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車
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知らなかった道交法違反
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乗合自動車等発進妨害
右ウインカー出してる停車中のバスを抜かしたら違反
路線バスだけでは無く幼稚園バスなども含む - コメントを投稿する
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当たり前だろ馬鹿
どうせこれも知らないだろ
路外施設に入るため歩道、路側帯を横切る時は一時停止
警笛はやたらと鳴らしてはいけない -
そんなことも知らないガイジが公道走ってるというのが恐怖だわ
近寄りたくない怪しい動きしてる奴ってたまにいるからな
世の中そんなもんなのか
怖すぎる -
「やたらと」
それに至らない一歩手前ぐらいのはいいのか -
>>4
「警音器を鳴らさなければならない時と場所においての警音器の正しい使い方に当てはまらないもの」は、必要ない時と場所で鳴らしても違反じゃない -
警察官現場指示違反
警察官の指示に従わない運転を故意にした場合
減点2
罰金五万円以下(裁判)
減点は2だが反則金制度対象外の為
赤きっぷにより裁判 -
罰金と反則金の違いがわかるのになんで減点って書くかね
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持ち点15から減ってくんだから減点でしょ?
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持ち点15年なら酒酔いの25点はどう説明する気?
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それを言うなら酒酔い麻薬等運転の減点35
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35点だ
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あ15年に突っ込まなかった
不覚 -
そりゃあ持ち点マイナスになるんだよ
言わせんな -
そんなことよりも減点制だと思ってたことを不覚に思え
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だからさー
15年から減点なんだから
持ち点マイナス20にきまってんじゃねえかよ -
>>2
パ○カーでも守ってるの見たことないのだが。 -
センターライン二本、右折禁止。
だが店に入るのはいいだとよ。 -
馬鹿は永遠に直進してろ
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ウインカーを出して直進したら違反
交差点と交差点が近い時にウインカー出して直進するバカが多い -
そろそろ道交法に手を付けるべきだと思う
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マジレスすると直進に見えて右折中。
だから右ウインカー出して右折。
34条3項読んで。 -
夜車幅灯だけだとダメなのね。信号待ちの時でも。
でも交差点が頂点の所とか、坂の途中の交差点の上り側にいると眩しくてしょうがない。 -
緊急車等妨害
緊急車両が近づいてきているにも関わらずそのまま走行し妨害する行為
違反点数1反則金6000円
緊急車等
代表的なものとして
・パトカー
・自衛隊車
・消防車
・救急車
・血液運搬車
・臓器運搬車
・レッカー車
他にも電源車とか水防車とかガスや電気の保全車両なども緊急車に含まれる -
路外施設に入るため歩道、路側帯を横切る時は一時停止って
警察署前の歩道もか でもって反対車線のとこで横向きで一時停止するのけ
戻ってきたパトカーもけ -
一方通行を自転車が逆走
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軽車両は除く
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無免許運転
車運転するのに免許証っているの?
昔住んでた所の近所にこれくらい馬鹿なやつがいた -
>>25
サイレン鳴らしてなければ緊急車両じゃない -
緊急自動車って書いてあるからそうなんでしょう
25は緊急自動車じゃない話題はしてないから -
高速道路上でこのように停止している車の停止原因がガス欠の場合、違反になるか?
https://www.zurich.c...triangle_img_004.jpg -
整備不良はそこそこ重罪
そうでなくても警察官の指示等が無いのに停車したら違反ではないのか… -
不可抗力でパンクだったらどうするんだよ
意図がわからないならだまってろ
てか答え言ってるし -
>>36
日本の道交法はズタズタなんだから罪になるに決まってんだろ、日本人に法律を改正するほどの高度な社会性を求めちゃいけないよ。 -
軽自動車でナンパしたら有罪
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>>34
第七十五条の十
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、
あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、
必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため
当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、
若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。 -
停車については75条の8 1項2号やむを得ない場合の路側帯への停止なので違反ではない。
ガス欠については39の言う通り燃料の残量を確認し必要な措置を講じなかったら違反。
燃料残の確認をしなかった=違反。
燃料不足を確認したが補給しなかった=違反。
燃料不足ではなかったが事故渋滞のため通常より多く燃料を消費したためのガス欠=違反ではない。 -
>>39-40
ガス欠が原因だとして、違反だとしたらその違反の名称は何? -
>>26
一時停止しなかったら違反なんだけど、現実的には「努力目標」扱い(こんな定義無いけど)
理由は、まさか歩行者類が居ないのに一時停止するとは思わず、後続車が横っ腹に突っ込むから
なんで教習所も路側帯や歩道がクリヤーで後続車が居たらそのまま進入、後続車が居なかったら一時停止と不思議な教習してる
まあ円滑な交通の妨げ云々的な話やね -
>>41
自動車の運転者の遵守違反 じゃない? -
トンネル内は車線変更禁止だと思ってる奴が多すぎてウンザリする
センターライン白の端線の意味も知らないことまでバレバレ -
破線だろ
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>>41
道路交通法施行令別表第二 備考二58の高速自動車国道等運転者遵守事項違反じゃなかたけ? -
>>47
それの条文は以下
58 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為
(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を
運転することができなくなつた場合又は(中略))をいう。
ガス欠により高速道路上で停止したらそれだけで違反と言われているが、
実際には車両のトラブルで停止した場合、その原因と停止した場所によって
違反かどうかが決まる
原因は>>39の通り、燃料、冷却水、エンジンオイルの不足であって、
停止した場所が
・本線車道
・本線車道に接する加速車線
・本線車道に接する減速車線
・本線車道に接する登坂車線
の場合に速自動車国道等運転者遵守事項違反が成立する。
>>34のケースではガス欠が原因としても停止場所は路側帯なので違反が成立しない。 -
国道20号の立川で左折して八王子行く交差点はよく安楽亭ワープしてたな
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道幅が同じ道路同士で四方向ともに一時停止標識のある交差点を直進するときに、
左方の道路から右折車両が同時にあった場合、どちらが優先になるか? -
>>52
それは直進でいいんじゃね? -
自分の左側の車輌が優先だと思ったけど
左側優先の原則みたいな?つまり右折車輌 -
ガス欠で高速の路側帯に停止しても法75条の10に違反だよ。法119条1項12号の3には罰則の規定がされていないが違反は違反。
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そもそも条文読み取れてないやん
「本線車道等」の定義をみろよ・・・ -
75-10 高速自動車国道等において 違反
119-1-12-3 本線車道等において 罰則つき違反
23とか罰則なし違反って結構あるけど違反は違反 -
>>58
お前さんの理屈で行くと、SAPAでガス欠になって走れなくなったら違反になるぞ -
>>59
お前さんの理屈で行くと、SAPAは高速自動車国道等に含まれるから、歩行者禁止駐停車禁止のSAPAになるな -
別スレより
412名無しさん@そうだドライブへ行こう2019/03/16(土) 23:37:02.72ID:SCOBTPio>>418
http://sihan.itomenako.info/o/6.html
この標識のある場所を
https://iig.co.jp/im...siness/h2/img_03.png
この車両は通行できるか? -
>>64
それ一時停止の条件含めての交通法なの? -
一時停止がなかったらどう思うの?
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イヤイヤ、>>52の彼の出したお題を元に話てるんでしょうに
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道幅が同じ、4本とも一時停止ならそこまでの両車の条件は同じ
あとは位置関係と右折・直進の違いでどっちが優先になるかって話でしょ? -
だからそこで最初にスタート切るのは最左の位置関係にある車輌が優先ですよと>>63で書いたんだけど
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直進同士ならその通りだよ
でも一方が右折じゃん
交差点カーストに従って直進が優先 -
その右折車輌は自分から見て左側に位置してる訳でしょ?
自分は直進だとしても一律一時停止の条件があるんだから優先主張は意味無いんだよ -
なんで?
直進同士なら左方優先
一方が右折、他方が直進なら直進優先
どこがおかしい? -
全方向から来たら誰が優先になるのよ?
結局みんな一時停止するなら来た順でいいでしょ -
>>52
一時停止側は交差側を妨げてはならない。
右方車は左方車を妨げてはならない。
右折車は直進車を妨げてはならない。
左側通行であるため同時進入なら右方車からの認知が早く回避可能性が高いので左方優先となっていることからすれば、先に認知した右方直進車が後から認知する左方右折車を優先とする方が法の趣旨から合理的解釈になる。行為無価値的に。 -
導流帯に関するものはまだ出てないか
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先に認知した方が優先なんて書いてないけどな
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アスペかよ
アスペならアスペらしく「優先が決まって」としか書いてないのを把握しろ -
結果回避義務だよ
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いつでも何処でも直進車が優先と勘違いしている奴が多過ぎる
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赤点滅信号は実は法令の条文上は一時停止の標識と同じ意味ではない
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白バイに引っ張ってもらう
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原付=原動機付自転車
よって、自転車専用道路だな! -
>>86
原付と小型特殊は白バイが走ってるレーンを走らんとダメ -
取り敢えず、
例え自分が制限速度上限だとしても、後に付かれたのに譲らないのは違法
一般道でも右車線は追越し等以外で走ると違法
を挙げておく -
電動車椅子(シニアカー)は歩行者扱い
横断歩道にいたら停止義務あり -
>>90
それ間違い -
11月28日生まれの人が今年免許の書き換えだとして、免許の有効期限はいつか?
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そもそも27条は制限速度以下で
走行する権利を担保するためのもので
制限速度で走行していれば
制限速度超過車に譲る必要は1ミリもない -
>制限速度で走行していれば
制限速度で走っていることをどうやって担保するの? -
27は原付vs自動車だろ
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>>96
そんなものを担保する必要はない -
それが担保できないってことは自車の速度もわかってないことになるのだが?
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>>92,94-95
少なくとも条文はそうなっていないな
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