商業登記法で外国会社の登記というのがイメージできないのですが、
代表者を登記していて、営業所を新たに設置した場合、管轄違いの場合、代表者のほうでは移転登記しますが、
つまり、営業所を設置しても、代表者の登記も営業所の方に移転させてそのまま残っているということでしょうか? -
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
遺贈による所有権移転登記の添付書類に関してなのですが
相続証明情報を添付するのは、遺言執行者が選任されないケースと勉強したのですが
相続人が遺言執行者に選任された場合も相続証明情報が必要なのでしょうか? -
なぜ必要だと思ったのでしょうか?
相続証明情報で何を立証するのでしょうか? -
不動産執行や債権執行と異なり、動産執行では有債務名義者が配当要求権者に含まれないのは
どういう理由からなんでしょうか? -
なぜ動産執行は配当要求が認められないのか?
動産執行は超過「差し押さえ」が禁止されているから
では、なぜ動産執行では超過「差し押さえ」が禁止されているのか?
動産は他の執行と異なり債務者の占有を排除するから差し押さえ=使用不能(最終処分)となる
cf.不動産は相対的処分禁止効
このような場合に執行債権者は自己の債権を回収する意図で「自らの債権の範囲」で差し押さえている
他の債権者の配当要求を予測しても自己の債権以上の差し押さえはできない
↓
そこにいくら債務名義を持つとはいえ、自らの意思で執行をかけていない者が
配当要求すると、確実に執行債権者は満足を得られない
よって、配当要求だけして自ら執行をかけない怠け者の債権者に配当要求を認める必要はないという趣旨
もし、自らも取りたいのであれば自ら執行をかけ、配当要求ではなく事件の併合をすることによって、
結果的に配当要求と同じ効果をえることができる
長々しく書いたけど、
動産執行は執行自体の結果が重大だから超過差し押さえ不可だから
まじめに執行欠けた者は救って、配当要求なんてする怠け者は認めないってこと -
教えてください
向田必出3000選 の会社法 2版の P54 の問26がどうしてもわかりません。
問 株式移転の手続きに於いて、株式移転完全子会社における債権者保護手続きは、株式移転により完全親会社に承継される新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合における、当該新株予約権付社債についての社債権者に対してのみ行う。
で答えは × になってるんですが、どこが間違いなのか色々読んでもさっぱりわからないんです。どうして○じゃないのか?誰かご助力お願いします。 -
質問です。
不動産登記法過去問(S57-20)に、甲乙の、Aに対する貸金債権を担保するための抵当権設定は、甲のみで保存行為としてできるとあります。
1.この保存行為というのがよくわからないのですが、つまり権利者は得なので、皆のために1人からでもできると理解しました。
(抵当権設定ならこの問題のように。抵当権抹消なら土地共同所有者の1人から)
であるならば、どうして所有権の買主の1人からは移転登記はできないのでしょうか?区別がわかりません。
2.また、この問題の場合、乙に登記識別情報が通知されますか?完了証ですか?何も通知されずでしょうか。 -
>>76
それ条文見ただけで読んでないだろ
株式移転で親会社が承継するのは、株式移転計画新株予約権が
新株予約権付社債に付された新株予約権の場合の、その社債にかかる債務
新株予約権が親会社に承継されるなんて規定はない -
商業登記法47条4項はみなし決議があった場合に、創立総会議事録に代えて
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならないと規定していますが
この場合でもみなし決議があったことを証する書面ではなく議事録を添付書面とすることはできるのですか? -
>>77 そこが本当にわかんなくて自信もって解答できないんです。
僕が教科書として使ってたオートマチックシリーズ会社法の説明ですが「新株予約権付社債の承継がある場合」って記述ですが(?のp248)。で、株式移転は株式交換と同じって基本的にまとめて説明してあるんですが(p261)
スタンダードテキストのp442の説明だと子会社側のが消滅して代わりに親会社の新株予約権を交付する、いわゆる「株式移転(計画)新株予約権」です、代わりに新株予約権を交付するんであって承継は「債務」だと書いてあるんですよね。
つまり債務に関わる義務を承継するんであって新株予約権のそのものの承継じゃないよってことでしょうか?
そこがこの出題者の指摘したかったことでいいのでしょうか?うーん -
子会社の新株予約権はあくまでも子会社に対しての新株を発行させることへの権利だから、
それそのものを親会社が引き継ぐわけではないことは分かる?
例えば子会社の
第1回新株予約権
新株予約権の数 100個
新株予約権と引き換えに発行する株式 甲種類株式 1000株
とあって、親会社が引き継いでも子会社の甲種類株式を発行することができるわけではない
問題はあくまでも社債の方であって、に新株予約権が付いていて邪魔だから
新株予約権は「消滅」させてしまう
だからこそ子会社が株式交換したときの登記事項は新株予約権付社債の消滅だけ
よって親会社がその引き継ぐ社債(債務)として交付するものが、たまたま
親会社の新株予約権付き社債であっても、その新株予約権は子会社が発行していた
新株予約権とは全く違うものである
ただ、>>70の「完全親会社に承継される新株予約権が」ってところを論点にして×肢にしたのであれば、
良問だとは思えないけどね?
そこを論点にしたいのであれば、保護手続き云々のくだりは不要だと思うし
重箱だね -
共有物不分割特約がある場合でも、持分移転はできる、と過去問にありますが、それの意味がわかりません。
不分割とは、(土地を、つまり表題部を)分筆しないということですか?
人は誰でも構わなく、単に一筆を一筆として使っておくれってことでしょうか?
仮にそうであるならば、あまり重要ではないように思え、この特約の意味がわからなくなってしまいました。 -
一つのビスケットを兄弟二人で持っている状態が共有
妹思いの兄が、そのビスケットを弟と妹のものにしてあげることが
兄の持分移転(ビスケットは割らない)
二つに割って、それぞれを単独の割れたビスケットとするの共有物分割
分割禁止特約があっても
上記は二つに割るわけじゃないから可
下記はだめ -
>>80
その説明ならわかります。
承継されるのはなんなのかって点に気をつけて問題分を読めば解答どおり×に読めますね…
かなり参考になりましたほんとに。
またよくよく検討してみます。
ありがとうございます。 -
>>84
なんで意味がなくなるの?
共有者が一つの物を分割したくない合意をしているだけだから共有中は意味がある
共有者全員持分全部移転すればその特約が効力を失うのは当然なのは理解できる?
所有者であるものが「共有者間」で特約をするという意味であって、
その客体を絶対的に分割禁止にするわけじゃないし、できるわけがない
所有権の性質のうちその処分権があることはとくに重要な原則で、所有者がその物を
焼いて食おうが、煮て食おうが、二つに割ろうが、分筆しようが、既に全くの無権利者である
第三者がとやかく言うことではない -
教えてください
・会社法の講義で解散と清算人就任は同時に行う
・商登法の講義で登記期間の起算点=効力発生日
とそれぞれ勉強したのですが
会社法928条1項3項で、
法定清算人に関しては「解散の日」清算人が選任されたときは「選任の日」
が登記期間の起算点とあります。
登記期間起算点=効力発生日であれば全ての清算人の登記期間起算日は「解散の日」となると考えているのですが、
なぜ法定清算人とそれ以外で異なる起算日なのでしょうか? -
平成25年本試験の商業登記法記述の答案丸写しするのに、20分以上かかるんですけど
書くの遅過ぎですかね? -
亡○相続人×
と
(亡)○
上記相続人×
はどう使い分けたらよいのでしょうか -
質問させてください
辰巳の書式問題の中で、根抵当権の債務者についての住所更正と氏名変更を
一申請情報申請できるとあるのですが、登記名義人の名変登記でもないのに、
登記の目的も原因も違う二つの登記を一括申請できるのでしょうか -
どちらも登記原因は債務者変更では?
-
つか単に
「年月日変更」ですね >債務者を別人にする変更 -
亡甲の相続人が妻乙と子丙、丁
うち丙が特別受益者で相続から外れた場合の、乙と丁の分配の計算方法を教えてください
参考書には
通常乙2/4、丙丁それぞれ1/4
丙が特別受益者で外れた場合乙2/3、丁1/3で丙が1と書いてあって二重線で消してある
丙が1の意味もわからない -
>>95
>丙が1と書いてあって二重線で消してある
これは単に分子の1を示しただけじゃないですかね
計算方法は、
>通常乙2/4、丙丁それぞれ1/4
の分子だけを抽出して、
乙2、丙1、丁1
で、特別受益者の丙を外して
乙2、丁1
で、合計したら3だから、それを分母として、
乙2/3、丁1/3
っていうだけの超簡単な計算です。 -
>>89
誰の住所を書くか?ってことを念頭に置くとわかりやすい。
権利者 (住所)亡甲野太郎
上記相続人 甲野一郎
義務者 亡乙野一郎 (住所)相続人乙野太郎
でわかる?
中間省略登記が許されていないから、権利者は、被相続人その人で被相続人名義に登記する
登記記録は 甲野太郎名義になる
所有権ならその後、改めて甲野太郎から甲野一郎への移転登記が必要になる
義務者は、被相続人の義務を相続人がその履行するってこと
こっちはあたりまえだけれど、登記簿に残らない -
「新株予約権証券を発行していないことを証する書面」
これは証券発行新株予約権でない場合は添付不要だと伊藤塾では教えていますが、
他社テキストではつけてますね
つけたほうが無難ですか?
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