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鉄道総合
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乗車券類・切符の規則 第55条
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>>52
全然違う
そういう意味なら「西日暮里以遠の駅及び経路」という文言にすればいい
そんな簡単なことをしないという事は尾久経由が含まれていると思われてもかまわないという意思表示なわけ
それが条文作成者の矜持なのよ
西日暮里以遠になる前は蓮田以遠・宮原以遠なわけで尾久経由が主役であり
JRはそんなこと百も承知だろ のちに西日暮里以遠に適用範囲を広げるにあたって
主役の尾久経由を削除する理由なんてまったくない
だからJRが「東十条〜赤羽〜(尾久)〜日暮里〜三河島」と片道乗車できるか?と聞かれれば
出来ると答えざるを得ない ということだ
さてお前は論理的な反論が出来るかな?
それとも 「僕ちゃんの考えに間違いないんだ〜」ってか?w
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