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【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その7【違法】
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行政書士の業際を真剣に議論しましょう。
前スレ
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その6【違法】
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成年後見人制度で認定される弁護士とか司法書士は
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「ケーキは買うな」「温泉行くな」成年後見人が生活の切り詰めを迫る理由→“報酬は貯金に比例”
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柴田佐代プロフィール
行政書士柴田総合研究所代表 柴田総研経営会計事務所代表 柴田総研事実証明事務所代表
経営改善指導員 日本経営会計学会評議員 日本著作権学会理事 日本戦略経営学会理事
CSR警察行政研究学会理事 上場コンサルティング研究会事務局長
全国消費者問題研究会事務局長 日本事実証明委員会事実証明委員
行政書士困りごと区民無料相談会事務長相談員 東京行政書士研修所講師
東京経済人同友会 事務総長 -
弁護士と司法書士との違い
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弁護士と社労士との違い
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石下学校の記帳代行業務で登壇してた先生が
初めて記帳代行の仕事受けた時、会計知識も業務経験も一切なくて仕事受けてから勉強始めた言うてたな -
行政書士富士総合法務事務所
豊島区東池袋1-44-10 タイガースビル205
行政書士 ○○
03-6914-2256 03-6914-0689 080-3446-9922 080-4353-9406 080-8050-4396
VISA申請・外国人の法務サービスを専門とする行政書士法人富士総合法務事務所。
池袋オフィス、上野オフィスにて随時ご相談承ります。
【池袋オフィス】
東京都豊島区西池袋1-29-14 オリエント池袋1106
TEL:03-6914-0681
中文:080-8050-4396 080-3446-9922 080-4353-9406
【上野オフィス】
東京都台東区東上野3−13−3 丸山ビル2階
TEL:03-5846-0222
中文:080-8050-4396 080-3446-9922 080-4353-9406
【運営会社】
敦煌国際株式会社 代表取締役 張 暁燕
敦煌国際株式会社の主な業務は、人材、店舗の各コンサルタント業務、
および、デザイン制作、中国語教室、ブライダルです。
日本と中国の人々の架け橋として、社会のお役に立てるなら、
最高の幸せだと思っています。
敦煌国際株式会社 代表取締役 張 暁燕
東京都池袋にあります富士国際法務事務所(敦煌国際株式会社)と申します。
弊社は在日外国人(主に中国人)を相手に就労相談や住居の斡旋をおこなっている会社です。
このたび業務拡大のため、弊社内に常駐して外国人のビザ取得を担当していただける行政書士の先生を募集しております。
報酬等の条件はご相談させていただきたいと思いますので、ご興味をお持ちの先生は、ぜひご連絡をくだされば幸いです。 -
求人番号 13080-48259131
事業所名 ライト・コミユニケーシヨンズ カブシキガイシヤ
ライト・コミュニケーションズ 株式会社
所在地 〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3−11−6
ホームページ http://www.write-com.co.jp
職種 法務事務員
仕事内容 入管ビザの資格変更、期間変更の手続き
・相談
・書類の作成
・申請(在留期間更新許可申請など)
雇用形態 正社員
就業形態 派遣・請負ではない
雇用期間 雇用期間の定めなし
就業場所 事業所所在地と同じ
〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3−11−6
最寄り駅 西武池袋線 富士見台駅
最寄り駅から就業場所までの交通手段 徒歩
所要時間 4分
必要な免許・資格 行政書士 -
東京リビングストーン教会
http://livingstone.j...kyolivingstonechurch
東京都新宿区高田馬場 2-4-12 新上地ビル 2,3F
J-Garden行政書士辻事務所
東京都新宿区高田馬場2-4-12新上地ビル2,3階
http://visa4you.toky...index.php/our-office
代表者経歴
東京大学 理学部 物理学科 卒業
同大学大学院 理学系研究科 物理学専攻博士課程 満期退学
早稲田大学大学院 政治学研究科 Journalist養成Program 退学
日本語学校で日本語教師(現職)
プロテスタント教会で牧師(現職)
【小倉隆史】東京リビングストーンの教会【辻大輔】
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●スーペル行政書士事務所
千代田区飯田橋2-5-1 SNビル502
【運営会社】
ヒロキ株式会社
代表取締役 葛城裕基
世田谷区上北沢4-19-12-704
03-4362-6292 080-3712-3456
●GrowXing語学教室
練馬区上石神井1-14-8
PACIFIC TOWER 405号室
080-3556-6689(ブローカー)
もみじ整体
練馬区上石神井2-23-15
080-3556-6689(ブローカー)
法務部
複雑で分かりにくい入管申請・在留資格・ビザ手続代行
外国人の就労、国際結婚、在留特別許可、仮放免など法務事業
●インチキ事務所
亀戸総合事務所
https://www.lei168.c...rmation.php?id=45152
080-8108-8383(ブローカー) -
ネットに裸のせ上がった
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裸送りつけて上がった縣
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成年後見人制度で認定される弁護士とか司法書士は
https://youtu.be/VyYMcS7fqcs?t=713
「ケーキは買うな」「温泉行くな」成年後見人が生活の切り詰めを迫る理由→“報酬は貯金に比例”
https://youtu.be/IsBOoPmXDrQ -
弁護士と司法書士との違い
https://www.kanaben..../lawyer01/index.html
弁護士と社労士との違い
https://www.kanaben....r/lawyer04/index.htm -
983 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8774-0ra6)[] 投稿日:2025/04/14(月) 08:08:34.17 ID:2NrXCT3c0
行書制度の目的が国民の権利利益に実現と変更となった時点で、
H26年の大阪高裁判決上の行書法に関わる解釈論は無効になった、とワイは解釈するよw
チャンピオン法との関係は、登記申請書類は行書業務の範囲、但し代理行為を除くと解釈するw
代書人規則による代書人の「許可」を得ていたが、司法代書人法による司法代書人の「認可」を受けていなかった場合、
当該代書人が司法代書人業務たる登記申請書を作成することは、「代書人規則第17条」により、違法行為として処罰される。
(大審院宣告大正10年5月25日大審院刑事判決録27輯13巻484頁,大審院宣告大正10年5月27日大審院刑事判決録27輯13巻487頁) -
登記申請は原則として、ご本人様が申請するところの本人申請ですので、
ご本人様が自らの意思で申請し、権利を公示していただけますのでよろしくお願い致しますw -
相続登記等の申請で難しい部分とすれば、申請者が自ら権利者であることを証明したり、
実際に遺産分割協議を行ったこと等を書面にて適切に作成する範囲でありますので、
必要な戸籍謄本や証明書作成は行書独占業務でありますので、行書にご相談いただけますよw -
また、相続した土地が換金性のない売れないものであった場合は、
相続土地国庫帰属制度を利用することで問題解決できる場合があり、
その際の相談できる専門家は行書等にのみに限定されますので、
法務局に提出する書類作成専門のワイ行書事務所にご相談くださいませwはははw -
官公署に提出する書類の作成や戸籍住民票や遺産分割協議書等の権利義務に関わる書類作成は
原則として行書独占となりますので、税理士等事務所にはご相談していただけませんので、
ご注意いただく必要がありますね、相続手続等で代理人として官公署や金融機関等に提出する書類は
行書独占となりますので他士業事務所にご相談いただくことはご遠慮いただきますようお願い致しますw -
トンデモ理論を見ると、あぁさすが行政書士だなって逆に安心するね
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しかし、そうなると、オッサンは食えなくなっちゃうw
オッサンざんねーんw -
行政書士の独占業務として作成できる遺産分割協議書は、官公署提出書類に限定されます。
しかしながら、相続登記が義務化されましたので、初めから100%登記原因証明情報として法務局へ提出することが予定されている、
不動産に関する遺産分割協議書については、司法書士の独占業務であり、行政書士には作成することができなくなりました。
相続登記が義務化される前に発出された、平成23年の日行連通達は現在では一部違法行為となります。 -
今年こそポスターをあのちゃんにしてください
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最近 弁護士がしゃしゃり出てきてるぐらいだからやっぱり 入館業務が今後有望なのかね
でもあんまり 外国人支援をおおっぴらにに宣伝するのって ちょっと気が引けるんだよね
やっぱり世論見てると外国人が増えるのを嫌う日本人って結構多いわけじゃん
人手不足で外国人を補ってるけどそういう流れを嫌う人たちもたくさんいるわけで
そういう人たちに目をつけられるのかな と思ったらちょっと怖いな っていうためらいがある -
行政書士に在留依頼する外国人なんて程度低いだろう。大会社社員やプロ野球選手なんていないだろう。違法中国人専門。
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戸口勤 こと 戸口ツトム こと 戸口つとむ こと 戸口勤(いそし)
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日本検定実務検定協会
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ク ク || プ //
ス ク ス | | │ //
/ ス | | ッ // ク ク ||. プ //
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/ _ノ .\ / //
| ( >)(<) ____
| ⌒(__人__) ./ ⌒ ⌒\
| ` Y⌒l / (>) (<)\ 行書の入管業務が
| . 人__ ヽ / ::::::⌒(__人__)⌒ \ 何をするのか
ヽ }| | | ` Y⌒ l__ | 知らないのかな?
ヽ ノ、| | \ 人_ ヽ /
/^l / / ,─l ヽ \ -
「絶望は愚か者の結論」と言われています。どんなことでもご相談下さい。
「平成の一休さん」と呼ばれた特定行政書士、医療福祉アドバイザー戸口つとむが相談をお受けします。 予約を頂き対面で相談させて頂きます。 -
戸口つとむ office
携帯電話:070-1523-6633
相談予約は下記の電話または電子メール、LINE(トーク)でお願いします。
予約は、平日10時から16時30分まで、土日祭日はお休みです。
予約を頂ければ相談日は、原則年中無休です。
電子メール、LINEでの予約の場合は、24時間以内に返信がない場合は上記携帯電話または下記の電話に願います。
町田office:
〒194-0021 東京都町田市中町1-10-15 武藤フラット202
電話:042-722-5555
中野office:
〒164-0013 東京都中野区弥生町3-24-11
電話:03-5302-1211
相談予約メールアドレス:info2@toguti-tutomu.com -
トランプのおかげで、大損こいたんだが、
会費の支払日っていつなんかな。
商工会議所は28だったが -
ってか、行政書士って補助金に関してなんもできんよね。中小企業診断士の業際違反云々よりも、そもそもなにをするのかって話だわ
-
行政書士の作成する権利義務書面が官公庁提出を前提とする解釈ってマジ?
-
戦前も戦後も官公署に提出しない権利義務書面の作成が代書人・行政書士の独占業務だったことは、
一度もないからね -
権利義務・事実証明作成するだけの法的知識。素養がないの、行政書士には。独占業務と認められるわけがない。司法書士試験の内容と比べて見な。
-
行政書士会の解釈は拡大解釈ってこと?
-
>>55
というか、時代ごとによってコロコロ解釈を変えている。
その都度、Aという独占業務論を主張して、それが否定されたらBという独占業務論を主張して、それも否定されたらCという独占業務論を主張して・・・
という感じで、ある時代とある時代とで主張がまるで違うから整合性がない。
その最たるものが、権利義務・事実証明文書に関する解釈。
最高裁判決が出るまで、とにかく主張が二転三転していた。 -
>>56
なるほど。しかし官公署提出書面に類する権利義務書面って具体的になんなんだという謎 -
特に近年は外国人も多く日本に入ってきてるのもあり
入管業務に弁護士会が目をつけた感じ。自動車登録の次は
入管が奪われるな。 -
入管(行政書士)プラス登記(司法書士)で外国人相手の商売すれば勝てそう
-
>>57
官公署に提出する書類から類推される権利義務・事実証明文書だけが行政書士の独占業務であるということ。
たとえば、建設業許可申請とか古物商許可申請とかの附属書類たる賃貸借契約書の有償作成は、行政書士の独占業務となる。
それらとは関係ない書面、たとえば譲渡契約書とか議事録とかの作成は、行政書士の独占業務ではない。 -
>>59
本人確認の比重年々上がってきてるから水と油ちゃう -
「官公署に提出する書類から類推される権利義務・事実証明文書だけが行政書士の独占業務」w
家系図判例でも、そのような解釈はどこにもないけどなw -
当該最高裁判例の趣旨は、
「観賞や記念品とする目的で使われる場合は、事実証明書類には当たらない」
とするもので、行書の作成する事実証明等書類は
公的書類に準じたレベルの書類が独占の範囲という意味ですよw -
だから、行書の作成した事実証明書類と官公署に提出する書類とは無関係であって、
最高裁の命ずる判例趣旨とは、行書の作成した証明書類は、
官公署の作成した証明書類に準ずるという意味ですw -
かかる判例趣旨に基づき、行書会は職務範囲の拡大をはかるべきであって、
例えば、官公署の発行する証明書を行書が発行できる業務をつくればいいと思うわけw
公証人の出先のような業務を行書がやればいいと思うよw -
入管業務が行書業務となってる理由は、官公署に提出する書類を代理人として行う業務だからだが
行書は元は戦前の内務省管轄だったから、入管業務は内務所管轄だったんだね、
だから、行書業務として組み込まれたのだと思うよw -
現行の行書法は、戦前の内務省令から継承されとるのよ、
内務省の役割はほうりつは、戦前の内務省令から継承されとるのよ、
内務省の役割は法律秩序、治安維持であって、警察を含む全権力を掌握する大権力だったw -
現在行書は総務省管轄になっとるけどね、内務省は総務省の一部に過ぎず、
警察や国交省、厚労省、地方自治と広域に支配していた役所で、
行書法は内務省管轄の範囲なのよ、だから、行書の役割は法律秩序の維持治安維持なんですよw -
>>71
知ってるならお前が通報すればいいじゃんか -
治安維持のため行政書士を管理するじゃないのかな
-
>>72
通報したら、行政書士が逮捕されたから、新しい行政書士にチェンジ -
中小企業診断士の業際違反は気にならないのに、司法書士にばかり敵意むき出しなのは、 なぜなんですかね。(ΦωΦ)
-
今村先生のオフィシャルブログameblo.jp/imamuramasahiko/
-
やっとちょこちょこ仕事の相談が入ってきたわ。(ΦωΦ)ここまで、長かったわ。
会費の支払までに、報酬入ればよいが。
ちなみに、支部総会があるんだがボーリングってマイシューズいんのかね -
やっとちょこちょこ仕事の相談が入ってきたわ。(ΦωΦ)ここまで、長かったわ。
会費の支払までに、報酬入ればよいが。
ちなみに、支部総会があるんだがボーリングってマイシューズいんのかね -
マイシューズいんのかね
-
おじいちゃん、会費は前払いで3か月分払ったでしょ
-
行政書士は何故かボーリングだけは大得意🤣
東京会などアベレージが200超えてるオジが何人もいるから
俺氏みたいな凡人は参加出来ない😂 -
許認可業務をやってれば民事法務の依頼は来る。
それを司法書士や弁護士に回せるか。じぶんでやっちゃうか?。。 -
士業最底辺のオマケ資格の行政書士が生意気言うな。身の程知れ。
-
>>84
サイヤ人みたいな扱われかただよね。 -
チャンピオン資格では登記供託手続き代理または認定取得前提とする裁判法33条の範囲
を逸脱する業務範囲において、職務上請求の使用は禁止されるw
だから、チャンピオン資格においては、単に通知に必要なだけで職上請求書の使用は違法となるw -
チャンピオン法第3条所定の業務範囲は、
「登記又は供託に関する手続について代理すること」と特定されるから、
もっぱら登記供託申請に係わる代理行為の範囲を独占とするものであって、
登記申請書作成を独占業務とするものではありませんw -
当該代理行為の範囲とは、依頼人の登記申請を行うという意思表示を代理人として行うという意味で
登記申請書作成を独占業務とする意味ではありません、一方、法務局は官公署にあたるから、
官公署に提出する書類作成権限はもっぱら行書独占業務と規定するから、
登記申請書作成業務は行書独占業務に属することになるw -
一方、チャンピオン法第3条8項において、
「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。」と規定するから、
チャンピオン資格者は登記供託申請書作成は行書独占業務と競合するから、
当該業務をする場合においては、行書会との別途協議が必要になりますw -
つまり、チャンピオン資格では依頼人の代理人として登記供託申請する意思表示をするだけで
それ以外に職能はありませんw手続きに必要な添付書類は依頼人が作成したものを添付するか
依頼の口述を代書するくらいしかできませんw -
司法書士は法律文書を作成できるし、行政への報告的申出もサービスでやっているから、行政書士との業際を侵すことはありません。
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契約書作って、登記申請
通常業務 -
983 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8774-0ra6)[] 投稿日:2025/04/14(月) 08:08:34.17 ID:2NrXCT3c0
行書制度の目的が国民の権利利益に実現と変更となった時点で、
H26年の大阪高裁判決上の行書法に関わる解釈論は無効になった、とワイは解釈するよw
チャンピオン法との関係は、登記申請書類は行書業務の範囲、但し代理行為を除くと解釈するw
代書人規則による代書人の「許可」を得ていたが、司法代書人法による司法代書人の「認可」を受けていなかった場合、
当該代書人が司法代書人業務たる登記申請書を作成することは、「代書人規則第17条」により、違法行為として処罰される。
(大審院宣告大正10年5月25日大審院刑事判決録27輯13巻484頁,大審院宣告大正10年5月27日大審院刑事判決録27輯13巻487頁) -
87 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 8774-0ra6)[] 投稿日:2025/04/17(木) 07:41:22.51 ID:0A2Le16x0
チャンピオン資格では登記供託手続き代理または認定取得前提とする裁判法33条の範囲
を逸脱する業務範囲において、職務上請求の使用は禁止されるw
だから、チャンピオン資格においては、単に通知に必要なだけで職上請求書の使用は違法となるw
司法書士は、法定相続情報一覧図作成で第1号様式職務上請求書を使用することができるから、なんら問題なし -
ア 「遺言書の作成のための相談」に関する弁護士と司法書士との違い
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺言書の作成のための相談を行うことができ、その権限についての制限もありません。
【司法書士】は、相続登記手続の場面における「法務局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類」の附属書類としてであれば遺言書の作成のための相談が可能であるという見解がみられます。
しかし、【司法書士】は、それ以外の場面では遺言書作成のための相談を行うことはできません。
また、【司法書士】は、遺言書の作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる遺言書の作成のための相談を行うことはできません。 -
イ 「遺産分割協議書の作成/その作成のための相談」に関する弁護士と司法書士との違い
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺産分割協議書の作成やその作成のための相談のいずれについても行うことができ、その権限についての制限もありません。
【司法書士】は、相続登記手続の場面における「法務局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類」の附属書類としてであれば遺産分割協議書を作成可能であり、その作成のための相談も可能であるという見解がみられます。
しかし、【司法書士】は、それ以外の場面では遺産分割協議書を作成したり、その作成のための相談を行ったりすることはできません。
また、【司法書士】は、遺産分割協議書の作成やその作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる遺産分割協議書の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
遺産分割協議書は、すべての相続人が遺産の分割の内容について合意した事項について記載する書面ですので、その作成により遺産分割協議を完了させ、後日の紛争を防止する役割が期待されています。
相続登記手続を行う場合以外にも遺産分割協議書を作成する必要が生ずることは多々ありますが、それらの場面において遺産分割協議書を作成する権限が【弁護士】にはありますが、【司法書士】にはありません。
また、遺産分割協議書の作成にあたっては、その記載が不適切であるが故に後に生ずる紛争を取り扱っている専門家が、その経験を踏まえつつ、そのような紛争が後に生ずることのないよう、高度な法律的な判断に基づいて適切なアドバイスを行う必要があります。
このような高度な法律的な判断に基づく適切なアドバイスを行うことができる権限が【弁護士】にはありますが、【司法書士】にはありません。
さらに、遺産分割協議書は、すべての相続人が遺産の分割の内容について合意してはじめて作成されるもので、通常はその作成に先立って、他の相続人との交渉が不可欠です。
その交渉を行う権限が【弁護士】にはありますが、【司法書士】にはありません。 -
ウ 「遺産分割調停申立書等の作成/その作成のための相談」に関する弁護士と司法書士との違い
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談のいずれについても行うことができ、その権限についての制限もありません。
【司法書士】は、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談のいずれについても行うことができます。
しかし、【司法書士】は、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類は、裁判所において紛争を解決するだけの土台となる、遺産分割調停や審判について代理人として関与した経験に基づく、高度な法律的な判断に基づいた書面や証拠の作成が求められます。
このような高度な法律的な判断に基づく適切な書面や証拠の作成やその作成のための相談を行うことができる権限が【弁護士】にはありますが、【司法書士】にはありません。 -
エ 「遺産分割・遺留分減殺請求における他の相続人との交渉代理/その交渉のための相談」に関する弁護士と司法書士との違い
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺産分割・遺留分減殺請求のいずれの場面においても相続人の代理人として他の相続人との交渉を行うことができ、その権限についての制限もありません。
もちろん、【弁護士】は、遺産分割・遺留分減殺請求のいずれの場面においても他の相続人との交渉のための相談を行うこともでき、その相談内容についての制限もありません。
能力担保研修を経て簡裁訴訟代理権等を付与された【認定司法書士】は、請求金額が140万円以下の遺留分減殺請求を行う場面に限り、他の相続人との交渉や、その交渉のための相談を行うことができます。
しかし、【司法書士】は、請求金額が140万円を超える遺留分減殺請求を行う場面や遺産分割の場面においては、相続人の代理人として他の相続人との交渉を行うことはできませんし、その交渉のための相談を行うこともできません。
また、認定司法書士でない一般の【司法書士】は、請求金額が140万円以下の遺留分減殺請求を行う場面においても、他の相続人との交渉や、その交渉のための相談を行うことができません。
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