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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part29
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ここは自転車運転中のヘッドフォン使用について話し合うスレです。
常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。
以下ヤフーニュースから引用
自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。
※前スレ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
https://matsuri.5ch....d.cgi/wm/1524628006/ - コメントを投稿する
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参考 行政・広報など
東京都道路交通規則
http://www.reiki.met...bun/g1012199001.html
以下抜粋
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
知ってる? 守ってる? 自転車利用の交通ルールとマナー 政府広報オンライン
http://www.gov-onlin....jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。
自転車の正しい乗り方 - 警視庁
http://www.keishicho...e/jmp/bicyclette.pdf
秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則概案
http://www.police.pr...se/kaisei-200821.pdf
神奈川県警察/神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pr....jp/mes/mesf0261.htm
京都府道路交通規則の一部改正について
http://www.pref.kyot...jitensha/kaisei.html
京都府警察/自転車事故の特徴(平成27年中)
http://www.pref.kyot...ensha/tokucho27.html -
参考 調査・ニュース記事など
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果 東京都
http://www.shouhisei.../earphone_press.html
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
https://www.shouhise...cuments/earphone.pdf
「ながら音楽」は危険がいっぱい 交通事故、ひったくりにわいせつ事件・・・
http://www.j-cast.co...008/06/29022561.html
運転中の携帯電話は本当に危険! 飲酒運転に匹敵、ハンズフリーでも同リスク
http://news.mynavi.j.../2006/06/30/001.html
自転車王国オランダ、音楽を聞きながらの運転に青信号 | 世界のこぼれ話 | Reuters
http://jp.reuters.co...JAPAN-28505620071024
安心のペダル - 毎日新聞
http://mainichi.jp/journalism/bicycle/
「自転車走行中でも片耳イヤホンならセーフ」は本当? 警視庁に聞いてみた
http://nlab.itmedia....1506/04/news042.html
結局「自転車運転中のイヤホンの使用」はいいの? ダメなの? 警視庁に直接問い合わせてみた / 安全運転義務違反についても聞いてみた
http://rocketnews24....m/2015/06/18/596990/
自動車保険データにみる交通事故の実態
http://www.sonpo.or....se/2011/1105_06.html
知っていますか?自転車の事故
http://www.sonpo.or....002/book_bicycle.pdf
平成28年における交通事故の発生状況
https://www.npa.go.j...017/20170322002.html
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce....011/2011-04-0036.pdf
自動車運転時の聴覚情報への対応課題が ドライバーに与える影響
http://www.iatss.or....s-review/30-3-10.pdf
公益財団法人 交通事故総合分析センター ITARDA
http://www.itarda.or.jp/
自転車による事故抑制のための携帯電話及びヘッドホンの使用禁止に関する研究
http://www3.grips.ac...2/MJU12615tanaka.pdf
実験心理学と安全問題の一端 視覚的注意・認知・安全性
http://www.mext.go.j...1/12/1264650_001.pdf
自転車運転中のイヤホン使用の危険性を示す実験
http://www-in.aut.ac...uka/resarch-top.html
歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.j...sfr/10/2/10_129/_pdf
自転車運転者の行動傾向と注意点について
https://wwwtb.mlit.g...files/documents3.pdf
携帯型音楽プレイヤーの使用状況ならびに音楽および環境音に対する意識調査
http://hamamura.biz/...h_files/Hamamura.pdf
時間特性は聴覚優位、聴覚が視覚判断を変える
http://web2.chubu-gu...29-1/index-29-1.html -
神奈川県警察-神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pr....jp/mes/mesf0261.htm
Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。
Q6 自動車などを運転中に音楽やラジオを聞いただけで違反になるのですか?
A 自動車などを運転中に、音楽やラジオなどを聞いただけで違反となるわけではありません。
第5号の規程は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。
Q7 運転中に片耳のイヤホンでラジオを聞くのも違反ですか?
また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A 片耳でのイヤホンの使用は、それだけでは違反となりません。
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。 -
山口県警察交通部交通企画課 自転車安全利用Q&A
http://www.police.pr.../files/300239949.pdf
Q14 イヤホンを使用して自転車を運転したら違反になるか。
A. イヤホン使用の禁止については明文化されていませんが、山口県道路交通規則により、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態での運転を禁止しており、イヤホンの使用についても本規則を根拠に禁止されるものと解されます。
■ 山口県道路交通規則第11条第6号
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
【該当規定】道路交通法第71条第6号、山口県道路交通規則第11条第6号 -
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazi...-ear-on-the-traffic/
「求む、目撃情報」イヤホン装着自転車事故で
http://response.jp/a...15/06/19/253766.html
警視庁によるとイヤホンを装着した自転車が関係する事故は、2014年は8件発生している。
(同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は自転車事故全体の0.06%。)
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce....011/2011-04-0036.pdf
「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yah...000006-wordleaf-soci
公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352
以下抜粋
「周囲の音が十分に聞こえれば、イヤホンで音楽等を聞きながら自転車を運転しても、法律上問題ありません。しかし、音楽等を聞きながらでは、自転車の異常音等の危険信号に気付かない恐れがありますので、イヤホンして自転車はやめた方が良いでしょう。」
歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.j...sfr/10/2/10_129/_pdf
以下抜粋
自転車運転中の両耳イヤホン,片耳イヤホン共に危険性があることが実験的に明らかとなった.
視覚と聴覚を奪われ,脳はスマホ画面や好きな音楽などに集中し,運転に必要な道路や周囲環境に全く注意・関心が向いていない. -
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazi...-ear-on-the-traffic/
警視庁によると、2014年の「イヤホンを装着した自転車が関係する事故」は8件だった。
http://response.jp/a...15/06/19/253766.html
同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は
自転車事故全体の0.06%。
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce....011/2011-04-0036.pdf
「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yah...000006-wordleaf-soci -
公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」からの抜粋
(東京都道路交通規則について)
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352
法律の読み方を心得ていらっしゃる方にはお分かりのことと思いますが、この条項で禁止しようとしている行為は、
あくまで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」することであり、
イヤホンを使用しながらの運転それ自体ではありません。
条文に「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」とありますのは、禁止された状態を生じる得る行為の一例を挙げた
ものであり、また常識的に考えてもイヤホン使用によって必ず周囲の音が聞こえなくなるわけではありません[*1]ので、
この文言をイヤホン使用そのものを一律に禁じる趣旨のものと解することはできません。
そのため、イヤホンで音楽等を聞きながらの運転でも、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、違法とはならないのであります。
〜中略〜
東京都の場合はどうであるかを、警視庁に質問してみましたところ、概ね次のような回答を頂きました。
・パトカーや救急車などのサイレンの音、踏切の警報機の音などが聞こえない状態であれば、違法である。
・イヤホン使用そのものは違法ではない。
・警察がパトカーから制止した際に、その制止が聞こえなかった場合には、違法行為があったものと判断する。
というわけで、運用面においても、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、やはり問題ないというわけでございます。
警視庁からは、同じ質問が何度も寄せられているようで、実に手慣れた様子で回答を頂きました(笑)。 -
「バイクでイヤホン」って違反なの? どういう場合に違反になるのか警察に聞いてみた
http://www.sanspo.co...062520200006-n1.html
イヤホンしてると違法らしい…? ということで、今回は警察の交通執行課に直接問い合わせてみました!
近年自転車でイヤホンしている人への取り締まりが目立っていましたが、実はバイクもルール上は自転車と同じ。
片耳は合法です。これが両耳になると違法!というわけではないんです。
●周囲の音が聞こえれば両耳もOK
爆音で両耳にイヤホンをしたら周囲の音が聞こえないので違法となります。
理由は緊急車両(パトカーや救急車)などの音が聞こえないのと、運転中に大音量で音楽が流れているとそっちに気を取られて脳の判断が遅れてしまうため。
確かにもっともな理由だ…。
しかし、厳密に音量の大きさの指定や何db(デシベル)以上が違法、と定義されているわけではありません。あくまで周囲の音が聞こえる音量で、運転に差し支えない範囲なら合法です。
僕は通勤で毎日バイクに乗ってますが、両耳にイヤホンをしてます。一人でツーリングに行った時もしている事があります。
もちろん爆音ではなく、横断歩道を渡る主婦の会話も聞こえるくらいのレベル。
イヤホンをしていただけで止められたことは一度もありません。しかし、一度全く別件でパトカーに止められた際、ヘルメットを脱いでイヤホンを確認した途端「イヤホン違法だからぁ!」と強く言われたことがあります。
音量などは一切問わず、問答無用で違法と言われました。
両耳でイヤホンしてようが片耳でしてようが、爆音だろうが正しい音量だろうが、ヘルメットを被ってしまったら脱がない限り絶対判断できませんよね?
僕の場合は注意で済みましたが、警察官によってはそれで違法と判断されてしまう場合もあるようです。 -
「自転車でイヤホン」指導警告501件…三重
2017年05月03日 11時38分
イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聴きながら自転車を運転することを禁止した改正県
道路交通法施行細則が昨年4月に施行されて以降、三重県警が指導警告した件数は今年3
月までの1年間で501件に上ることがわかった。
周囲の音が聞こえにくい状態で自転車を運転すれば重大な事故につながるおそれがある
ため、県警は「運転中のイヤホン使用はやめてほしい」と注意を呼び掛けている。
県警は昨年4月の改正県道交法施行細則で、運転者の守るべき事項に「イヤホンやヘッ
ドホンで大音量で音楽を聴き、安全な運転ができないような状態で車両を運転しないこと」
という項目を追加。警察官の指導警告に従わない場合、5万円以下の罰金が科せるように
した。
県警によると、自転車による交通違反には指導警告票を交付。昨年4月〜今年3月の1
年間でイヤホンの使用による違反件数は計501件だった。通学中などにイヤホンを使う
ことが多い高校生(156件)、大学生・専門学校生(133件)、中学生(17件)で
全体の6割以上を占めた。
県警交通企画課によると、自転車が関係する人身事故は年々減少傾向で、2016年度
は618件(前年度737件)。県内でイヤホン使用絡みの事故は発生していないが、千
葉市では15年6月、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していた男子大学生が赤
信号を見落とし、歩行者の女性(当時77歳)に衝突して死亡させる事故が起きている。
イヤホン使用中ではないが、県内でも15年12月、松阪市で中学3年の男子生徒が自
転車で走行中、出合い頭に男性(当時71歳)と衝突し、死亡させる事故が発生している。
同課は「イヤホンでの運転は注意が散漫になりやすい。自転車も車両だという認識を持
ち、安全運転を心がけてほしい」としている。(山下智寛)
http://yomiuri.co.jp...html?from=ytop_ylist -
イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正
2015年12月17日
県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動
車、二輪車を運転することが禁止された。県公安委員会が、県道交法施行細則
を改正したためで、違反者には5万円以下の罰金が科せられる。県警によると、
全国でも同様に施行細則などを改正して禁じており、県は46番目という。県
警は注意喚起のチラシを配布するなどして周知徹底を図っていく。(萩原大輔)
県警が9月に福山市内で行った調査では、自転車に乗っていた220人のう
ち11人(5%)がイヤホンなどを装着。2013年5〜6月に実施した広島
市内での調査でも、自転車運転中の4382人のうち540人(12%)がイ
ヤホンなどを付けていたという。
県警によると、イヤホン使用中の事故は、統計(自転車のみ)を取り始めた
12年はゼロ、13年が1件、14年は2件。このうち2件は自転車と車の衝
突(福山市、海田町)、1件は自転車同士の正面衝突(東広島市)だった。県
警交通企画課は「イヤホンによって、周囲の音などに気付かなかったり、注意
力が落ちたりして重大な事故につながる可能性が高まる」と指摘する。
道交法では、イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転は禁止されていない。
しかし、「都道府県の公安委員会が、危険防止や交通安全を図るため、必要と
定めた事項を守らなければならない」と規定されている。
このため、県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用
して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示などを聞
くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。
同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えていたが、
全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。
「まず意識を変えてもらえるよう啓発、指導を行い、悪質な場合は取り締まる」
としている。
◇チラシ配布 注意呼びかけ/尾道署
尾道署などは16日、尾道市内で注意を呼びかけた。署員らが通勤する人や
学生らに「車両運転中 大音量での ヘッドホン イヤホン等 使用禁止!」
と書かれたチラシを配布。県立尾道商高1年の男子生徒(16)は「禁止され
たのは知っていた。普段はイヤホンを付けて自転車に乗らないが、歩いていて
車にぶつかりそうになったことはあるので、気をつけたい」と話した。
2015年12月17日 Copyright c The Yomiuri Shimbun -
前スレ>>916
もちろん自治体には自治権があるが、無限の権利じゃない。
法や事実の歪曲は許されない。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリがこの世に存在しないんなら別だが、実際には普通に存在する。>>6-7参照。
つまりごく一部の県警が事実を捻じ曲げてるってだけ。
前スレ>>917
警察官の指示よりも大型車の接近音の方が大きい。
音情報は安全確認の手段として不確かなんだから信用ならないだろう。>>689参照。
なぜ信用ならないものを信用したがるんだ?
「を」だろうと「も」だろうと同じ。目視で確認しないうちは危険を疑ってないとダメ。
>>7
スレ建ても>>2-6も俺じゃないぞ。 -
Q32 山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?
A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。
大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。
私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、
「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。
http://www.gohda-off...ategory/1481582.html -
北海道
http://www.police.pr...nsya/jitensya-2.html
イヤホン等で音楽等を聴きながらの運転
イヤホンやヘッドホンなどをして、音楽を聴くなど周囲の音などが聞こえないような状態で運転してはいけません。
新潟
https://www.city.nii...x/jitensyaanzen.html
ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。
京都
http://www.city.yawa...o.jp/0000001293.html
イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。
高知県
http://www.police.pr...ku/bicycle_rule.html
イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止
高知県道路交通法施行細則により、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。
島根県
http://www.pref.shim...1710/A201700163.html
島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。
聞こえないような状態とは、
カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。
大阪府
https://www.police.p...ai/h2702/mino_1.html
【委員】
イヤホンを片耳でしている場合はどのように対応するのか。
【警察】
イヤホンを片耳でしている場合は運転者に警告する。 -
警察庁の回答
道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと
各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube..../watch?v=HTvZzHC-1jA
走行エリアによっては装着のみで違反とみなされる。 -
弁護士の見解
東京都では、条例によって自転車で走行中にイヤホンを装着して音楽を聴くような行為を禁じています(東京都道路交通規則8条の5を参照)。
https://legalus.jp/c...fic_violation/ed-783
つまり、イヤホンを装着して自転車を運転することは東京では禁止されているということです。
ネットなどを見ると“片耳であれば、イヤホンを装着して運転しても違法ではない”と解釈する方もいますが、東京都の場合には両耳、片耳関係なくイヤホンをつけての運転が禁止されています。
https://lmedia.jp/2017/01/19/74737/ -
イヤチャリくんの音情報完全否定
文脈は「音情報」を否定してるよなw
718 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2017/04/11(火) 20:17:37.97 ID:LyVdSIsS
イヤホン運転を何の疑問もなくできるやつは何かを過信してるとしか思えない。
727 3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail:sage 投稿日:2017/04/12(水) 12:33:05.60 ID:onPCJfhj
>>718
「目視確認しないうちは安全じゃない」ってことが分かってれば何の問題もないよ。
音情報を信用する方がどうかしてる。
731 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail: 投稿日:2017/04/12(水) 14:23:16.38 ID:ySgc7mQZ
>>727
音情報を信用する
と
音情報も信用する
と
音情報だけを信用する
の違い解る?
難しい?
736 7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail:sage 投稿日:2017/04/12(水) 18:00:31.18 ID:onPCJfhj
>>731
音情報は信用しちゃダメだろw
安全は目視によってしか確認できない。
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part23
http://hanabi.2ch.ne...d.cgi/wm/1487689794/ -
>>13
>「安全な運転に必要な音又は声」は「道を空けろ」、「止まれ」などの要請であり、それに応じなければならないことになっている。だから聴く必要がある。
「安全な運転に必要な音又は声」も
お前ならご自慢の超能力的察知能力を活用して「目視確認のみ」でいいんじゃないのかw
なぜ「安全な運転に必要な音又は声」だけ聴覚が必要になるんだ?
>ただし、違法に鳴らされたクラクションは別。
視界外からのクラクション鳴らした車を「音で判断」するまえに
どうやって「見る」んだよw
説明よろしくw
>音で判断する前に、って誰か言ってたか?
俺が例としてあげたんだよw
視界外からのクラクション鳴らした車をどうやって「違法に鳴らされたクラクション」だと判断するんだよw -
>>14
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリ
かどうかは「走行するエリアの警察署」の警察官の裁量にゆだねられているんだよw
条文を解釈して運営するのは47都道府県にゆだねられているんだよ。
イヤホン運転を危険視しているのは全国共通だろw
自転車運転中のイヤホン運転を「条文を曲解」して「安全上問題ない」と「真逆の事」を言っている自治体や教育現場があるなら引用してくれw -
>>14
>「を」だろうと「も」だろうと同じ。目視で確認しないうちは危険を疑ってないとダメ。
もちろん目視で「も」確認するんだよw
お前も「警察官の指示」は「聴覚」で確認するんだろw
「音情報を信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報だけを信用する」
と言ってるんじゃないんだよw
「音情報も信用する」
と言ってるのw
誰か「音情報だけを頼って目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw -
>>918
>お前の引用したページは法解釈でも法そのものでもないことが理解できたようだな。 
法解釈ではなく法そのものだよ。東京都交通規則禁止事項を禁止事項として示したもの。
こんにちは、警視庁交通部です。 
全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために 
○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ! 
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。 
http://docomo-cycle....nformation/20170908/
警視庁通告 
イヤホン使用運転は禁止
>それで?「イヤホンチャリを見ただけでは違反の現認にならない」と認めたのか? 
なにがそれで?え?
シンプルにイヤホン現認で警告してるのが警視庁京都三重山口長野宮城。そうしないと「尻尾掴まれないから違反し放題」のゴキブリゴロツキを駆除できないからな。 
>お前の身勝手な法解釈でしかないと認めた訳だな。 
日本語読めないの?
解釈は解釈した人間の数だけあるんだよ。でも矛盾点を論証するのは自由だよ。やってみ?
>解釈は解釈した人間の数だけあるが、>>6-7 >>675は法解釈じゃないということにしたいのか? 
それはお前にとって都合が悪いからか?
都合悪いというか、法解釈と呼ぶ意味がないだろ?警官の声が聞こえなきゃアウトとしか読めないよな当たり前だけど。
法自体を法解釈とは言わないな。解釈は明文化されていない部分について法制者の意図や周辺法規との整合性から適用のあり方を模索する試みだな。
お前単なる(検挙に関する)取締実務や例えの与太話を「法解釈」とか言ってっから臍が茶を沸かすのよ。 
法が意図するのは、聴力を損ない危険を増大させる行為を禁じることであり、これは「結果として聞こえていなかったことが判明した場合」に限って違法とするだけでは成就できないことが自明(理由の一つはペナルティが重くないこと。 
従って条文で聞こえない状態と例示されている行為は違反として警告し、悪質な場合に検挙するのが相当。 
これが、法解釈の一例。 -
>>919
> お前が>>877に対して何も弁解できてないだけだろう。 
事故統計をちゃんと見たか?>>877に間違ったことが書いてあったか? 
酒気帯び取締を否定してないよ?わかる? 日本語わかる?
けどそれは、酒酔い運転の一法だけで網羅し切れない課題に対する対応策だったよねって言ってんだけど? 
イヤホン取締と悪質な場合とパラレル。 
お前、スレ違いとか言いながらつけ込めそうだといきり立って来るなあ。わかりやすいなあ。顔真っ赤だろ?ん?
>警察による>>4以外の定義はなかっただろう?
「安全な運転に必要な音又は声」 
は 音や声の大きさを限定せず 
警察官による指示 
周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。 
十分だと思うよ。周囲の外まで聞こえるというのは無理があるからなあ! 
従って 
イヤホンしてなきゃ聞こえた「安全な運転に必要な音又は声」 がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反、な。
>30cm手前で停止しても出会い頭事故には遭わない、ってことが分かったか?
事故起こさないために止まってるからな。あくまで俺の事故防止策で皆やってる訳じゃないから出会い頭事項が起きるんだろ?
聞こえてれば気づいて手前で止まれたかもしれないのにイヤホンで気づかず突っ込むお前。 -
>>920
>警告票を持ってなければ現認できないとでも? 
警告票なくても違反を現認することはあるだろうなあ。 
で?
>その通り。それで?「イヤホンチャリを見ただけでは違反の現認にならない」と認めたのか? 
となる脈絡ないだろ?どうしてそんなに頭悪いの?
シンプルにイヤホン現認で警告してるのが警視庁京都三重山口長野宮城。そうしないと「尻尾掴まれないから違反し放題」のゴキブリゴロツキを駆除できないからな。 
>呼子の十分の一もの小声が「安全な運転に必要な音又は声」だ、などと言う奴はいないことが理解できたようだな。 
耳元の呼子と10m先の声を比較して必要な声じゃないなんて言うのはお前だけだろな。
そしてその声聞き逃したお前は轢き殺してしまう訳だ。 
イヤホンしてなきゃ聞こえた訳だからお前を非難しない人間はいないだろ。
>警告票は違反を現認できてなくても交付されてるから同じことだな
ソースないだろ?ん?
指導警告票の定義は
警察庁
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。
 
https://www.cycling-...hido_keikokuhyo.html
>山口県とかだな。
警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉とかだな -
試験中か?
-
ちょっと追い込まれてたからな
皆が忘れた頃にレスの最後を屁理屈で埋めて
自己満足に浸るんだろ
カッコ悪いなぁw -
今日も学校の試験か何かか?
-
スマートフォンを操作しながら、電動自転車に乗り、衝突した女性を死亡させた罪に問われている元女子大生。
検察側は禁錮2年を求刑した。
森野実空(みく)被告(20)は2017年12月、神奈川・川崎市麻生区で、両手にハンドルを沿えた状態で右手に飲み物、左手でスマホを持ち、耳にイヤホンをしながら電動自転車に乗り、前を歩いていた米沢晶子さん(当時77)に衝突して死亡させた、重過失致死の罪に問われている。
12日の初公判で森野被告は、起訴内容について、「間違いはありません」と述べ、認めた。
検察側は「安全運転の意識が欠如している」として、禁錮2年を求刑し、弁護側は「大学を退学するなど、社会的制裁は受けている」として、執行猶予付きの判決を求めた。
森野被告は「本当に申し訳ございませんでした」と、遺族に向かって頭を下げた。
2018年7月12日 木曜 午後6:05
FNNニュース
https://www.fnn.jp/posts/00396249CX -
関連スレより
568 名無しさん@1周年 [] 2018/07/12(木) 15:13:47.40 ID:KNjIztH10 [1/7]
証言台に立った父親の森野よしかつっていうのが証言がどうも・・・
遺族感情は実空(みく)が被害者の葬儀にも出なかったことで激烈になったのに、父親は
「家の前にマスコミがたくさんいたので怖くなって、娘に家に残るように言った。
夫婦だけで葬儀に出たが、マスコミがうるさいので葬儀の迷惑になると思い急いで帰った」
と言っていてマスコミ批判と自己保身に必死だったのが印象的だった。
また遺族によれば事件後に実空がインスタグラムを更新し
花見をして酒盛りをしている写真をアップしていて、罪悪感ゼロだと思ったと言う。
また実空は事件後遺族に対してスマホは持っていることは認めたが片手にシェイクを持ち
イヤホンをつけていたことは隠していたとのこと。
大学も自主的に退学してけじめをつけたのではなく、大学側から退学を促されてしぶしぶ退学
したのが分かった。
あまり反省しているようには見えなかったし、殺人事件を起こして執行猶予はおかしいと思う。
森野実空は殺人鬼だと思う。
656 名前:名無しさん@1周年 [] 投稿日:2018/07/12(木) 15:35:25.00 ID:KNjIztH10 [3/7]
森野実空、反省ゼロだから死刑でいいと思った。泣いてもいないし
えらく毅然としてたし。
遺族の娘さんの怒りが伝わって来た。
遺族はずっと森野親子からの謝罪を断り続けているが、遺族の証言によれば、
元々事件直後には手紙による謝罪は一通もなく、犠牲者女性の夫には謝罪に来たが
娘のところには来なかったらしい。
それが裁判が始まる3週間前に突然手紙が来たので、
裁判での情状目当てであることは間違いなくて、それを怒っていた。
おばあちゃんを轢き殺した3ヶ月後に行われた楽しそうな酒盛り花見写真
https://www.instagram.com/liichyan_/ -
根本は親の躾け、だろうね
-
こういうのも、イヤホン関係ない
前方不注意、とか言うんだろね
事故を起こしたときに、自分が世間からどう見られて
いたか、痛感するといい
ホント、頭の足りない奴がすることだと何故気づかないのか
不思議だ -
休日は書き込まないよ
玄人っぽいだろ? -
なんの玄人?
-
学生かと思ってた
-
>>19-20
アンチにとっては意外なんだろうな。でも全部事実だよ。
>>21
このスレで聴く必要があるかないかの争点になっているのは「安全な運転に必要な音又は声」以外の音情報だけ。
「安全な運転に必要な音又は声」はハナから争点外だ、と俺は過去レスで繰り返し言っている。それが文脈。文脈ってのは直近の前後だけを指す訳じゃない。
俺は首尾一貫して同じことしか言ってない。いくら揚げ足取ろうとしても無駄。
他の車の走行音が聴こえていない状況があるとする。その「聴こえていない」という事実も音情報の一種だ。
そして、「聴こえていない」という音情報を信じるから、車が迫っていないと思い込んで目視確認を怠り、結果として事故る。
人やチャリの事故には大抵この要因が絡んでいる。
音情報で分かるのは「車が来ている」ということだけ。
「車が来ていない」との確証は音情報では得られない。つまり確認できない。
HV/EVや高級車は走行音が小さいし、そうでなくても他の騒音にかき消されることも多いからな。
チャリなんかは元々無音だ。
「車が来ていない」ということを確認できる唯一の手段は目視確認。
そして、「車が来ていない」と確認できない限り、安全確認をしたことにならない。
音を聴いても安全確認はできない。だから音情報を信用してはダメ。
これは「安全な運転に必要な音又は声」についても同じ。
「クラクションやサイレンが鳴っていない」という音情報は、車が迫っていないことを意味しない。 -
>>22
音での要請に聴覚以外で気付ける訳がないだろう。
クラクションを鳴らしていい場面は道交法で定められており、それ以外で鳴らせば違法。
知らなかったか?
>>23
裁量は無限じゃない。法や事実の歪曲は許されない。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリがこの世に存在しないんなら別だが、実際には普通に存在する。>>8-10参照。
つまりごく一部の県警が事実を捻じ曲げてるってだけ。
>>24
警察官の指示や大型車の接近音よりも大きい場合が多いだろうな。それが何か?
>>25
答えになってないな。
音情報は安全確認の手段として不確かなんだから信用ならないだろう。
なぜ信用ならないものを信用したがるんだ?
「を」だろうと「も」だろうと同じ。目視で確認しないうちは危険を疑ってないとダメ。 -
>>26
「法そのもの」と呼べるのは法律の原文だけ。
お前がイヤホンチャリ関連の法令をどう解釈しようと勝手だが、警視庁や神奈川県警をはじめ大多数の都道府県の解釈は>>4 >>8-10の通り。
検挙がどうとかではなく「違反/違法じゃない」と明言しているぞ?
>>27
酒気帯び運転に関するお前の説に根拠があるなら引用してみろよ。
文脈から言って、>>4の「周囲の音」は明らかに「安全な運転に必要な音又は声」を指している。
>>28
イヤホンチャリを見た警察官について、お前は
「ああこれは違反と現認せず指導に止めた場合だろ」
と言ったよな、前スレ>>865で。
つまり「イヤホンチャリを見ただけでは違反の現認にならない」とお前自身が言っている。
相手の耳元で呼子を鳴らす警察官はいない。下らない言い逃れだな。
自転車指導票の交付に関しては色々証言が上がっている。
残念ながら、厳密に運用されているとは言い難い。
https://detail.chieb..._detail/q10160322185
https://detail.chieb..._detail/q10187241765 -
>>41
>残念ながら、厳密に運用されているとは言い難い。
何が残念?
指導警告票の定義は
警察庁
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。
https://www.cycling-...015/06/shido_keikoku -
>>41
>「ああこれは違反と現認せず指導に止めた場合だろ」
と言うのは現認しても違反としての警告措置を取らないことがある。
が
>「イヤホンチャリを見ただけでは違反の現認にならない」というような
警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉はイヤホンだけで違反として警告してるという現実が消えてなくなるというような妄言には行き当たらないだろ?
ほんとに馬鹿だねえ。何度教えてもらえばわかるの?ん? -
>>41
法解釈ではなく法そのものだよ。
何だっけ?ちょっと法規に詳しい自転車乗りだったっけ?
東京都交通規則禁止事項を禁止事項として示したもの。
http://docomo-cycle....nformation/20170908/
こんにちは、警視庁交通部です。
全国交通安全運動に先立ち、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないために
○ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用運転も絶対にダメ!
などといった交通ルールをしっかりと守るようにしましょう。 
警視庁通告
イヤホン使用運転は禁止 -
>>40
>が聴こえる状態のイヤホンチャリがこの世に存在しないんなら別だが、実際には普通に存在する。
あべこべなんだよ。
イヤホンが原因で「安全な運転に必要な音又は声」が存在するから禁止されてるんだよ。
お前の論法を別の犯罪に置き換えると
殺意を抱かない人間がこの世に存在しないなら別だけど実際は普通に存在する(から殺人罪は要らない)
ってなる。変だろ?お前が変だからわからんか。 -
>>39
このスレで聴く必要があるかないかの争点になっているのは「安全な運転に必要な音又は声」以外の音情報だけ。
は?
警察庁の有識者懇談会報告書では、安全走行のため▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。 -
ID:HQMsosO6
お前がイヤホンチャリ関連の法令をどう解釈しようと勝手だが、警視庁や神奈川県警をはじめ大多数の都道府県の解釈は>>4 >>8-10の通り。
納得できないなら>>8-10のように自分で警視庁に電話すればいい。
警視庁相談窓口
交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
電話:03-3593-0941
自転車指導警告票がお題目通りに運用されてない場合が多いのも事実。
「違反だ」と言ってても実際に検挙しない限り問題にならないけどな。
実際、>>41のケースでは自転車を押しながらイヤホンやスマホを使っただけでも警告票を交付されている。
それは一体どんな違反を現認したんだ?
で、お前は前スレ>>865の発言を撤回するのか?撤回しなければ筋が通らないぞ。 -
>>50
音楽を聴いただけで事故原因になるほど集中力が阻害されるんならカーステが容認されている訳がないだろう。
お前らアンチは感情に囚われていて論理的に思考してないからそういう頓珍漢なことを言う。
イヤホンの有無は関係ない。事故原因は歩行者専用道路でスマホを操作しながら運転していたための前方不注意だと起訴状に書いてあり、当人も間違いないと認めている。
加害者は両手に物を持っていて適切にブレーキングできない状態だったが、どっちにしろぶつかるまで被害者に気付いてすらいなかったのかもな。その辺は公判で明らかにされるんだろう。 -
>>57
>それは一体どんな違反を現認したんだ?
この人の書き込みが事実だとして、現認に誤認があったとして、一件の誤認が全ての現認を否定するわけじゃないのはわかるかな。
死刑判決に対して再審請求があり判決の取消があっても死刑判決が無くなる訳じゃないのはわかるかな?わからないかな?オツム弱いの?ん? -
>>57
>が多いのも事実。
「違反だ」と言ってても実際に検挙しない限り問題にならないけどな
で違反だと言うことはわかったか?
お前が違反なんか気にしない犯罪者気質なのはわかってるけど?
ん?わかったか違反て? -
>>39
>他の車の走行音が聴こえていない状況があるとする。その「聴こえていない」という事実も音情報の一種だ。
なら他の車の走行音が聴こえている状況があるとする。その「聴こえている」という事実も音情報の一種だなw
>音情報で分かるのは「車が来ている」ということだけ。
「車が来ている」ということが解るのは、有益な状況把握だよ
「音情報」が不要だとしたら視界外から「車が来ている」ということはわからない。
音がした・・・車が接近していると判断する常識人が
音がしていない・・・車は接近していないと判断
することなんてないだろうなw
>「車が来ていない」ということを確認できる唯一の手段は目視確認。
視界外から「車が来ている」ということを確認できる一つの手段は「聴覚による危険察知」。
車は視界内から接近するとは限らない
だから「目視確認」と「聴覚による危険察知」を併用するのw
「音情報だけを信用する」って誰も言ってないよな
お前が引用できないのが証拠だよなw -
>>40
>音での要請に聴覚以外で気付ける訳がないだろう。
な、視界外からの接近物は聴覚以外で気付ける訳がないだろw
安全な運転に「聴覚」は必要なんだよw
>クラクションを鳴らしていい場面は道交法で定められており、それ以外で鳴らせば違法。
視界外で鳴らされたをクラクション道交法で定められたとおりに鳴らされたかどうかを
どうやって判断するんだよw -
>>40
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリがこの世に存在しないんなら別だが、実際には普通に存在する。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態のイヤホンチャリがこの世に存在しないんなら別だが、実際には普通に存在する。
だから「走行するエリアの警察署」の警察官の裁量にゆだねられているんだよw
>法や事実の歪曲は許されない。
許していないのはお前だけなんだがw
つまり歪曲でもなんでもないw -
>>40
>答えになってないな。
答えになってないのはお前だよw
>音情報は安全確認の手段として不確かなんだから信用ならないだろう。
なら「安全な運転に必要な音又は声」も「不確かな音情報」って事だよなw
>「を」だろうと「も」だろうと同じ。目視で確認しないうちは危険を疑ってないとダメ。
誰か「音情報だけを頼って目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw -
>>66-67
> お前以外は「安全な運転に必要な音又は声」以外の音も聞く重要性を言い続けているよw
その通り。だから「安全な運転に必要な音又は声」以外の音が争点だってことだ。
通常音量のイヤホンチャリはカーステ不使用の車内よりも周囲音がよく聴こえる。
>>8の実験参照。
だから「安全な運転に必要な音又は声」は十分聴こえている。
したがって、「イヤホン運転」の是非は「安全な運転に必要な音又は声」以外の音まで聴く必要があるかどうか、でしかない。
これも俺が延々と言い続けてきたことだ。いくら揚げ足取ろうとしても無駄。
常識人は必ず目視で安全確認する。
一方、事故る連中は車が来たかどうかを音で判断している。つまり音は信用できないってことだ。 -
>>73
例えば警視庁は>>8-10のように言っている半面、イヤホンチャリだというだけで「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえていないかどうかを現認せず警告票を交付している。
警視庁がダブスタなんだなあ。頼りの警視庁があ。
実際はそうじゃあなくてさ、イヤホンしてるだけで違反として警告して、イヤホンしてても必要な音が聞こえると立証できれば警告しない訳だ。
一方で悪質なものとして検挙するに至る場合は、耳栓に近い構造だったり大音量だったりで聴覚を著しく損なうことが歴然の場合、指示に従わない場合、実際に事故惹起したり他者を危険な目に合わせた場合等だな。
ナーンの矛盾も不都合も無く、お前のようなゴロツキにも効果的警告運用ができる訳だ -
>>73
>イヤホンチャリだというだけで「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえていない
から警告される。聞こえていると立証できれば警告されない。
お前みたいなゴロツキが単に「聞こえてるからあー」と喚くだけじゃ相手にされない。逆らってイヤホン外さなかったら検挙!かもなあ! -
免許持ってないチャリが車やバイクと同じ立場で走ろうとするとはおこがましい
ローディは迷惑 -
>>75
>通常音量のイヤホンチャリはカーステ不使用の車内よりも周囲音がよく聴こえる。
聞こえていないw
イヤホンで音楽を聴きながら「安全な運転に必要な音又は声」は聞こえるのか?
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果
http://www.shouhisei.../earphone_press.html
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
http://www.shouhisei...cuments/earphone.pdf
自転車危険運転のイヤホン運転はどこまで危険?めざましテレビで検証!
「5人の若い男性がイヤホン(音量はいつも程度)を着けたまま自転車に乗り、外部からの音に気づくかどうか」の実験をしました。
「ホイッスル」、「ハンドベル」、「危ない!と叫ぶ人の声」、「クラクション」の4つに加え、クラクションを鳴らさない状態で車が追走した場合、音や気配に気づくかどうかという内容です。
「ホイッスル」と「人の声」に気づいたのは5人中2人。しかもどちらの実験でも気づいたのは同じ人です。
残りの3つに関しては、5人とも気づかないという結果になりました。
u0u1.net/IiMs -
>>75
>常識人は必ず目視で安全確認する。
誰か「音情報だけを頼って目視確認をしない」とでも言ったのか?
言ったのなら引用よろしくw
>事故る連中は車が来たかどうかを音で判断している。
ソースよろしくw -
>>77
>もちろん「安全な運転に必要な音又は声」も「不確かな音情報」だよ。
だったら「安全な運転に必要な音又は声」も
お前ならご自慢の超能力的察知能力を活用して「目視確認のみ」でいいんじゃないのかw
なぜ「安全な運転に必要な音又は声」だけ聴覚が必要になるんだ? w -
>>77
>カーステだろうとイヤホンだろうと、音量の大小は明確に関係している。
そり通りw
よくわかっているじゃないかw
だからだから「大音量のカーラジオ等」と「イヤホン※音量に関係なし」は禁止されてるw -
>>86
>お前の説と全然違うじゃないか。
何がどう違うって?
当初は反則金すらなく、その後も一日講習だけの免停だった。何でだろ?馬鹿だとやっぱわからねえな?
違ってるとか全く反論もなく言い返すのは、馬鹿としか言われんよなあ。 -
>>86
>聴こえているかどうか分からないなら、違反かどうかも分からないから違反に問えない。
警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉はイヤホンだけで違反として警告してるな。
それでお前のようなゴキブリを駆除してるんだろ?なあ?
みただけでゴキブリとは証明できないからな駆除できない、とか考えない訳よ。お前の大好きな警視庁もな。哀れだなあ。 -
>>86
>違反を現認しなくても注意・警告はいつでもできる。
注意はできるだろな。
違反の現認しなくても警告できる、とどこに書いてあった?ん?
薄汚えごまかしやめろよみっともねえ。同じこと言い張るだけのお馬鹿が。
警察庁の警告票の定義は
警察庁
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。
https://www.cycling-...hido_keikokuhyo.html
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